最終更新日: 2024-03-13

預金保険制度

 
ぶたの貯金箱

預金保険制度とは

 
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合には、預金保険機構が一定額の保険金を支払うことにより預金者を保護する制度のことです。
預金保険制度では、金融機関が破綻したときに、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までのその利息が保護されます。
同一の預金者が1つの金融機関に複数の預金口座を有している場合、名寄せによりそれらを合算して預金の総額を算定します。
個人事業主の事業用の預金と個人用の預金は、同一人の預金として名寄せされます。
ただし、預金保険による保護の対象となる預金等のうち、決済用預金無利息要求払い(随時払戻しができること)決済サービス(口座振替等)が提供可能なこと、という3要件を満たす預金)については全額が保護されます。
預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、労働金庫等になります。
国内銀行等の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は、預金保険制度の対象外です。
また、農林中央金庫、農業共同組合(JA)、漁業協同組合、水産加工業共同組合等の系統金融機関も預金保険制度の対象外ですが、農水産業協同組合貯金保険制度(1組合ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までのその利息が保護されます)の対象となっています。


預金保険制度の対象となる金融機関

 
預金保険制度の対象となる主な金融機関は、次のとおりです。
 

  • 日本国内に本店がある銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 商工組合中央金庫

預金保険制度の対象となる預金等

 
預金保険制度の対象となる主な預金等は、次のとおりです。
 

  • 当座預金
  • 普通預金
  • 別段預金
  • 定期預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金
  • 貯蓄預金
  • 定期積金
  • 掛金
  • 元本補てん契約のある金銭信託
  • 金融債(保護預り専用商品のみ)

預金保険制度の対象外となる預金等

 
預金保険制度の対象外となる主な預金等は、次のとおりです。
 

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 元本補てん契約のない金銭信託
  • 金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)
  • 特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)
  • 無記名預金
  • 他人・架空名義預金

預金保険制度の保護の範囲

 
預金保険制度の保護の範囲は、下表のとおりです。
 

預金等の分類

保護の範囲

預金保険制度の対象預金等 決済用預金 ※ 当座預金
無利息型普通預金等
全額保護
一般預金等 有利息型普通預金
定期預金
通知預金
貯蓄預金
納税準備預金
定期積金
掛金
元本補てん契約のある金銭信託
金融債(保護預り専用商品のみ)等
1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護
預金保護制度の対象外の預金等 外貨預金
譲渡性預金
元本補てん契約のない金銭信託
金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます

※「決済用預金」とは、無利息、要求払い(随時払戻しができること)、決済サービス(口座振替等)が提供可能なこと、という3要件を満たす預金のことです。