最終更新日: 2024-03-13

預金者保護法

 

クレジットカードとお金

預金者保護法とは

 
預金者保護法とは、正式には「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」という名称で、偽造カードや盗難カードを用いて不正に預貯金の払戻しが行われた場合に、預貯金者を保護するための法律のことです。


金融機関の補償割合

 
預貯金者の過失の有無や過失の程度によって、下表のとおり補償額が定められています。
 

 

偽造カード被害

盗難カード被害

金融機関の補償割合

預金者の故意でなく、預金者に重過失がない場合:100% 預金者無過失:100%
預金者に軽過失あり:75%
預金者に重過失あり:0%
※盗難通知前30日の間の不正支払いが補償の対象

金融機関が免責となる場合

預金者の故意、もしくは預金者に重過失がある場合

・預金者に重過失がある場合
・預金者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または同居人、使用人による盗難の場合
・被害状況の虚偽説明があった場合

 
偽造カード被害や盗難カード被害において重過失となる主な例は、次のとおりです。
 

  • 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
  • 本人が暗証番号をカード上に記載していた場合
  • 本人が他人にカードを渡した場合

 
また、盗難カード被害において軽過失となる主な例は、次のとおりです。
 

  • 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがあったにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポート等)とともに携行・保管していた場合
  • 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、カードともに携行・保管していた場合