最終更新日: 2023-02-18
金融商品取引法

金融商品取引法とは
金融商品取引法とは、金融商品を取引する際の利用者保護、公正性・透明性のある市場機能の確保および資本市場の国際化への対応を図ることを目指した法律のことです。
金融商品取引法では、金融商品取引業について、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つの区分を設けています。
また、金融商品取引業者の顧客は、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に区分して規制しています。
業者が遵守すべき行為規制
金融商品取引法では、業者が有価証券・デリバティブ取引の販売や勧誘等を行う際には、次のような行為規制を遵守しなければならない旨を定めています。
標識の掲示義務
- 営業所、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない
広告の規制
- 金融商品取引業者である旨および登録番号等を表示しなければらない
- 利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示をしてはならない
契約締結前・締結時の書面交付義務
- 金融商品取引業者である旨および登録番号等を記載しなければならない
- 契約の概要や手数料の概要について記載しなければならない
- 損失が生ずることとなるおそれや、損失の額が顧客が預託すべき保証金等の額を上回ることとなるおそれがあるときは、その旨を記載しなければならない
各種禁止行為
- 虚偽のことを告げる行為や不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為をしてはならない
- 勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問・電話により勧誘をしてはならない
- 顧客が契約を締結しない旨の意思を表示したにも関わらず、勧誘を継続してはならない
損失補てんの禁止
- 顧客に損失が生じた場合、業者がその損失を補てんしてはならない
適合性の原則
- 顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護にかけることのないようにしなければならない
金融商品取引法の規制対象商品
金融商品取引法の主な規制対象商品は、次のとおりです。
- 国債
- 地方債
- 社債
- 株式
- 投資信託
- 信託受益権全般
- 集団投資スキーム持分
- 多様なデリバティブ取引