最終更新日: 2022-08-18

国土利用計画法

 
国土利用計画法のイメージ

  国土利用計画法とは

 
国土利用計画法とは、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とした法律のことです。
国土利用計画法では、国土の総合的な利用計画(国土利用計画・土地利用基本計画)の策定と土地取引規制等を定めています。

  国土の総合的な利用計画

 
国土利用計画には、全国計画都道府県計画市町村計画の3つがあります。
また、都道府県知事は、全国計画を基本とした土地利用基本計画として、土地利用の調整等に関する事項と全国を都市地域農業地域森林地域自然公園地域事前保全地域として5つの地域を定めています。

  土地取引規制

 
土地取引規制の内容は、一定面積以上の土地取引については、都道府県知事に事前または事後に届出を行う必要があります。
 
また、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ(行われるおそれがあり)、地価が急激に上昇する(おそれがある)区域に対して、都道府県知事は規制区域として指定しなければなりません。
規制区域に指定されると、その区域内における土地取引については、都道府県知事許可が必ず必要となります。
 
そして、地価が急激に上昇し(上昇するおそれがあり)、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域に対して、都道府県知事は監視区域として指定することができます。
監視区域に指定されると、都道府県の規則によって定められた面積以上の土地取引については、都道府県知事に事前に届出を行う必要があります。
 
さらに、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または、上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがある区域に対して、都道府県知事は注視区域として指定することができます。
注視区域に指定されると、一定面積以上の土地取引については、都道府県知事に事前に届出を行う必要があります。
 
「一定面積以上」とは、下表のとおりです。
 

市街化区域

2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域

5,000㎡以上

都市計画区域以外

10,000㎡(1ha)以上