復興特別税
最終更新日: 2025-11-16

復興特別税について

 
復興特別税は、2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災の復興財源を確保することを目的として導入された税制です。
同年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別所得税および復興特別法人税が新設されました。その後、復興特別法人税は2015(平成27)年3月期決算の法人から順次廃止されています。
また、同時に「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」も公布され、個人住民税の均等割標準税率が引き上げられました。


復興特別所得税について

 

納税義務者

 
所得税の納税義務がある人は、復興特別所得税も併せて納める必要があります。
 

適用期間

 
2013(平成25)年から2037(令和19)年までの25年間です。
 

課税対象

 
適用期間中の各年における基準所得税額が課税対象となります。
基準所得税額の区分は以下のとおりです。
 

 区分

基準所得税額

居住者

非永住者以外の居住者

すべての所得に対する所得税額

非永住者

国内源泉所得および国外源泉所得のうち、国内払いのもの、または国内に送金されたものに対する所得税額

非居住者

国内源泉所得に対する所得税額

 

税額の計算方法

 
以下の式で計算されます。
 

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

 

申告と納付

 
復興特別所得税の申告・納付は、所得税と併せて行います。
給与所得者の場合、その年に支払われる給与等から、所得税と復興特別所得税がまとめて源泉徴収されます。