金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
最終更新日: 2024-06-22

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律とは

 
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律とは、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの提供を受ける顧客の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的とした法律です。


金融商品の販売

 
金融商品の販売とは、次に掲げる行為のことです。
 

  • 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は掛金の掛金者との締結
  • 無尽に係る契約に基づく掛金の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
  • 信託財産の運用方法が特定されていない金銭の信託に係る信託契約の委託者との締結
  • 保険契約又は保険もしくは共済に係る契約で保険契約者又はこれに類する者との締結
  • 有価証券を取得させる行為
  • 次に掲げるものを取得させる行為
     金融商品取引法に掲げる権利
     譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権
     資金決済に関する法律に規定する暗号資産
  • 不動産特定共同事業契約の締結
  • 市場デリバティブ取引もしくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
  • 店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
  • 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又は当該取引の取次ぎ

 
ただし、金地金ゴルフ会員権レジャー会員権国内商品先物取引に関する金融商品の販売は、対象外です。


金融商品販売業者等の説明義務等

重要事項の説明

 
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(重要事項)について説明をしなければなりません。
 

  • 金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
     元本欠損が生ずるおそれがある旨
     当該指標
     ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
  • 金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
     当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
     当該指標
     ロの指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
  • 金融商品の販売について金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
     元本欠損が生ずるおそれがある旨
     当該者
     ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
  • 金融商品の販売について金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
     当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
     当該者
     ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
  • 金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
     元本欠損が生ずるおそれがある旨
     当該事由
     ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
  • 金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
     当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
     当該事由
     ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
  • 金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨

 
重要事項の説明は、顧客の知識経験財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければなりません。

断定的判断の提供等の禁止

 
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為を行ってはなりません。

損害賠償責任

 
金融商品販売業者等は、顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において重要事項について説明をしなかったとき、断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負います。
 
顧客が損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって顧客に生じた損害の額と推定します。

金融商品の販売等に係る勧誘

 
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければなりません。そして、金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、勧誘に関する方針として、次に掲げる事項について定めなければなりません。
 

  • 勧誘の対象となる者の知識経験財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
  • 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
  • 勧誘の適正の確保に関する事項

 
なお、勧誘方針を定めたときや変更したときは、速やかに、これを公表しなければなりません。


金融サービス仲介業

 
金融サービス仲介業とは、
 

  • 預金等媒介業務
  • 保険媒介業務
  • 有価証券等仲介業務
  • 貸金業貸付媒介業務

 
のいずれかを業として行うことをいい、それぞれの業務について、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものを除くとしています。
 
金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができません。

保証金

 
金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所最寄りの供託所に供託しなければなりません。保証金の額は、事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後3か月を経過する日までの間は1,000万円、各事業年度(最初の事業年度を除く)の開始の日以後3か月を経過した日から当該事業年度終了の日後3か月を経過する日までの間は1000万円+当該事業年度の前事業年度の年間受領手数料 ✕ 5%となります。保証金は、金銭以外にも、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券を充てることができます。