最終更新日: 2023-09-18
金融サービスの提供に関する法律

金融サービスの提供に関する法律とは
2020(令和2)年の法改正により「金融商品の販売等に関する法律」は、 「金融サービスの提供に関する法律」に改称されました。
金融サービスの提供に関する法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して説明をすべき事項、金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により、当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任その他の金融商品の販売等に関する事項を定めるとともに、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保することにより、金融サービスの提供を受ける顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
金融サービス仲介業
金融サービスの提供に関する法律では、新たに複数業種(銀行、保険、証券、貸金)かつ多数の金融機関が提供する多種多様な商品・サービスをワンストップで提供することができる金融サービス仲介業が創設されました。
金融サービス仲介業の業務範囲は、
- 預金等媒介業務
- 保険媒介業務
- 有価証券等仲介業務
- 貸金業貸付媒介業務
のいずれかを業として行うこととし、それぞれの業務について、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスの取扱いを含めないこととしています。
なお、金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならないとされています。
金融サービスの提供に関する法律の内容
金融サービスの提供に関する法律の主な内容は、次のとおりです。
- 金融商品販売業者等が金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務が生じます。
例えば、元本割れが生ずるおそれがあるときは、その旨およびどのような要因で起こるおそれがあるかについて説明する必要があります。
また、ワラントやデリバティブ等については、権利を行使できる期間の制限や、解約期間の制限について説明する必要があります。
- 金融商品販売業者等が説明義務を怠り、そのために顧客が損害を被った場合には、金融商品販売業者等が損害賠償責任を負わなければなりません。
損害賠償請求できる損害額は、元本欠損額です。
元本欠損額とは、払い込んだ額より受け取った額が少ない場合、その差額が元本欠損額となります。 - 金融商品販売業者等が金融商品を販売するための勧誘をする際には、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。
金融サービスの提供に関する法律の対象となる金融商品
金融サービスの提供に関する法律の対象となる主な金融商品は、次のとおりです。
- 預貯金
- 国債
- 地方債
- 社債
- 株式
- 投資信託
- 金銭信託
- 保険、共済
- 有価証券
- デリバティブ取引
- 金融先物取引
- 海外商品先物取引
- 外国為替証拠金取引
ただし、金地金、ゴルフ会員権、レジャー会員権、国内商品先物取引は、対象外です。