最終更新日: 2024-10-12
日本投資者保護基金とは
日本投資者保護基金は、金融商品取引法の下で、非営利の会員制の法人として1998(平成10)年12月1日に設立されました。
第一種金融商品取引業を営むすべての証券会社には、日本投資者保護基金への加入が義務づけられています。
証券会社は、投資者から預かった金銭や株式・債権等の有価証券を、証券会社自身の資産とは厳格に分離して管理することが法律上義務付けられています。これを顧客資産の分別管理といいます。
分別管理が厳格に行われている限り、証券会社が破綻しても、基本的に投資者の資産に影響はなく、投資者は破綻した証券会社に金銭や有価証券の返還を求めることができます。
しかし、証券会社が破綻やそれ以外の財政的な困難のために、分別管理の義務に違反したことによって、投資家の金銭や有価証券を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、投資者それぞれに対し上限1,000万円までの補償の支払いにより、投資者を保護します。
日本投資者保護基金の補償対象となる取引
日本投資者保護基金の補償対象となる主な取引は、次のとおりです。
- 株式の取引(海外で発行されたものを含む)
- 公社債の取引(海外で発行されたものを含む)
- 投資信託の取引(海外で発行されたものを含む)
- 株式の信用取引に係る保証金(補償を受けることができるのは、委託保証金または委託保証金代用有価証券)
- 国内取引所の有価証券先物取引や有価証券オプション取引に係る証拠金
- 国内取引所の株価指数証拠金取引に係る証拠金
日本投資者保護基金の補償対象外となる取引
日本投資者保護基金の補償対象外となる主な取引は、次のとおりです。
- 有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先物、オプション、CFD取引を取引所市場外であって相対で行う取引)
- 海外取引所の有価証券市場デリバティブ取引(外国の取引所で行われる有価証券先物、オプション、CFD取引)
- 取引所の通貨関連取引
- 外国為替証拠金取引(FX取引)
- 信託受益権、組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約等に基づく権利のような第二種金融商品取引業の金融商品に該当するものの取引