贈与とは
贈与とは、ある個人が別の個人に無償で自分の財産をあげることです。
本人が生きているうちに贈与するので、生前贈与ともいわれます。
贈与契約は、贈与者がある財産を無償で受贈者に「あげます」と意思表示をし、受贈者がその財産を「もらいます」と意思表示をすることで契約が成立します。
贈与契約は、書面でも口頭でも有効です。
口頭による贈与契約の場合は、まだ贈与の履行がされていない部分については解除することができます。
しかし、書面による贈与契約の場合は、贈与の履行の有無にかかわらず、契約を解除することはできません。
なお、贈与による財産の取得時期は、原則として書面による贈与については贈与契約の効力が発生した時、口頭による贈与については贈与の履行があった時となります。
贈与の種類
贈与には、次のような種類があります。
定期贈与
定期贈与とは、定期的に一定の金額を贈与する契約のことです。
例えば、「毎年100万円ずつ10年間贈与する」といった贈与です。
贈与者または受贈者の死亡によってその効力は失われます。
負担付贈与
負担付贈与とは、受贈者に一定の負担を課す贈与契約のことです。
例えば、「3,000万円の土地を贈与する代わりに、借入金2,000万円を負担させる」といった贈与です。
受贈者が負担を負わない場合には、贈与者は負担付贈与契約を解除することができます。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって実現する贈与契約のことです。
例えば、「私が死んだら、この土地を息子に贈与する」といった贈与です。
死因贈与契約の贈与者は、原則として遺言によりその契約を撤回することができます。
また、贈与者が死亡する前に受贈者が死亡した場合には、その効力が失われます。
死因贈与は、贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。
生前贈与(通常の贈与)
生前贈与とは、上述の3種類以外の贈与契約のことです。