上場投資信託(ETF)の相続税評価について
上場投資信託(ETF)とは、金融商品取引所に上場している証券投資信託です。
上場投資信託(ETF)には、運用会社が純資産総額に基づいて算出・公表する基準価額と、証券取引所で売買される取引価格の2種類の価額があります。
相続税評価は、上場株式と同様に取引価格を基準として行います。
具体的には、上場投資信託(ETF)の受益証券は以下の4つの価額うち、最も低い金額を採用します。
- 課税時期(相続開始の日)の終値
課税時期の終値がない場合は、その前後で最も近い日の終値(終値が2つある場合は平均額) - 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均額
- 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の月平均額
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の月平均額
証券投資信託受益証券の相続税評価について
証券投資信託受益証券は、課税時期に解約請求または買取請求を行った場合に、証券会社等から支払われる価額を基準に評価します。
MMF・中期国債ファンドなどの日々決算型の証券投資信託受益証券
以下の式で算出されます。
1口あたりの基準価額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金 − 再投資されていない未収分配金に対する源泉徴収所得税相当額 − 信託財産留保額および解約手数料(消費税額相当額を含む)
課税時期に基準価額がない場合は、課税時期前で最も近い日の基準価額を適用します。
上記以外の証券投資信託受益証券
以下の式で算出されます。
課税時期の1口あたりの基準価額 × 口数 − 課税時期に解約請求等に伴う源泉徴収所得税相当額 − 信託財産留保額および解約手数料(消費税額相当額を含む)
課税時期に基準価額がない場合は、課税時期前で最も近い日の基準価額を適用します。
定期預金の相続税評価について
定期預金の相続税評価額は、以下の式で算出されます。
定期預金の相続税評価額 = 預入残高 + ( 既経過利子額 − 源泉所得税相当額 )
※既経過利子額とは、相続開始時に解約した場合に受け取れる利息のことで、日割り計算により算出します。
外貨預金の相続税評価について
外貨建て資産の邦貨換算は、原則として取引金融機関が公表する課税時期の最終対顧客直物電信買相場(TTB)または、これに準ずる相場を用いします。ただし、外貨預金等で取引金融機関が特定されている場合は、その金融機関の公表値を用います。
なお、先物外国為替契約を締結している場合は、当該契約により確定している為替相場を適用します。
さらに、相続税評価では「納税者有利」や「評価の安全性」を考慮し、国外のプラス財産(資産)は評価額が小さく、国外のマイナス財産(債務)は評価額を大きくする方向で評価されます
よって、評価に用いる相場は以下のとおりです。
- 国外のプラス財産を相続した場合:電信買相場(TTB)
- 国外のマイナス財産を相続した場合:電信売相場(TTS)
生命保険契約に関する権利の相続税評価について
相続開始時でまだ保険事故が未発生の生命保険契約は、その契約に関する権利が相続税の課税対象となります。
評価額は、相続開始時に解約した場合に支払われる解約返戻金の額によって算定します。
契約者貸付金のある生命保険契約に関する権利を取得した場合
契約者が保険会社から貸付を受けている場合、保険事故が発生すると、保険金から契約者貸付金が差し引かれ、残額が受取人に給付されます。
一方、被保険者と契約者が異なる場合で、契約者(保険料負担者)が死亡したときは、生命保険契約に関する権利が相続税の課税対象となります。この場合、評価額は相続時に解約したと仮定した場合の解約返戻金相当額で算定します。現実に保険金が給付されるわけではないため、契約者貸付金との相殺は行われません。したがって、契約者貸付金は契約者の相続債務として債務控除の対象となります。
貸付金部分の取扱いと課税関係は、以下のとおりです。
| 保険料負担者 |
契約者 |
相続税の課税対象となる保険金 |
貸付金部分の処理 |
備考 |
| 被相続人 |
被相続人 |
契約者貸付金を差し引いて受取人に給付された保険金 |
保険金から控除済み | 債務控除の対象外 |
| 受取人 |
保険金として受領すべき金額 |
受取人自身の債務であり、相続財産とは切り離して考える | 債務控除の対象外 |
|
| 受取人および被相続人以外 |
契約者貸付金を差し引いて受取人に給付された保険金 |
契約者に対しては、貸付金部分を相続財産とみなす | 保険料負担者が被相続人なので、貸付金部分は契約者の取得財産とみなす |
剰余金や前納保険料を加算して受け取った場合
被相続人が保険料を負担していた生命保険金を相続により受け取る際、剰余金の分配額や前納保険料が加算されている場合、これらは受取人が取得した保険金に含まれます。
また、生命保険契約に関する権利の評価においても、解約返戻金に加算して算定します。
ゴルフ会員権の相続税評価について
取引相場のあるゴルフ会員権は、課税時期の取引価格の70%相当額で評価します。
なお、取引価格に含まれない預託金等がある場合は、以下の金額を加算します。
- 課税時期に即時返還可能な預託金等:その金額
- 課税時期から一定期間経過後に返還される預託金等:課税時期から返還可能日までの期間(1年未満は切り上げて1年)に応じた基準年利率による複利現価の額
ゴルフ会員権の評価方法まとめ
| 区分 |
評価方法 |
|
| 取引相場あり |
会員権 |
取引価額 × 70% |
| 預託金(取引価額に含まれない部分) |
即時返還額または返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価の額 |
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| 取引相場なし | 株主会員制 |
株式の価額 |
| 預託金制 |
即時返還額または返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価の額 |
|
| プレー権のみ・譲渡不能・預託金等不返還型 | 評価なし |
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