最終更新日: 2023-06-03
障害厚生年金

障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金の主な受給要件は、次のとおりです。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気や怪我の初診日があること
- 障害認定日に、障害年金の障害等級表に定める1級・2級・3級のいずれかに該当していること
- 保険料の納付要件を満たしていること
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が全期間の2/3以上あること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害認定日とは、障害状態の認定判断を行う日のことで、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気や怪我が治った日になります。
障害厚生年金の年金額
障害厚生年金の年金額は、障害基礎年金と異なり一律ではなく、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額が基準となります。
障害厚生年金の年金額は、次の式で計算します。
2023(令和5)年度
障害等級1級の障害厚生年金の年金額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級2級の障害厚生年金の年金額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額 + 配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級3級の障害厚生年金の年金額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額※
※68歳未満の人の最低保証額は、596,300円
※68歳以上の人の最低保証額は、594,500円
「配偶者の加給年金額」は、受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
「老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額」は、次の式で計算します。
※被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
障害手当金の受給要件
障害手当金の主な受給要件は、次のとおりです。