障害基礎年金
最終更新日: 2024-03-30

障害年金とは 

 
障害年金とは、一定の傷病によって日常生活や労働等が制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金のことです。
 
障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金があり、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金を請求することができます。


障害基礎年金の受給要件

 
障害基礎年金の主な受給要件は、次のとおりです。
 

  • 障害の原因となった傷病の初診日が、次のいずれかの間にあること
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金の繰上げ支給をしている人を除く
  • 障害認定日または20歳に達したときに、 障害等級表に定める1級又は2級に該当していること
  • 保険料納付要件を満たしていること
    • 初診日の属する月の前々月までの公的年金の被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が全期間の2/3以上あること
    • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 
障害認定日とは、障害の状態の認定判断を行う日のことで、初診日から起算して1年6か月を経過した日、又は1年6か月以内に傷病が治った日になります。
この場合の「治った日」とは、症状が固定し、医療行為を施しても、それ以上効果が得られなくなることを指し、完治を意味するものではありません。
例えば、事故で腕や足を切断した場合はその切断日、心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合はその装着日、人工透析を行っている場合は人工透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日などがあります。


障害基礎年金の年金額

 
障害基礎年金の年金額は障害等級によって異なり、次の式で計算します。
 

2024(令和6)年度
1956(昭和31)年4月2日以後生まれの人
障害等級1級の障害基礎年金の年金額 = 816,000円 ✕ 1.25 + 子の加算額
障害等級2級の障害基礎年金の年金額 = 816,000円 + 子の加算額
 
1956(昭和31)年4月1日以前生まれの人
障害等級1級の障害基礎年金の年金額 = 813,700円 ✕ 1.25 + 子の加算額
障害等級2級の障害基礎年金の年金額 = 813,700円 + 子の加算額

 
「子の加算額」は、下表のとおりです。
 

対象者

加算額

第1子・第2子

各234,800円

第3子以降

各78,300円

 
「子」の定義は、次のとおりです。 
 

  • 18歳到達年度の3月31日までの子
  • 20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある子

20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の特例

 
20歳前(国民年金に加入する前)に初診日がある傷病により、障害等級1級又は2級の状態にある場合、その人が20歳に達したとき(または20歳以降の障害認定日)から、障害基礎年金を受給することができます。
 
通常の障害基礎年金には所得制限がありませんが、20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金については、所得制限が設けられています。
本人の前年の所得が扶養親族等の人数に応じた一定水準を超える場合、基準額の1/2または全額が支給停止されます。
 
なお、初診日が20歳前であっても、高校卒業後18歳で就職し、第2号被保険者であれば、本特例による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金が支給されるため、所得制限もありません。