障害基礎年金とは?FPがわかりやすく解説
障害年金とは
障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の要件を満たすことで受給できる公的年金制度です。高齢者だけでなく、現役世代の人も対象となります。
現在の公的年金制度における障害年金は、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類で構成されています。障害の原因となった病気やけがについて、初診日(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金のみに加入していた場合は障害基礎年金の対象となり、厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。
なお、初診日に厚生年金保険に加入していた人が障害等級1級または2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給できます。
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
初診日の要件
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかに該当している必要があります。
- 国民年金の加入期間中
- 20歳前
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間(ただし、老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人を除く)
障害の程度の要件
障害認定日時点(20歳前に初診日がある場合は、20歳到達時または障害認定日時点)において、国民年金法で定める障害等級1級または2級に該当している必要があります。
障害認定日
障害認定日とは、障害の状態が障害年金の支給対象となる程度に達しているかどうかを判定する基準日です。
原則として、次のいずれかの日が障害認定日となります。
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 初診日から1年6か月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日(症状固定日)
なお、ここでいう「症状固定」とは、症状が安定し、医学的にみて今後大きな改善が見込めない状態をいいます。必ずしも完治した状態を意味するものではありません。
障害認定日の特例に該当する主なケース
次のような場合は、初診日から1年6か月を待たずに障害認定日が定められます。
- 事故により腕や足を切断した場合:切断日
- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合:装着日
- 人工透析を開始した場合:透析開始日から3か月を経過した日
このような特例は、障害の状態が明らかであり、長期間の経過観察を待つ必要がない場合に適用されます。
保険料納付要件
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上あること
- 初診日に65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
20歳前に初診日がある場合は、原則として保険料納付要件は問われません。
障害基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額は、障害等級や生年月日に応じて異なります。なお、年金額は毎年度改定されます。
2026(令和8)年度の年金額
2026(令和8)年度の年金額は、次のとおりです。
1956(昭和31)年4月2日以降生まれの人
障害等級1級: 847,300円 × 1.25 + 子の加算額
障害等級2級: 847,300円 + 子の加算額
1956(昭和31)年4月1日以前生まれの人
障害等級1級:844,900円 × 1.25 + 子の加算額
障害等級2級:844,900円 + 子の加算額
障害等級1級の年金額は、障害等級2級の年金額の1.25倍となります。
子の加算額
障害基礎年金を受給する人に、生計を維持している一定の要件を満たす子がいる場合は、次の金額が加算されます。
| 対象となる子 |
加算額(年額) |
| 第1子・第2子 |
各243,800円 |
| 第3子以降 |
各81,300円 |
加算対象となる子
加算の対象となる「子」とは、次のいずれかに該当する人をいいます。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子
なお、「18歳到達年度の末日」とは、18歳の誕生日後に最初に到来する3月31日をいいます。
20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の特例
20歳前(国民年金の被保険者となる前)に初診日がある病気やけがによって、障害等級1級または2級に該当する状態になった場合は、20歳に到達した日以後(または20歳以後の障害認定日)から障害基礎年金を受給することができます。
通常、障害基礎年金を受給するためには保険料納付要件を満たす必要があります。しかし、20歳前は国民年金への加入義務がないため、20歳前に初診日がある傷病については、保険料納付要件が問われません。
一方で、この制度は保険料の納付実績に基づかない福祉的な給付としての性格を持つため、所得制限が設けられています。
本人の前年所得が法令で定める所得制限額を超える場合は、障害基礎年金の全額または2分の1相当額が支給停止となります。
なお、20歳前に初診日がある場合であっても、高校卒業後に18歳で就職し、厚生年金保険に加入していた期間(国民年金第2号被保険者期間)に初診日がある場合は、この特例は適用されません。この場合は、厚生年金保険の被保険者としての障害年金制度が適用されるため、20歳前障害による所得制限の対象にはなりません。
障害年金生活者支援給付金とは
障害年金生活者支援給付金とは、障害基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たす人の生活を支援するために、障害基礎年金に上乗せして支給される給付金です。
支給要件
障害年金生活者支援給付金を受給するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額が「4,794,000円 + 扶養親族の数 × 38万円※」以下であること
※同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族がいる場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は63万円となります。
給付額
2026(令和8)年度の給付額(月額)は、次のとおりです。
| 障害等級 |
給付額(月額) |
| 1級 |
7,025円 |
| 2級 |
5,620円 |
FP試験での出題ポイント
FP試験では、次のポイントを重点的に押さえておくと得点源になります。
① 障害年金の種類
- 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
- 初診日に国民年金加入者なら障害基礎年金
- 初診日に厚生年金加入者なら障害厚生年金
- 障害厚生年金は3級まであるが、障害基礎年金は1級・2級のみ
② 初診日
- 初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
- どの年金制度の対象となるかは「初診日」で判定する
- 障害年金の受給可否を判断するうえで最も重要な日
③ 初診日の要件
- 国民年金加入期間中
- 20歳前
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
④ 障害等級
- 障害基礎年金の対象は1級・2級
- 3級は障害基礎年金の対象外
- 障害厚生年金は1級・2級・3級
- 障害手帳の等級とは別制度
⑤ 保険料納付要件
- 原則
- 納付済期間と免除期間の合計が被保険者期間の3分の2以上
- 特例
- 初診日が65歳未満
- 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない
- 20歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件不要
⑥ 障害認定日
- 原則として初診日から1年6か月経過した日
- 1年6か月以内でも症状固定日が障害認定日となる場合がある
- 「完治」ではなく「症状固定」がポイント
⑦ 障害認定日の特例
- 手足の切断 ⇒ 切断日
- 心臓ペースメーカー装着 ⇒ 装着日
- 人工弁装着 ⇒ 装着日
- 人工透析開始 ⇒ 開始後3か月経過日
⑧ 年金額
- 1級は2級の1.25倍
⑨ 子の加算額
- 障害基礎年金には子の加算がある
- 第1子・第2子と第3子以降で加算額が異なる
- 18歳到達年度末まで
- 20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態
⑩ 20歳前障害の特例
- 20歳前に初診日がある場合でも障害基礎年金を受給できる
- 保険料納付要件は問われない
- 所得制限がある
- 全額停止または2分の1停止がある