障害基礎年金
最終更新日: 2025-09-28

障害年金とは 

 
障害年金とは、一定の傷病により日常生活や労働に支障が生じた場合に、現役世代を含むすべての人が受給できる年金制度です。
障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた時点で、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金を請求することができます。


障害基礎年金の受給要件

 
障害基礎年金を受給するための主な要件は、以下のとおりです。
 

初診日の要件

 
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、以下のいずれかの期間に該当していること。

  • 国民年金の加入期間中
  • 20歳前
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は除きます)

 

障害の程度の要件

 
障害認定日または20歳到達時において、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
 

保険料納付要件

 
以下のいずれかを満たしていること。

  • 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、全期間の3分の2以上あること
  • 初診日に65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

 
障害認定日とは、障害の状態を認定する日のことです。原則として、以下のいずれかに該当する日が障害認定日となります。

  • 初診日から1年6か月を経過した日
  • 初診日から1年6か月以内に傷病が治った日

ここでいう「治った日」とは、症状が固定し、医療行為を行ってもそれ以上の改善が見込めない状態を指します。完治を意味するものではありません。
具体例:

  • 事故で腕や足を切断した場合:切断日
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合:装着日
  • 人工透析を開始した場合:透析開始日から3か月を経過した日

障害基礎年金の年金額

 
障害基礎年金の年金額は、障害等級と生年月日に応じて異なります。2025(令和7)年度の年金額は以下のとおりです。
 

1956(昭和31)年4月2日以降生まれ
障害等級1級 831,700円 × 1.25 + 子の加算額
障害等級2級831,700円 + 子の加算額
 
1956(昭和31)年4月1日以前生まれ
障害等級1級829,300円 × 1.25 + 子の加算額
障害等級2級829,300円 + 子の加算額

 

子の加算額

 
障害基礎年金には、扶養する子がいる場合に子の加算額が上乗せされます。
 

対象の子

加算額

第1子・第2子

各239,300円

第3子以降

各79,800円

 
加算対象となる「子」とは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子

20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の特例

 
20歳前(国民年金に加入する前)に初診日がある傷病により、障害等級1級または2級に該当する状態となった場合、本人が20歳に達した時点(または20歳以降の障害認定日)から、障害基礎年金を受給することができます。
通常の障害基礎年金には所得制限はありませんが、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金には、所得制限が設けられています。
本人の前年の所得が、扶養親族の人数に応じた一定の基準額を超える場合、年金の半額または全額が支給停止される可能性があります。
初診日が20歳前であっても、高校卒業後、18歳で就職し、厚生年金保険に加入(第2号被保険者)していた場合は、特例ではなく通常の障害基礎年金が支給されるため、所得制限の対象外となります。