中小企業退職金共済とは
中小企業退職金共済(通称:中退共)は、中小企業退職金共済法に基づいて設けられた、中小企業のための国の退職金制度です。制度の運営は、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部が行っています。
中小企業退職金共済の加入要件
加入できる企業(共済契約者)
以下の条件を満たす中小企業が加入できます。個人事業主や公益法人の場合は、常用従業員数によって判断されます。
| 業種 |
常用従業員数 |
|
資本金・出資金 |
| 一般業種(製造業・建設業など) |
300人以下 |
または |
3億円以下 |
| 卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
|
| サービス業 | 100人以下 |
5千万円以下 |
|
| 小売業 | 50人以下 |
5千万円以下 |
加入させる従業員(被共済者)
原則として、すべての従業員を加入させる必要があります。ただし、以下の従業員は加入対象外とすることができます。
- 期間を定めて雇用される者
- 季節的業務に従事する者
- 試用期間中の者
- 短時間労働者(パートタイマー等)
- 休職中またはそれに準ずる者
- 定年等により近く雇用関係が終了することが明らかな者
中小企業退職金共済の掛金
掛金は事業主が全額負担し、従業員に負担させることはできません。
掛金月額の種類は以下の16種類から、従業員ごとに任意に選択可能です。
5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円
短時間労働者は、特例として2,000円、3,000円、4,000円の掛金でも加入可能です。
掛金月額は「月額変更申込書」を提出することで、いつでも増額可能です。18,000円以下の掛金を増額する場合、増額分の1/3(10円未満切り捨て)を国が1年間助成します。ただし、事業主と生計を一にする同居親族のみを雇用している場合は助成対象外です。なお、20,000円以上からの増額は助成対象外です。
また、以下のいずれかに該当する場合のみ、掛金の減額が認められます。
- 該当従業員の同意がある場合
- 厚生労働大臣が「継続が著しく困難」と認めた場合
中小企業退職金共済の退職金の支給方法
退職金の支給方法は、以下の3種類から選択できます。
- 一時金払い
- 分割払い
- 一時金と分割の併用払い
分割払い・併用払いの要件
| 支給方法 |
要件 |
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| 退職時年齢 |
退職金額 | |
| 分割払い(5年) |
60歳以上 |
80万円以上 |
| 分割払い(10年) |
150万円以上 |
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| 併用払い(5年) | 100万円以上(分割80万円以上 + 一時金20万円以上) |
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| 併用払い(10年) | 170万円以上(分割150万円以上 + 一時金20万円以上) |
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中小企業退職金共済の税法上の取扱い
掛金の取扱い
- 法人企業:損金算入可能
- 個人事業主:必要経費として全額非課税
- 従業員の給与所得には該当しません
退職金・解約手当金の取扱い
- 分割払いの退職金:雑所得として扱われ、公的年金等控除の対象となります。
- 一時金として退職金:退職所得として扱われ、退職所得控除の対象となります。
- 死亡による退職金:みなし相続財産として相続税の対象となります。
- 解約手当金:一時所得として扱われ、所得税の対象となります。