確定給付企業年金とは
確定給付企業年金とは、企業が従業員と給付の内容を約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる確定給付型の企業年金制度のことです。確定給付企業年金の実施方法は、規約型確定給付企業年金と基金型確定給付企業年金があります。
規約型確定給付企業年金
労使合意の上で作成した規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施するもので、事業主と信託会社、生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。実施にあたり加入者数の要件はありません。
基金型確定給付企業年金
労使合意の上で規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別の法人格を持つ企業年金基金を設立して実施するもので、企業年金基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。企業年金基金の設立にあたっては、加入者数が300人以上であることが要件となります(厚生年金適用事業所の事業主が共同して企業年金基金を設立する場合は、合算して300人以上)。
確定給付企業年金の掛金
確定給付企業年金の掛金は、原則として事業主が全額負担します。ただし、規約で定め、加入者本人の同意があれば、掛金の1/2を上回らない範囲で加入者本人に負担させることもできます。
確定給付企業年金の受取方法
確定給付企業年金は、老齢給付金と脱退一時金の給付に加え、規約で定めることで障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができます。
老齢給付金、障害給付金、遺族給付金は、規約の定めにより、年金又は一時金として支給されます。
確定給付企業年金の税法上の取扱い
確定給付企業年金の掛金、給付金の税法上の取扱いは次のとおりです。
掛金の税法上の取扱い
事業主が負担した掛金は損金算入が可能で、加入者が負担した掛金は生命保険料控除の対象となります。
給付金の税法上の取扱い
一時金として給付される老齢給付金は、退職所得となり、退職所得控除の対象となります。年金として給付される老齢給付金は、雑所得となり、国民年金、厚生年金等と同様に公的年金控除の対象となります。脱退一時金は、原則として一時所得となります。なお、障害給付金は、給付形態にかからわず非課税扱いとなります。また、加入者が死亡した場合に遺族に支払われる遺族給付金は、給付形態にかからわずみなし相続財産として相続税の対象となります。