労働者災害補償保険(労災保険)について
労働者災害補償保険(通称:労災保険)とは、労働者が業務中または通勤途中に負傷したり、疾病にかかったり、障害を負ったり、あるいは死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。
また、被災した労働者の社会復帰を支援するための事業も実施されています。
この保険制度の保険者は国であり、各種手続きの窓口は労働基準監督署です。
なお、労災保険と雇用保険は、あわせて「労働保険」と総称されます。保険給付はそれぞれの制度に基づいて個別に行われますが、保険料の徴収は一体的に取り扱われています。
事業主は、労働者を一人でも雇用している場合、労働保険に加入し、労働保険料を納付する義務があります。
労災保険の加入対象者について
労災保険は、正社員、パート、アルバイト、派遣労働者、日雇い労働者など、雇用形態を問わず、すべての労働者が加入対象となります。
一方で、事業主や法人の役員は原則として対象外です。ただし、役員であっても「使用人兼務役員」のように、実態として労働者として業務に従事している場合には、労災保険に加入することができます。
労災保険の特別加入制度
特別加入制度とは、労働者ではないものの、業務内容や災害発生のリスクなどの観点から、労働者に準じて保護することが適当と認められる人について、一定の条件のもとで労災保険への加入を認める制度です。
特別加入の対象者は、次の4つの区分に分類されます。
- 中小事業主等
- 一人親方等
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
労災保険の保険料について
労災保険料は、事業主が全額を負担するものであり、労働者の給与から天引きされることはありません。
保険料は、次の式により算出されます。
労災保険料 = 年度内における全従業員の賃金総額 × 労災保険率
※労災保険率は、事業の種類や業務の危険度などに応じて異なり、厚生労働省によって定められています。
労災保険の保険給付の対象について
労災保険の給付対象となる災害は、「業務災害」と「通勤災害」の2つに分類されます。
業務災害
業務災害とは、労働者が業務に起因して負った負傷、疾病、障害、または死亡を指します。
業務災害と認定されるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 業務起因性
災害が、その業務に従事していなければ発生しなかったと認められ、かつ、業務に従事していれば発生する可能性があると判断されることをいいます。すなわち、業務と災害との間に相当因果関係があることが必要です。 - 業務遂行性
労働者が労働契約に基づき、事業主の指揮命令下において業務を遂行している状態にあることをいいます。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤中に負った負傷、疾病、障害、または死亡を指します。
労災保険における「通勤」とは、次のいずれかに該当する移動を、合理的な経路および方法により行うことをいいます。
- 住居と就業場所との往復
- 就業場所間の移動
- 単身赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動
ただし、移動中に経路を逸脱または中断した場合には、その間およびその後の移動については、原則として通勤とは認められません。
なお、例外として、次のような日常生活上必要な行為による一時的な逸脱または中断については、その後の移動が通勤と認められる場合があります。
- 日用品の購入等、これに準ずる行為
- 職業訓練や定時制高校等における教育を受ける行為
- 選挙権の行使等、これに準ずる行為
- 病院または診療所における診療・治療およびこれに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母等の介護
労災保険の給付の種類について
労災保険には、次のような給付があります。なお、括弧内は通勤災害の場合の給付名称です。
療養補償給付(療養給付)
業務災害または通勤災害により負傷し、または疾病にかかった場合に、その治療のため、労災病院または労災保険指定医療機関において療養を受けることができます。
- 業務災害の場合:治療費の自己負担はありません。
- 通勤災害の場合:初回に限り、200円の自己負担があります。
休業補償給付(休業給付)
療養のために休業し、賃金の支払いを受けられない場合には、休業4日目から、給付基礎日額の60%が支給されます。
なお、初日から3日目までは待期期間とされ、給付は支給されません(待機期間は連続している必要はありません)。
傷病補償年金(傷病年金)
療養を開始してから1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級1級から3級のいずれかに該当する場合に、支給されます。
介護補償給付(介護給付)
障害により常時または随時介護が必要な場合に、介護に要した費用の全部または一部が支給されます。
障害補償給付(障害給付)
負傷または疾病が治癒した後に、一定の障害が残った場合に支給されます。
遺族補償給付(遺族給付)
業務災害または通勤災害により労働者が死亡した場合に、遺族の人数等に応じて、年金または一時金が支給されます。
年金の支給対象となる遺族は、死亡した労働者によって生計を維持されていた、次の順位に該当する者です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
なお、年金を受給できる遺族がいない場合には、一時金が支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
死亡した労働者の葬祭を行った者に対して、一時金が支給されます。
二次健康診断等給付
一次健康診断において、脳血管疾患または心臓疾患に関連する検査項目に異常が認められた場合、二次健康診断および特定保健指導を受けることができます。
給付基礎日額について
給付基礎日額とは、原則として、労働基準法に定める平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金は、次の方法により算出されます。
- 業務災害または通勤災害による負傷、疾病、もしくは死亡の原因となった事故が発生した日、または医師の診断により疾病の発生が確定した日(賃金締切日がある場合は、その直前の賃金締切日)を基準日とします。
- 基準日の直前3か月間に支払われた賃金の総額(賞与や臨時的に支払われた賃金を除く)を、その期間の暦日数で除した額が、1日あたりの平均賃金となり、これが給付基礎日額となります。
算定基礎日額について
算定基礎日額とは、原則として、業務災害または通勤災害による負傷もしくは死亡の原因となった事故が発生した日、または医師の診断により疾病の発生が確定した日の直前1年間に、労働者が事業主から支給を受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で除した額をいいます。
ここでいう特別給与とは、給付基礎日額の算定対象から除外されるもので、賞与など、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を指します。なお、臨時的に支払われた賃金は含まれません。