年金制度
最終更新日: 2025-09-28

年金制度の全体像

 
日本の年金制度は、すべての国民に共通する基礎年金を土台とし、その上に被用者年金、さらに企業年金個人年金などを加えた3階建ての構造となっています。
 

年金制度の全体像

 

  • 1階部分:基礎年金(国民年金)
    すべての国民が対象となる年金で、老後の生活の基礎を支える役割を担います。
  • 2階部分:被用者年金(厚生年金など)
    会社員や公務員など、雇用されている人が加入する年金制度で、基礎年金に上乗せして支給されます。
  • 3階部分:企業年金・個人年金
    企業が独自に設ける年金制度や、個人が任意で加入する私的年金制度で、老後の生活をさらに充実させるための補完的な仕組みです。

3階部分(企業年金・個人年金等)

確定給付企業年金

厚生年金基金

企業型確定拠出年金

個人型確定拠出年金(iDeCo)

保険会社が運営する私的年金

2階部分(被用者年金)

厚生年金保険

1階部分(基礎年金)

国民年金

被保険者の区分

 
日本の公的年金制度では、加入者は以下の3つの区分に分類されます。

第1号被保険者

 
以下の条件に該当する人が、第1号被保険者となります。

  • 日本国内に住所を有する
  • 年齢が20歳以上60歳未満
  • 第2号・第3号被保険者に該当しない人

 
主な対象者は、以下のとおりです。

  • 自営業者
  • 農業・漁業従事者
  • フリーランス・自由業者
  • 無職の人とその配偶者
  • 学生
    など

第2号被保険者

 
以下のような雇用されている人が、第2号被保険者となります。

  • 会社員
  • 公務員(国家公務員・地方公務員)
  • 私立学校の教職員
    など

これらの人は、厚生年金保険に加入しています。

第3号被保険者

 
第3号被保険者は、以下の条件を満たす人が対象です。

  • 第2号被保険者の被扶養配偶者であること
  • 日本国内に住所を有する
  • 年齢が20歳以上60歳未満

 
主な対象者は、以下のとおりです。

  • 専業主婦(または主夫)
  • パートタイム勤務などで扶養の範囲内にある配偶者


なお、海外赴任する第2号被保険者に同行する場合などは、所定の届出を行うことで第3号被保険者として認定されます。
また、国民年金・厚生年金保険では、事実上の婚姻関係がある場合、婚姻届を提出していなくても配偶者として認められることがあります。