公的介護保険
最終更新日: 2025-09-28

公的介護保険制度とは

 
公的介護保険制度は、加齢に伴う病気などにより、日常生活で介護が必要と認定された方に対して、健康医療サービスや福祉サービスの給付を行う制度です。
この制度の概要は、以下のとおりです。
 

 

第1号被保険者

第2号被保険者

保険者

市町村および特別区(東京23区)

被保険者

65歳以上の方

40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者

受給要件

要介護(5段階)または要支援(2段階)に該当

要介護・要支援状態が、老化に起因する特定疾病による場合に限る

保険料

所得に応じて市町村及び特別区(東京23区)が決定。年額18万円以上の年金受給者は年金から天引き(特別徴収)、それ以外は口座振替または納付通知書による納付(普通徴収)

健康保険加入者は、協会けんぽの介護保険料率が全国一律。国民年金保険加入者は前年の所得等に応じて決定。公的医療保険の保険料と一括で徴収

自己負担

原則1割(支援限度額の超過分は全額自己負担)

65歳以上(世帯に1人)で
・「年金収入 + その他所得」が年額340万円以上の場合、3割

・「年金収入 + その他所得」が年額280万円以上の場合、2割

65歳以上(世帯に2人)で
・「年金収入 + その他所得」が年額463万円以上の場合、3割

・「年金収入 + その他所得」が年額346万円以上の場合、2割

食費および施設での居住費は原則として全額自己負担

特定疾病

 
特定疾病とは、加齢に伴う心身の変化に医学的な関連があると考えられる疾病のうち、要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こすと認められるものを指します。以下のいずれかの要件を満たす疾病が、総合的な観点から特定疾病として指定されます。

  • 加齢との関連性が認められる疾病
    65歳以上の高齢者に多く見られるが、40歳以上65歳未満の年齢層でも発生が確認されており、罹患率や有病率などの指標から加齢との関係が認められ、医学的に明確な定義が可能な疾病
  • 要介護・要支援状態が長期化する疾病
    3〜6か月以上継続して要介護または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

 
特定疾病として指定されているものは、以下の16種類です。

  1. がん(回復の見込みがないと医師が判断したもの)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊髄管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの種類

 
介護保険制度では、要支援者には予防給付要介護者には介護給付が、それぞれの要介護状態区分に応じて提供されます。
第1号被保険者(65歳以上)は、病気の種類に関係なく、介護・支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、老化に起因する特定疾病によって介護・支援が必要になった場合に限り、サービスを利用できます。
介護保険で受けられるサービスは、以下の3つに分類されます。
 

サービスの種類

内容

在宅サービス

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行う

訪問入浴介護

入浴設備を備えた車などで訪問し、自宅で入浴の介助を行う

訪問看護

医師の指示のもと、看護師等が訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う

通所介護(デイサービス)

デイサービス施設に通い、健康チェック、入浴、機能訓練などを受ける

通所リハビリテーション(デイケア)

医療機関等に通い、理学療法士等による機能訓練等を受ける

福祉用具貸与

車いすや特殊寝台などの福祉用具を、支給限度額内でレンタルできる

特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給

購入が必要な福祉用具や、手すり設置・段差解消などの住宅改修費が支給される(申請が必要)

 施設サービス  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護が必要で在宅介護が困難な人が入所し、日常生活の支援や機能訓練を受ける(原則要介護3以上) 
介護老人保健施設 病状が安定した人が、医療管理のもとで介護・機能訓練を受け、在宅復帰を目指す
介護療養型医療施設 長期療養が必要な人が、医療・介護を受ける病院(2024年3月末で廃止)
介護医療院 慢性疾患などで長期療養が必要な人が、医療・介護・生活支援を受ける施設
地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 夜間の定期巡回や緊急訪問により、排泄・食事などの介護を提供(要支援者は利用不可)
認知症対応型通所介護 認知症に配慮したデイサービスで、介護や機能訓練を受ける
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、宿泊や訪問サービスを組み合わせて提供する地域密着型の施設

 
利用するサービスは、サービス計画(ケアプラン)に基づいて選択・決定されます。ケアプランは、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼できます。
在宅サービスには支給限度額があり、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
施設サービスの食費や居住費は、原則として自己負担です。
住宅改修費については、改修後に市町村へ申請することで、上限20万円のうち最大9割(所得に応じて8割または7割)が支給されます。
福祉用具購入費については、購入後に申請することで、上限10万円のうち最大9割(所得に応じて8割または7割)が支給されます。