小規模企業共済
最終更新日: 2025-07-12

小規模企業共済とは

 
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主等のための、積み立てによる退職金制度のことです。
常用従業員数が20人以下(商業・サービス業のうち、宿泊業と娯楽業以外については、5人以下)の個人事業主又は会社の役員が加入することができます。なお、個人事業主で共同経営者がいる場合には、2人まで加入することができます。


小規模企業共済の掛金

 
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から最高70,000円の範囲内で、500円単位で自由に設定できます。ただし、同月中に設定金額の再変更はできません。
掛金は、月払い、半年払い、年払いで支払うことができます。それ以外に別途、まとめて掛金を払い込むことができ、これを一括納付といいます。なお、一括納付の場合は、掛金月額と前納する期間に応じて前納減額金が支払われます。


小規模企業共済の共済金等

 
共済契約者の事業上の地位(個人事業主、個人事業主の共同経営者、会社等役員)や請求事由によって、受け取れる共済金等の種類が異なります。共済金等には、共済金A共済金B準共済金解約手当金があります。それぞれ、どのような事由が生じたときに請求できるのかが決まっています。共済契約者の事業上の地位(個人事業主、個人事業主の共同経営者、会社等役員)ごとの、共済金等の請求事由は以下のとおりです。
 

個人事業主の場合

 

共済金等の種類

請求事由

備 考

共済金 A

個人事業を廃業した場合

複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。

2016(平成28)年3月以前に、配偶者又は子へ事業の全部を譲渡したことにより廃業した場合は「準共済金」となります。

共済契約者が死亡した場合

共済金 B

老齢給付

65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ人が対象です。

仕事を続けたまま、共済金を請求できます。

準共済金

個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなった場合

2010(平成22)年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、左記に該当する場合でも「共済金A」となります。

2016(平成28)年3月以前に、配偶者又は子へ事業の全部を譲渡した場合

解約手当金 任意解約

共済契約者による任意の解約です。

機構解約

掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。

個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合

2010(平成22)年12月以前に加入した個人事業主が、全額金銭出資により法人成りをしたときは、左記に該当する場合でも「共済金A」となります。

※共済金A・Bの請求事由が生じた場合であっても、掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bは受け取ることができません。
※準共済金・解約手当金の請求事由が生じた場合であっても、掛金納付月数が12か月未満の場合は、準共済金・解約手当金は受け取ることができません。

 

個人事業主の共同経営者の場合

 

共済金等の種類

請求事由

備 考

共済金 A

個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合

事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件です。

事業主が2016(平成28)年3月以前に配偶者又は子へ事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者又は子へ共同経営者の地位を譲渡して退任したときは「準共済金」となります。

疾病・負傷により共同経営者を退任した場合

共済契約者が死亡した場合

共済金 B

老齢給付

65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ人が対象です。

仕事を続けたまま、共済金を請求できます。

準共済金

個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなった場合

個人事業主が2016(平成28)年3月以前に配偶者又は子へ事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者又は子へ共同経営者の地位を譲渡して退任した場合

解約手当金 任意解約

共済契約者による任意の解約です。

機構解約

掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。

共同経営者を任意に退任した場合

転職、独立開業、のれん分け等で共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなります。

個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合

※共済金A・Bの請求事由が生じた場合であっても、掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bは受け取ることができません。
※準共済金・解約手当金の請求事由が生じた場合であっても、掛金納付月数が12か月未満の場合は、準共済金・解約手当金は受け取ることができません。

 

会社等役員の場合

 

共済金等の種類

請求事由

備 考

共済金 A

会社等が解散した場合

会社が破産した場合も該当します。

共済金 B

疾病・負傷により役員を退任した場合

65歳以上で役員を退任した場合

退任日が2016(平成28)年3月以前の場合は、疾病・負傷以外の理由による退任をしたときは、65歳以上であっても「準共済金」となります。

共済契約者が死亡した場合

老齢給付

65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ人が対象です。

仕事を続けたまま、共済金を請求できます。

準共済金

法人の解散や疾病・負傷によらず、65歳未満で役員を退任した場合

解約手当金 任意解約

共済契約者による任意の解約です。

機構解約

掛金を12か月以上滞納した場合に、中小機構が行う解約です。

※共済金A・Bの請求事由が生じた場合であっても、掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bは受け取ることができません。
※準共済金・解約手当金の請求事由が生じた場合であっても、掛金納付月数が12か月未満の場合は、準共済金・解約手当金は受け取ることができません。


小規模企業共済の共済金等の受取方法

 
小規模企業共済の共済金等の受取方法は、次の3種類です。
 

  • 一括受取り
  • 分割受取り
  • 一括受取りと分割受取りの併用

 
「分割受取り」及び「一括受取りと分割受取りの併用」を希望する場合は、次に掲げるのすべての要件を満たす必要があります。
 

  • 共済金Aまたは共済金Bであること
  • 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
  • 請求事由が発生した日に60歳以上であること
  • 共済金の額が次のとおりであること
    • 分割受取りの場合 : 300万円以上
    • 一括受取りと分割受取りの併用の場合: 330万円以上
      • 一括で受け取る金額が30万円以上
      • 分割で受け取る金額が300万円以上

小規模企業共済の共済金等の税法上の取扱い

 
共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や受取方法等で税法上の取扱いが異なります。
 

共済金等の受取方法

税制上の取扱い

共済金(死亡除く)又は準共済金を一括で受け取る場合

退職所得扱い

共済金を分割で受け取る場合

公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 (一括分)退職所得扱い
(分割分)公的年金等の雑所得扱い

遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)

(相続税法上)みなし相続財産

65歳以上の方が任意解約をする又は65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合

退職所得扱い

65歳未満の方が任意解約をする又は65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合

一時所得扱い

個人事業主が法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合

退職所得扱い

12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 一時所得扱い

小規模企業共済の共済契約者貸付制度

 
小規模企業共済の共済契約者は、納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で貸付制度を利用することができます。貸付の種類には、次のようなものがあります。
 

  • 一般貸付け
  • 緊急経営安定貸付け
  • 傷病災害時貸付け
  • 福祉対応貸付け
  • 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  • 事業承継貸付け
  • 廃業準備貸付け