老齢厚生年金の受給要件
老齢厚生年金を受給するためには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
- 老齢基礎年金の受給要件(受給資格期間10年以上)を満たしていること
- 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること
特別支給の老齢厚生年金
1985(昭和60)年の法改正により、厚生年金保険の支給開始年齢は60歳から65歳へと段階的に引き上げられました。この移行期間中の混乱を避けるために設けられたのが、特別支給の老齢厚生年金です。
受給要件
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 男性の場合:1961(昭和36)年4月1日以前に生まれていること
- 女性の場合:1966(昭和41)年4月1日以前に生まれていること
- 老齢基礎年金の受給要件(受給資格期間10年以上)を満たしていること
- 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
- 60歳以上65歳未満であること
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分(加入期間中の報酬に応じて計算される部分)と、定額部分(一定額が支給される部分(条件により支給されない場合あり))の2つの部分で構成されています。これらの支給開始年齢は、生年月日に応じて段階的に引き上げられており、最終的には65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金のみが支給される仕組みとなっています。なお、女性の支給開始年齢は、男性よりも5年遅れで引き上げられています。
老齢厚生年金の受給開始年齢
老齢厚生年金は、受給資格期間(10年以上)を満たしている人が65歳に達した時点で受給権が発生し、年金の受給を開始することができます。
ただし、本人の希望により、受給開始時期を変更することも可能です。
老齢厚生年金の繰上げ支給
老齢厚生年金の繰上げ支給とは、年金の支給開始年齢(65歳)を、60歳から65歳未満の任意の時期に前倒しして受給する制度です。繰上げ支給を選択すると、受給開始を早めた月数に応じて年金額が減額され、その減額された金額が生涯にわたって支給されます。
減額率は、1か月につき0.4%(1962年4月2日以降生まれの人)です。ただし、1962年4月1日以前生まれの人は、1か月につき0.5%(最大30%)の減額となります。
なお、老齢厚生年金の繰上げ支給は、老齢基礎年金の繰上げと同時に行う必要があります。
また、付加年金は同じ割合で減額されますが、振替加算は減額されません。
繰上げによる減額率 = 月数 × 減額率(0.4%または0.5%)
減額率一覧表
1962(昭和37)年4月2日以降生まれ(ひと月あたりの減額率0.4%)
|
|
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
| 0か月 |
24.0% |
19.2% |
14.4% | 9.6% | 4.8% |
| 1か月 |
23.6% |
18.8% |
14.0% | 9.2% | 4.4% |
| 2か月 |
23.2% |
18.4% |
13.6% | 8.8% | 4.0% |
| 3か月 |
22.8% |
18.0% |
13.2% | 8.4% | 3.6% |
| 4か月 |
22.4% |
17.6% |
12.8% | 8.0% | 3.2% |
| 5か月 |
22.0% |
17.2% | 12.4% | 7.6% | 2.8% |
| 6か月 |
21.6% |
16.8% | 12.0% | 7.2% | 2.4% |
| 7か月 |
21.2% |
16.4% | 11.6% | 6.8% | 2.0% |
| 8か月 |
20.8% | 16.0% | 11.2% | 6.4% | 1.6% |
| 9か月 |
20.4% | 15.6% | 10.8% | 6.0% | 1.2% |
| 10か月 |
20.0% | 15.2% | 10.4% | 5.6% | 0.8% |
| 11か月 |
19.6% | 14.8% | 10.0% | 5.2% | 0.4% |
1962(昭和37)年4月1日以前生まれ(ひと月あたりの減額率0.5%)
|
|
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
| 0か月 |
30.0% |
24.0% |
18.0% | 12.0% | 6.0% |
| 1か月 |
29.5% |
23.5% |
17.5% | 11.5% | 5.5% |
| 2か月 |
29.0% |
23.0% |
17.0% | 11.0% | 5.0% |
| 3か月 |
28.5% |
22.5% |
16.5% | 10.5% | 4.5% |
| 4か月 |
28.0% |
22.0% |
16.0% | 10.0% | 4.0% |
| 5か月 |
27.5% |
21.5% | 15.5% | 9.5% | 3.5% |
| 6か月 |
27.0% |
21.0% | 15.0% | 9.0% | 3.0% |
| 7か月 |
26.5% |
20.5% | 14.5% | 8.5% | 2.5% |
| 8か月 |
26.0% | 20.0% | 14.0% | 8.0% | 2.0% |
| 9か月 |
25.5% | 19.5% | 13.5% | 7.5% | 1.5% |
| 10か月 |
25.0% | 19.0% | 13.0% | 7.0% | 1.0% |
| 11か月 |
24.5% | 18.5% | 12.5% | 6.5% | 0.5% |
繰上げ支給を請求する際の注意点は、以下のとおりです。
- 寡婦年金の受給権がある場合、繰上げ請求が受理されると寡婦年金の受給権は消滅します
- 繰上げ請求後は、任意加入被保険者になることができません
- 繰上げ請求後は、障害基礎年金の受給権を取得することができません
- 一度繰上げ請求が受理されると、取消しや変更はできません
老齢厚生年金の繰下げ支給
老齢厚生年金の繰下げ支給とは、年金の支給開始年齢(65歳)を、66歳から75歳までの任意の時期に遅らせて受給する制度です。繰下げ支給を選択すると、受給開始を遅らせた月数に応じて年金額が増額され、その増額された金額が生涯にわたって支給されます。増額率は1か月につき0.7%で、最大84.0%(75歳0か月で請求した場合)です。
なお、増額の対象となる年金額は、在職老齢年金の支給調整後の金額となります。
また、老齢厚生年金の繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと別々に行うことが可能です。特別支給の老齢厚生年金は繰下げの対象外ですが、特別支給を受給しながら、本来の老齢厚生年金を繰下げて受給することは可能です。
さらに、付加年金は同じ割合で増額されますが、振替加算は増額されません。
繰下げによる増額率 = 月数 × 0.7%
増額率一覧表
|
|
66歳 |
67歳 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
71歳 |
72歳 |
73歳 |
74歳 |
75歳 |
| 0か月 |
8.4% |
16.8% |
25.2% | 33.6% | 42.0% | 50.4% | 58.8% | 67.2% | 75.6% | 84.0% |
| 1か月 |
9.1% |
17.5% |
25.9% | 34.3% | 42.7% | 51.1% | 59.5% | 67.9% | 76.3% | |
| 2か月 |
9.8% |
18.2% |
26.6% | 35.0% | 43.4% | 51.8% | 60.2% | 68.6% | 77.0% | |
| 3か月 |
10.5% |
18.9% |
27.3% | 35.7% | 44.1% | 52.5% | 60.9% | 69.3% | 77.7% | |
| 4か月 |
11.2% |
19.6% |
28.0% | 36.4% | 44.8% | 53.2% | 61.6% | 70.0% | 78.4% | |
| 5か月 |
11.9% |
20.3% | 28.7% | 37.1% | 45.5% | 53.9% | 62.3% | 70.7% | 79.1% | |
| 6か月 |
12.6% |
21.0% | 29.4% | 37.8% | 46.2% | 54.6% | 63.0% | 71.4% | 79.8% | |
| 7か月 |
13.3% |
21.7% | 30.1% | 38.5% | 46.9% | 55.3% | 63.7% | 72.1% | 80.5% | |
| 8か月 |
14.0% | 22.4% | 30.8% | 39.2% | 47.6% | 56.0% | 64.4% | 72.8% | 81.2% | |
| 9か月 |
14.7% | 23.1% | 31.5% | 39.9% | 48.3% | 56.7% | 65.1% | 73.5% | 81.9% | |
| 10か月 |
15.4% | 23.8% | 32.2% | 40.6% | 49.0% | 57.4% | 65.8% | 74.2% | 82.6% | |
| 11か月 |
16.1% | 24.5% | 32.9% | 41.3% | 49.7% | 58.1% | 66.5% | 74.9% | 83.3% |
※1952(昭和27)年4月1日以前生まれの方、または2017(平成29)年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金の受給権が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳までとなるため、増額率は最大42.0%です。
老齢厚生年金の年金額
老齢厚生年金の年金額は、特別支給の老齢厚生年金と65歳以降の本来の老齢厚生年金で計算方法が異なります。
特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)
年金額は以下の式で算出されます。
年金額 = 定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金額
2025(令和7)年度の定額部分は以下の式で算出されます。
1956(昭和31)年4月2日以降生まれ:1,734円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数
1956(昭和31)年4月1日以前生まれ:1,729円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数
報酬比例部分は以下の式で算出されます。
※平均標準報酬月額とは、2003(平成15)年3月以前の被保険者期間中の標準報酬月額の総額を、2003(平成15)年3月以前の被保険者期間の月数で除した額です。
※平均標準報酬額とは、2003(平成15)年4月以降の被保険者期間中の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、2003(平成15)年4月以降の被保険者期間の月数で除した額です。
※乗率A・Bは、生年月日により異なります。
65歳以上の老齢厚生年金
年金額は以下の式で算出されます。
年金額 = 報酬比例部分 + 経過的加算額 + 加給年金額
報酬比例部分は以下の式で算出されます。
※平均標準報酬月額とは、2003(平成15)年3月以前の被保険者期間中の標準報酬月額の総額を、2003(平成15)年3月以前の被保険者期間の月数で除した額です。
※平均標準報酬額とは、2003(平成15)年4月以降の被保険者期間中の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、2003(平成15)年4月以降の被保険者期間の月数で除した額です。
※乗率A・Bは、生年月日に応じて異なります。
経過的加算額とは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額分であり、差がある場合に支給されます。
2025(令和7)年度の老齢基礎年金(満額)は、次のとおりです。
- 1956(昭和31)年4月2日以降生まれ:年額831,700円(月額69,308円)
- 1956(昭和31)年4月1日以前生まれ:年額829,300円(月額69,108円)
加給年金
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、生計を維持している一定の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です。
2025(令和7)年度の加給年金額
| 対象者 |
加給年金額 |
年齢制限 |
| 配偶者 |
239,300円 |
65歳未満であること |
| 第1子・第2子 |
各239,300円 |
18歳到達年度の3月31日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
| 第3子以降 |
各79,800円 |
2025(令和7)年度の配偶者加給年金額の特別加算額
受給者が1934(昭和9)年4月2日以降生まれで、加給年金の対象となる配偶者がいる場合は、生年月日に応じて特別加算額が加算されます。
| 受給者の生年月日 |
特別加算額 |
| 1934(昭和9)年4月2日〜1940(昭和15)年4月1日 |
35,400円 |
| 1940(昭和15)年4月2日〜1941(昭和16)年4月1日 |
70,600円 |
| 1941(昭和16)年4月2日〜1942(昭和17)年4月1日 |
106,000円 |
| 1942(昭和17)年4月2日〜1943(昭和18)年4月1日 |
141,200円 |
| 1943(昭和18)年4月2日以降 |
176,600円 |
加給年金の停止と経過措置
2022(令和4)年4月の年金制度改正により、以下の条件に該当する場合は、配偶者加給年金額が支給停止となります。
- 配偶者が老齢厚生年金の受給権を有している場合(ただし、以下のいずれかの条件を満たす場合に限ります)
- 被保険者期間が20年以上
- 共済組合等の加入期間を除いた期間のうち、40歳(女性は35歳)以降に15年以上19年未満の加入がある
- 配偶者が退職共済年金の受給権を有している場合(組合員期間が20年以上)
- 配偶者が障害年金を受給している期間中
これらの条件に該当する場合、実際に年金を受け取っていなくても(例:在職による支給停止中など)、受給権があるだけで加給年金は停止されます。
ただし、以下の1および2の両方の要件を満たす場合には、2022(令和4)年4月以降も加給年金の支給が継続される経過措置が設けられています。
- 2022(令和4)年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
- 2022(令和4)年3月時点で、加給年金の対象となる配偶者が以下の条件を満たしている
- 厚生年金保険の被保険者期間が240月(20年)以上
- 老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている
経過措置は、以下のいずれかに該当した場合に終了します。なお、3または4に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要です。
- 加給年金が不該当となったとき(例:配偶者が65歳に到達したとき、離婚したとき、死亡したとき など)
- 本人の老齢厚生年金または障害厚生年金が全額支給停止となったとき
- 配偶者が失業給付の受給終了により、老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき(ただし、2022(令和4)年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限ります)
- 配偶者が年金選択により、他の年金の支給を受けることになったとき
振替加算
厚生年金保険では、老齢厚生年金等の受給者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、その年金に加給年金(扶養手当のようなもの)が加算されます。
この加給年金の対象となっている配偶者が65歳に達して老齢基礎年金の受給資格を得ると、加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
振替加算の対象となるのは、1926(大正15)年4月2日から1966(昭和41)年4月1日までに生まれた人に限られます。振替加算の金額は、生年月日によって異なり、年金額に上乗せされます。
在職老齢年金
在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給開始年齢(原則65歳)以降も、厚生年金保険の被保険者として在職中の人に支給される老齢厚生年金のことです。ただし、在職中の給与等が一定額を超える場合には、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が51万円超の場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
なお、支給停止の対象は老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は全額支給されます。
2025(令和7)年度の支給停止額は以下の式で計算されます。
支給停止額(月額) = ( 総報酬月額相当額 + 基本月額 − 51万円 ) × 1/2
※総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
※65歳未満の基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
※65歳以上の基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
離婚時の年金分割制度
離婚時の年金分割制度とは、夫婦のいずれか、または両方が婚姻期間中に厚生年金保険に加入していた場合に、離婚の際、厚生年金保険の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
この制度には、以下の2種類があります。
合意分割
合意分割は、離婚後2年以内に、当事者間の合意または裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録を婚姻期間にさかのぼって分割する制度です。
分割割合は、当事者の合意または裁判手続きによって決定されますが、分割の上限は、婚姻期間中の標準報酬総額の50%までです。
3号分割
3号分割は、2008(平成20)年4月1日に施行された制度で、当事者の合意を必要としない分割方法です。
第3号被保険者(主に専業主婦・主夫など)だった人が請求することで、施行日以降の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金保険の保険料納付記録を分割できます。分割割合は一律50%です。離婚後2年以内に請求する必要があります。