障害厚生年金とは?FPがわかりやすく解説
障害年金とは
障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の要件を満たすことで受給できる公的年金制度です。高齢者だけでなく、現役世代の人も対象となります。
現在の公的年金制度における障害年金は、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類で構成されています。障害の原因となった病気やけがについて、初診日(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金のみに加入していた場合は障害基礎年金の対象となり、厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。
なお、初診日に厚生年金保険に加入していた人が障害等級1級または2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給できます。
また、障害厚生年金の受給要件には該当しないものの、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがが治った後に一定の障害が残った場合は、障害手当金(一時金)を受け取ることができる場合があります。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金を受給するための主な要件は、次のとおりです。
初診日の要件
障害の原因となった病気やけがについて、厚生年金保険の被保険者である期間中に初診日があることが必要です。
ここでいう初診日とは、その病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害の程度に関する要件
原則として障害認定日に障害等級1級・2級・3級のいずれかに該当していることが必要です。
ただし、障害認定日時点では障害等級に該当していなくても、その後症状が悪化して障害等級に該当した場合は、事後重症請求により障害厚生年金を請求できることがあります。
障害認定日
障害認定日とは、障害の状態が障害年金の支給対象となる程度に達しているかどうかを判定する基準日です。
原則として、次のいずれかの日が障害認定日となります。
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 初診日から1年6か月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日(症状固定日)
なお、ここでいう「症状固定」とは、症状が安定し、医学的にみて今後大きな改善が見込めない状態をいいます。必ずしも完治した状態を意味するものではありません。
障害認定日の特例に該当する主なケース
次のような場合は、初診日から1年6か月を待たずに障害認定日が定められます。
- 事故により腕や足を切断した場合:切断日
- 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合:装着日
- 人工透析を開始した場合:透析開始日から3か月を経過した日
このような特例は、障害の状態が明らかであり、長期間の経過観察を待つ必要がない場合に適用されます。
保険料納付要件
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上あること
- 初診日に65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
障害厚生年金の年金額
障害厚生年金の年金額は、会社員や公務員として働いていた期間の給与額(標準報酬額)や厚生年金の加入期間によって決まるため、人によって受給額が異なります。
年金額は、本人の給与や賞与の額、加入期間などに応じて計算される老齢厚生年金の報酬比例部分を基準として算出されます。
ここでいう報酬比例部分とは、過去の給与や賞与の水準、および厚生年金の加入期間をもとに計算される年金額のことです。そのため、給与水準が高く、加入期間が長いほど年金額も多くなる傾向があります。
2026(令和8)年度の年金額
2026(令和8)年度の障害厚生年金額は、次の計算式により算出されます。
障害等級1級:老齢厚生年金の報酬比例部分 × 1.25 + 配偶者の加給年金額※1
障害等級2級:老齢厚生年金の報酬比例部分 + 配偶者の加給年金額※1
障害等級3級:老齢厚生年金の報酬比例部分※2
※1:配偶者の加給年金額について
受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、年額243,800円が加算されます。ただし、配偶者が一定の老齢厚生年金や障害年金を受給している場合などは、加算の対象とならないことがあります。
※2:障害等級3級の最低保証額
1956(昭和31)年4月2日以後生まれの人:635,500円
1956(昭和31)年4月1日以前生まれの人:633,700円
なお、障害等級1級または2級に該当する場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給できます。一方、障害等級3級には障害基礎年金は支給されません。
老齢厚生年金の報酬比例部分の計算方法
障害厚生年金の基礎となる「老齢厚生年金の報酬比例部分」は、次の計算式により算出されます。
※ 被保険者期間が300か月(25年)に満たない場合でも、障害厚生年金では 300か月加入したものとみなして計算されます。この仕組みにより、若い年代で障害状態となった場合でも、厚生年金加入期間が短いことだけを理由に年金額が極端に少なくならないよう配慮されています。
障害手当金とは
障害手当金とは、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがが、初診日から5年以内に治った(症状固定した)ものの、一定の障害が残った場合に支給される一時金です。
障害厚生年金の対象となるほど重い障害ではない場合でも、一定の要件を満たすことで障害手当金を受給できることがあります。
障害手当金を受給するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
初診日の要件
障害の原因となった病気やけがについて、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があることが必要です。
障害の状態に関する要件
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
- 初診日から5年以内に治った(症状固定した)こと
- 治った(症状固定した)時点の障害の状態が、障害厚生年金の受給対象となる程度よりも軽度であること
- 障害手当金の支給対象として定められている障害の状態に該当していること
保険料納付要件
次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と免除期間の合計が、全期間の3分の2以上あること
- 初診日に65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
障害手当金の支給額
障害手当金の支給額は、次の計算式により算出されます。
障害手当金の支給額 = 老齢厚生年金の報酬比例部分 × 2
老齢厚生年金の報酬比例部分の計算方法
障害手当金の基礎となる「老齢厚生年金の報酬比例部分」は、次の計算式により算出されます。
※ 被保険者期間が300か月(25年)に満たない場合でも、障害厚生年金では 300か月加入したものとみなして計算されます。
障害手当金の最低保証額
障害手当金には最低保障額が設けられており、計算した金額が最低保障額を下回る場合は、最低保障額が支給されます。
2026(令和8)年度の最低保証額は、次のとおりです。
- 1956(昭和31)年4月2日以後生まれの人:1,271,000円
- 1956(昭和31)年4月1日以前生まれの人:1,267,400円
FP試験での出題ポイント
FP試験では、次のポイントを重点的に押さえておくと得点源になります。
① 障害年金の種類
- 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
- 初診日に国民年金加入者なら障害基礎年金
- 初診日に厚生年金加入者なら障害厚生年金
- 障害基礎年金は1級・2級のみ
- 障害厚生年金は1級・2級・3級がある
- 障害厚生年金の1級・2級は障害基礎年金も併給
- 障害厚生年金の3級は障害基礎年金が支給されない
② 初診日
- 初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
- どの年金制度の対象となるかは「初診日」で判定する
- 障害年金の受給可否を判断するうえで最も重要な日
③ 受給要件
- 初診日に厚生年金保険の被保険者であること
- 障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当すること
- 保険料納付要件を満たすこと
④ 障害認定日
- 原則として初診日から1年6か月経過した日
- 1年6か月以内でも症状固定日が障害認定日となる場合がある
- 「完治」ではなく「症状固定」がポイント
⑤ 障害認定日の特例
- 手足の切断 ⇒ 切断日
- 心臓ペースメーカー装着 ⇒ 装着日
- 人工弁装着 ⇒ 装着日
- 人工透析開始 ⇒ 開始後3か月経過日
⑥ 保険料納付要件
- 納付済期間+免除期間が被保険者期間の3分の2以上
または
- 初診日に65歳未満
- 初診日前々月までの直近1年間に未納がない
⑦ 年金額
- 1級は2級の1.25倍
- 3級には最低保証額あり
- 300か月みなし計算
⑧ 配偶者加給年金
- 障害厚生年金の1級・2級
- 3級には加算なし
- 生計維持関係のある65歳未満の配偶者
- 配偶者が一定の年金を受給している場合は加算されないことがある
⑨ 障害手当金
- 障害年金ではなく一時金
- 初診日に厚生年金加入が必要
- 初診日から5年以内に治った(症状固定した)こと
- 障害厚生年金より軽い障害が対象
- 老齢厚生年金の報酬比例部分 × 2