最終更新日: 2023-04-11

農地法

 
農地法のイメージ

  農地法とは

 
農地法とは、農地や採草放牧地の保護や権利関係に関する基本的な法律のことで、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図ることを目的としています。
 
FP技能検定における農地法の重要論点は、次の条項です。

第3条(権利移動)

 
農地や採草放牧地を売買したり、賃借する場合には、原則として農業委員会許可が必要となります。

第4条(転用)

 
農地を農地以外のものに転用する場合には、原則として都道府県知事(指定市町村区域内の農地等の場合は、指定市町村長)の許可が必要です。
ただし、市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員届出をすれば、都道府県知事の許可は不要です。

第5条(転用目的の権利の移動)

 
農地または採草放牧地を農地や採草放牧地以外のものに転用するため、権利を移動する場合には、原則として都道府県知事(指定市町村区域内の農地等の場合は、指定市町村長)の許可が必要です。
ただし、市街化区域内にある農地または採草放牧地については、あらかじめ農業委員会届出をすれば、都道府県知事の許可は不要です。