最終更新日: 2023-04-11

土地区画整理法

 
土地区画整理法のイメージ

  土地区画整理法とは

 
土地区画整理法とは、土地区画整理事業に関して、その施行者、施行方法、費用の負担等、必要な事項を取り決めて、健全な市街地の造成を図ることを目的とした法律のことです。


  土地区画整理事業とは

 
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、土地の区画形質を改め、宅地利用の増進と公共施設の整備改善を図ることを目的とした事業のことです。
土地区画整理事業は、個人(土地所有者等)、土地区画整理組合、区画整理会社、公的機関(都道府県、市町村等)が都道府県知事の許可(都道府県の場合は、国土交通大臣の許可)を受けて実施します。
 
以下、土地区画整理事業に関する主な用語を説明します。

減歩

 
減歩とは、土地区画整理事業により、その施行地区内にある土地の地積が、事業施行以前より減少することです。
土地の所有者は所有する土地を無償で提供することになります。
ただし、土地を提供することで、道路の拡充や公共施設の充実、生活インフラの整備等が行われるため、土地の評価額が上がることになるため、土地を提供した人に不利益が生じることはありません。

換地

 
換地とは、土地区画整理事業において、区画整理前の土地(従前地)の代わりに交付される宅地のことです。
換地を定める処分を換地処分といい、換地処分の公告日の翌日から換地に建築物を建てたり、水道や電気等の設備を利用することが認められます。

仮換地

 
仮換地とは、土地区画整理事業の工事中、従前の宅地の代わりに使用できるように指定された土地のことです。
仮換地を使用できるのは、仮換地指定の効力が発生した時から換地処分の公告がされる時までです。
この期間は、仮換地を従前地と同様に使用収益することができますが、従前地は使用収益することができなくなります。

保留地

 
保留地とは、土地区画整理事業において、施工者等の事業主体者が取得する土地のことです。
事業が施行される区域内のすべての宅地は、従来の宅地所有者に交付される新しい宅地(換地)となるのが原則です。
しかし、事業費を捻出する等の目的のために、施行区域内の一部の宅地は換地とせず、その土地を事業主体者が取得することができます。