最終更新日: 2023-03-30
不動産登記

不動産登記とは
不動産登記とは、不動産を取得(購入、相続、新築等)した場合に、土地、建物、所有者、債権者等の情報を法務局(登記所)に備えられた不動産登記記録(登記簿)に記録し、公示することです。
登記記録は、一筆の土地または一個の建物ごとに作成します。
不動産登記には、次のような効力があります。
- 対抗力:物権変動を第三者に対抗できます
- 推定力:登記記録が一応真実であると推定されます
- 確定力:すでに登記された事柄と矛盾する事柄は登記できません
ただし、不動産登記には公信力がないため、登記記録が真実であると信用して取引しても、法的な保護は受けられません。
なお、「公信力」とは、権利の存在を推認させる一定の表象(不動産登記における登記記録の内容等)を信頼して取引した者に対して、仮にその表象が不実のものであっても、法律上、有効に権利の取得を認めるというものです。
登記申請
不動産登記は、登記所に直接出向いて登記申請するほかに、インターネットを利用した登記申請(オンライン申請)や、郵送や信書便を利用した登記申請が可能です。
登記手続きが完了すると、12桁の英数字による登記識別情報が登記名義人に通知されます。
登記識別情報は、その後に登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するための本人確認手段として用いられます。
不動産登記記録の交付
不動産登記は、一筆の土地または一個の建物ごとに記録されています。
法務局(登記所)で手数料を納付すれば、誰でも登記事項証明書や登記事項要約書の交付を受けることができ、登記記録の内容を確認することができます。
登記事項証明書について、郵送での請求やインターネットを利用した請求(オンライン請求)も可能です。
ただし、オンライン請求を行った場合の登記事項証明書は、郵送または受取先として指定した登記所の窓口で受領します。
不動産登記記録の構成
登記事項証明書は、証明書である旨の認証文および作成年月日と登記官の職氏名が記載され、職印が押されます。
登記事項要約書は登記事項証明書とは異なり、登記記録の概要を記載したものであるため、認証文の記載や職印の押印はありません。
不動産の登記記録は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)から構成されています。
区分 |
登記事項 |
|
表題部 |
土地や建物の表示に関する事項を記載 土地登記記録:所在、地番、地目、地積等 建物登記記録:所在、家屋番号、種類、構造、床面積等 |
|
権利部 |
甲区 |
不動産の所有権(所有権の保存、所有権の移転、差押え、仮処分等)に関する事項を記載 |
乙区 |
不動産の所有権以外の権利(抵当権、地上権、先取特権、賃借権等)に関する事項を記載 |
なお、抵当権設定登記の登記記録には、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称等が記録されます。
抵当権は一筆の土地に複数設定することでき、登記の順位によって抵当権の優劣が決定します。
また、登記記録では、一戸建てのような一般建物の床面積は壁芯面積(壁の厚さの中心線で測った面積)で表示されていますが、分譲マンションのような区分建物の専有部分の床面積は内法面積(壁の内側で測った面積)で表示されています。
建物を新築したときや、まだ登記されていない建物を購入した場合の建物の表題登記には期限があります。
新築の場合には建物の完成後1か月以内、まだ登記されていない建物を購入した場合には所有権を取得した日から1か月以内に申請しなければなりません。
登記事項証明書(土地)の見本

登記事項証明書(建物)の見本
