農地法
最終更新日: 2024-04-14

農地法とは

 
農地法とは、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすること規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする法律です。
 
農地法において、農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
 
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければなりません。


第3条:農地又は採草放牧地の権利移動の制限

 
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。


第4条:農地の転用の制限

 
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(指定市町村の区域内については、指定市町村の長)の許可を受けなければなりません。
 
ただし、都市計画法の規定による市街化区域内にある農地について、あらかじめ農業委員会に届出をして、農地以外のものにする場合には、都道府県知事(指定市町村の区域内については、指定市町村の長)の許可不要です。


第5条:農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限

 
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするため、これらの土地について権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事(指定市町村の区域内については、指定市町村の長)の許可を受けなければなりません。
 
ただし、都市計画法の規定による市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届出をして、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、都道府県知事(指定市町村の区域内については、指定市町村の長)の許可不要です。