土地区画整理法
最終更新日: 2024-04-19

土地区画整理法とは

 
土地区画整理法とは、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、それによって公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。
 
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業のことです。
土地区画整理事業は、個人(土地所有者等)、土地区画整理組合、区画整理会社、都道府県、市町村等が、都道府県知事の許可(都道府県が土地区画整理事業を施行する場合は、国土交通大臣の許可)を受けて施行します。


土地区画整理組合

 
土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事
業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
 
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。


換地計画・換地処分

 
土地区画整理事業において、区画整理前の土地(従前地)の代わりに交付される宅地を換地といいます。
 
換地を定める処分を換地処分といい、施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければなりません。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
 
なお、土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。
 
また、施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更もしくは公共施設の新設もしくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。
仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日までは、仮換地を従前の宅地について有する使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができますが、従前の宅地については、使用又は収益することができなくなります。
 
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して実施します。個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出をしなければならず、届出を受けた都道府県知事は、換地処分があった旨を公告しなければなりません。