国土利用計画法
最終更新日: 2024-04-14

国土利用計画法とは

 
国土利用計画法とは、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とした法律です。


国土利用計画

 
国土利用計画には、
 

  • 全国の区域について定める国土の利用に関する計画(全国計画
  • 都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(都道府県計画
  • 市町村の区域について定める国土の利用に関する計画(市町村計画

 
があります。


土地利用基本計画

 
都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画に基づき、次の地域を定めます。
 

  • 都市地域:一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域
  • 農業地域:農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域
  • 森林地域:森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域
  • 自然公園地域:優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるもの
  • 自然保全地域:良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるもの

土地取引の規制に関する措置

 
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、公告のあった日から起算して5年以内の期間を定めて、規制区域として指定するものとします。
 

  • 都市計画法に規定する都市計画区域にあっては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの
  • 都市計画法に規定する都市計画区域以外の区域にあっては、上述の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域

 
規制区域に所在する土地について、土地に関する権利の移転又は土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
また、都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、公告のあった日から起算して5年以内の期間を定めて、注視区域として指定することができます。
 
さらに、都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、公告のあった日から起算して5年以内の期間を定めて、監視区域として指定することができます。
 
規制区域、監視区域、注視区域において、次の表に規定する面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち権利取得者は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
 

都市計画法に規定する区域

土地の面積

市街化区域

2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域

5,000㎡以上

上記以外

10,000㎡(1ha)以上