不動産の保有に係る税金
最終更新日: 2025-12-13

固定資産税について

 
固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課される地方税です。固定資産が所在する市町村が課税しますが、東京23区の場合は東京都が課税します。
納期は原則として4月・7月・12月・翌年2月の年4回、市町村の条例で定められます。ただし、特別な事情がある場合は異なる納期を設定することも可能です。
毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に土地や建物の所有者として登記または登録されている人が納税義務者となります。ただし、質権や存続期間が100年以上の地上権が設定されている土地については、その質権者または地上権者が納税義務者となります。
 

固定資産税の計算方法

 
固定資産税は、以下の式で算出されます。
 

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率
※標準税率は1.4%ですが、市町村によって異なる場合があります。

 
市町村は、財政上その他特別な必要がある場合を除き、以下の条件を満たす場合には固定資産税を課すことができません。

  • 土地:課税標準額が30万円未満
  • 家屋:課税標準額が20万円未満
  • 償却資産:課税標準額が150万円未満

 
なお、固定資産税の計算において、一定の不動産には以下のような特例が適用される場合があります。


住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例について

 
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、以下のとおりです。
 

住宅用地の区分

固定資産税の軽減内容

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

課税標準 × 1/6

一般住宅用地(200㎡超の部分)

課税標準 × 1/3


新築住宅に対する固定資産税の特例について

 
新築住宅に対する固定資産税の特例は、以下のとおりです。
 

建物の区分

建物の固定資産税の軽減割合

軽減期間

新築一戸建て・新築マンション

1/2 3年間
3階以上の中高層耐火・準耐火住宅は5年間
新築一戸建て(認定長期優良住宅 5年間

新築マンション(認定長期優良住宅

7年間

※本特例措置は、2026(令和8)年3月31日まで適用されます。

 

主な適用要件

 

  • 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合、一戸につき40㎡以上280㎡以下)であること。
  • 店舗併用住宅の場合、居住用部分の床面積が1/2以上であること。

タワーマンションの固定資産税の特例について

 
建築基準法上の超高層建築物(高さ60m超)で、複数階に住戸がある建物(いわゆるタワーマンション)の固定資産税は、以下の式で算出されます。
 

各住戸の固定資産税の計算式

 
上式中の「階層別専有床面積補正率」は、1階を100とし、階が1つ増すごとに10/39を加えた数値となり、以下の式で算出されます。
 

階層別専有床面積補正率の計算式

都市計画税

 
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地および家屋の所有者に課される地方税です。課税主体は市町村ですが、東京23区の場合は東京都が課税します。
毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に土地または建物の所有者として登記または登録されている人が納税義務者となります。
 

都市計画税の計算方法

 
都市計画税は、以下の式で算出されます。
 

都市計画税 = 固定資産税評価額 × 税率
※税率は市町村の条例で定められますが、上限は0.3%です。

 
なお、都市計画税の計算において、一定の不動産については以下のような特例が適用される場合があります。


住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例について

 
住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例は、以下のとおりです。
 

住宅用地の区分

都市計画税の軽減内容

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

課税標準 × 1/3

一般住宅用地(200㎡超の部分)

課税標準 × 2/3