固定資産税
固定資産税とは、購入した土地や建物等の固定資産に対して課される地方税のことです。
固定資産が所在する市町村が課税しますが、東京23区については東京都が課税します。
固定資産税の納期は、4月、7月、12月、2月中において、市町村の条例で定めます。ただし、特別の事情がある場合には、異なる納期を定めることができます。
毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に土地または建物等の所有者として登記または登録されている人が納税義務者となります。ただし、質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者が納税義務者となります。
固定資産税の計算
固定資産税は、次の式で計算します。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率
※標準税率は1.4%ですが、税率は市町村によって異なります。
なお、市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額が土地については30万円未満、家屋については20万円未満、償却資産については150万円未満の場合には、固定資産税を課することができません。
また、固定資産税の計算において一定の不動産については、次に掲げるような特例があります。
住宅用地の課税標準の特例
居住用住宅の場合、住宅用地の課税標準の特例については、下表のとおりです。
住宅用地の条件 |
固定資産税の軽減内容 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) |
課税標準 × 1/6 |
一般住宅用地(200㎡超の部分) |
課税標準 × 1/3 |
新築住宅に係る固定資産税の特例
新築住宅に係る固定資産税の軽減内容は、次のとおりです。
- 地上階数3以上の耐火・準耐火構造の中高層住宅の場合、新築後5年間、120㎡以下の部分について税額が1/2になります
- 上記以外の一般住宅の場合、新築後3年間、120㎡以下の部分について税額が1/2になります
新築住宅に係る固定資産税の特例の主な適用要件は、次のとおりです。
- 2024(令和6)年3月31日までに新築された住宅であること
- 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅の場合、一戸につき40㎡以上280㎡以下)であること
- 店舗併用住宅の場合、居住用部分の床面積が1/2以上であること
都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地と家屋の所有者に対して課される地方税のことです。
市町村が課税しますが、東京23区については東京都が課税します。
毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に土地または建物等の所有者として登記または登録されている人が納税義務者となります。
都市計画税の計算
都市計画税は、次の式で計算します。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 税率
※「税率」は市町村の条例で定めることができますが、0.3%が上限となっています。
なお、都市計画税の計算において一定の不動産については、次のような特例があります。
住宅用地の課税標準の特例
居住用住宅の場合、住宅用地の課税標準の特例については、下表のとおりです。
住宅用地の条件 |
都市計画税の軽減内容 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) |
課税標準 × 1/3 |
一般住宅用地(200㎡超の部分) |
課税標準 × 2/3 |