生命保険契約
最終更新日: 2025-03-30

生命保険契約の成立

告知義務

 
保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければなりません。
ただし、規定に反する特約で保険契約者及び被保険者に不利なものは、無効となります。

被保険者の同意

 
生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。

契約の責任開始日

 
保険契約において、契約したその日から保障が開始されるわけではありません。保障が開始されるのは、契約日とは別に設定された責任開始日からとなります。 
 
次に掲げる3項目すべてが完了した日が、責任開始日となります。
 

  • 保険契約の申込み
  • 告知または診査
  • 第1回保険料の払込み

 
保険契約の申込み後、保険会社の審査の結果、契約の承諾をすると告知または診査もしくは第1回保険料の払込みのどちらか遅い日責任開始日となります。


生命保険契約の効力

保険金受取人の変更

 
保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができます。保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によって行います。意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を取り消すことはできません。
 
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができます。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、保険者に対抗することができません。
 
死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
 
また、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となります。


生命保険契約の保険給付

 
死亡保険契約の保険契約者又は保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければなりません。
 
死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負いません。
 

  • 被保険者が自殺をしたとき
  • 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき
  • 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき
    ただし、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対しては、保険者は保険給付を行う責任を負います
  • 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき

生命保険契約の終了

 
保険契約者は、いつでも生命保険契約を解除することができます。
 
また、保険者は、保険契約者又被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができます。
 
ただし、保険者は、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができません。
 

  • 生命保険契約の締結の時において、保険者が告知事項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき
  • 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険媒介者)が、保険契約者又は被保険者が告知事項の事実の告知をすることを妨げたとき
  • 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、告知事項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき

 
保険者による解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないとき、又は、生命保険契約の締結の時から5年を経過したときは、消滅します。


保険料の払込み

 
保険料の払込み方法には、一括払い・前納・一時払い・年払い・半年払い・月払い等があります。
一括払いとは、月払いの保険料の数回分を払い込む方法のことで、前納とは、半年払いや年払いの保険料の数回分を払い込む方法のことです。
保険料は、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の月初から末日までの期間に払い込まなければなりません。
この保険料を払い込まなければならない月のことを、払込期月といいます。

払込猶予期間

 
何らかの理由で、払込期月に保険料の払込みがされなかった場合、すぐに契約が失効するわけではなく、一定の猶予期間が設けられています。
月払いの場合には、払込期月の翌月1日から末日までが払込猶予期間となります。
半年払い年払いの場合には、払込期月の翌月1日から翌々月の契約応当日までが払込猶予期間となります。


契約の失効

 
払込猶予期間を過ぎても保険料を支払わなかった場合、保険契約は失効し、契約の効力を失います。


契約の復活

 
いったん失効した契約でも、一定期間内に所定の手続きを行うことにより、契約を元に戻して復活させることができます。
契約を復活させる場合、未払いの保険料と利息を支払わなければなりません。
また、再度告知または医師の診査があるので、健康状態によっては復活できない場合もあります。
なお、復活させた場合、契約内容や保険料率に変更はありません。


自動振替貸付制度

 
自動振替貸付制度とは、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、契約を有効に継続させる制度のことです。
貸付なので、立て替えられた保険料には、所定の利息が付きます。
なお、契約者はこの制度を受けないようにあらかじめ申し出ることができます。


保険金額の増額・減額

 
契約中の保険に特約を付加したり解約したりすることで、保険金額を増額したり減額したりすることができます。
死亡保障の保険であれば、子どもの独立後は大きな保障は不要になりますので、保障額を下げることで保険料を減らすこともできます。



契約転換制度

 
契約転換制度とは、契約中の保険の積立部分や積立配当金を保険料の一部に充てて、新しい保険に加入することで、保険の下取りのような制度です。
新しく加入する保険の保険料は、転換時の年齢や保険料率によって計算されます。また、告知や医師による診査が必要となります。


契約者貸付制度

 
契約者貸付制度とは、解約返戻金を担保にして、保険会社からお金の貸付けをしてもらえる制度のことです。
借りられるお金の上限は、一般的に7〜8割といわれていますが、解約返戻金の額が高くなる保険商品やプランを組んでいるほど、多くのお金を借りられることになります。
当然のことですが、お金を借りるので所定の利子が発生します。
なお、一般的な定期保険のように掛け捨てタイプの生命保険の場合には、この制度を利用することはできません。