保険価額と保険金額について
損害保険とは、人・物・賠償責任などを対象に、事故や災害によって生じた損害を補償する保険です。損害保険では、原則として実際に被った損害額(実損額)に応じて保険金が支払われますが、その支払額には上限が設けられています。この上限に関わる重要な概念として、「保険価額」と「保険金額」があります。
保険価額とは、保険事故が発生した場合に、被保険者が被る可能性のある損害の最大限度額を指します。これは、対象物を新たに取得するために必要な再調達価額や、現在の市場価値(時価)などを基に評価されます。
保険金額とは、保険契約において保険会社が損害の補償として支払う金額の上限を指します。契約時に設定され、一般的には保険価額を超えない範囲で定められます。
損害保険の分類について
損害保険は、保険金額と保険の対象となる物の価額(保険価額)との関係に基づき、以下の3つに分類されます。
超過保険
超過保険とは、保険契約の締結時において、保険金額が保険価額を超えている状態の保険をいいます。
契約者または被保険者が善意であり、かつ重大な過失がなかった場合には、契約者は超過部分について契約の取消しを求めることができます。ただし、保険価額についてあらかじめ一定の金額(約定保険価額)を定めている場合には、取消しは認められません。
全部保険
全部保険とは、保険金額が保険価額と等しい状態の保険をいいます。
この場合、損害が発生した際には、実損額に応じて保険金が支払われます(ただし、保険金額が上限となります)。
一部保険
一部保険とは、保険金額が保険価額(または約定保険価額)に満たない状態の保険をいいます。
この場合、保険会社が支払う保険金は、損害額に対し、保険金額が保険価額に占める割合を乗じた金額となります。
損害保険の保険料のしくみについて
損害保険の保険料は、保険会社が保険金の支払いに充てるための部分である「純保険料」と、保険会社が保険業務を運営するための経費(人件費、事務費、営業費など)をまかなうための部分である「付加保険料」という2つの要素で構成されています。
さらに、積立型の損害保険(満期時に一定の返戻金が支払われるタイプ)では、将来の満期返戻金の支払いに備えるため、「積立保険料」が別途加算されます。
火災保険について
火災保険とは、火災などによって建物や家財に生じた損害を補償する保険をいいます。
住宅を対象とする火災保険には、主に以下の2種類があります。
- 住宅総合保険
火災や落雷、風災などの自然災害に加え、盗難や水漏れなど、幅広いリスクを補償します。 - 住宅火災保険
火災や落雷、風災など、基本的な自然災害を対象とした補償内容であり、住宅総合保険に比べて補償範囲は限定されます。
なお、地震・噴火・津波による損害は、いずれの保険でも補償対象外となります。
補償範囲の比較
| 損害の原因 |
住宅総合保険 |
住宅火災保険 |
| 火災(隣家からの延焼を含む) | ◯ | ◯ |
| 消防活動による水漏れ | ◯ | ◯ |
| 落雷 | ◯ | ◯ |
| ガス爆発等の破裂・爆発 | ◯ | ◯ |
| 風災・ひょう災・雪災 | ◯ | ◯ |
| 水災 | ◯ | ✕ |
| 建物外部からの飛来・落下・衝突 | ◯ | ✕ |
| 給排水設備の事故等による水漏れ | ◯ | ✕ |
| 騒じょう等による暴行・破壊 | ◯ | ✕ |
| 盗難 | ◯ | ✕ |
契約時の留意点
- 保険金額と保険価額は原則として同額とし、再調達価額(同等のものを再取得するために必要な金額)で契約するのが一般的です。
- 建物と家財は、それぞれ別個に保険金額を設定して契約する必要があります。
- 貴金属・宝石・書画・骨董品などで、1個または1組の価額が30万円を超える財産については、「明記物件」として個別に申告する必要があります。
失火責任法
失火責任法(正式名称:失火ノ責任ニ関スル法律)は、火災の発生者(失火者)の損害賠償責任について、民法第709条(不法行為による損害賠償)の一般原則に対する特例を定めた法律です。
民法第709条では、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う」と規定されていますが、失火責任法では次のように定められています。
「民法第709条の規定は、失火の場合には適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。」
つまり、失火者は、故意または重大な過失によって火災を発生させた場合に限り、損害賠償責任を負うことになります。軽過失の場合は、原則として責任を負いません。
ただし、賃貸物件においては事情が異なります。借主は賃貸借契約に基づき、退去時に物件を原状回復して返還する義務(民法第415条:債務不履行責任)を負っています。そのため、たとえ火災が軽過失によるものであっても、借主は家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負うことになります。失火責任法は、この債務不履行責任には適用されません。
このような背景から、賃貸住宅向けの火災保険では、借家人賠償責任補償、個人賠償責任補償、家財補償がセットになっていることが一般的です。
失火者の損害賠償責任
| 火災原因 |
隣家への責任 |
家主への責任 |
| 無過失または軽過失 | 無 | 有(債務不履行) |
| 重過失または故意 | 有 | 有 |
なお、ガスボンベの爆発などによる火災は「失火」とはみなされず、失火責任法の適用対象外となります。このような事故による損害については、民法第709条に基づく不法行為責任として、損害賠償義務が発生する可能性があります。
地震保険について
地震保険とは、地震・噴火・津波によって建物や家財に生じた損害(火災、損壊、埋没、流失など)を補償するための保険をいいます。
火災保険では、これらの災害による損害は補償対象外となるため、地震保険は火災保険とセットで契約する必要があります。地震保険は単独では契約できませんが、火災保険の契約期間中であれば、途中から付帯することも可能です。
保険料のしくみ
地震保険の保険料は、建物の構造(耐火性など)と所在地(都道府県)という2つの要素に基づいて決定されます。
これらの条件が同一であれば、どの保険会社で契約しても保険料および補償内容は同一となります。地震保険は政府の制度に基づいて運営されているため、保険会社間の差はありません。
割引制度
建物の耐震性能や建築年に応じて、以下の割引制度が適用される場合があります(※重複適用不可)。
| 割引制度 |
適用条件 |
割引率 |
| 免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準において、免震建築物の基準に適合する建築物であること | 50% |
| 耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価基準に定める「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有する建築物であること | 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% |
| 耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981(昭和56)年6月1日施行)における耐震基準を満たす建築物であること | 10% |
| 建築年割引 | 1981(昭和56)年6月1日以降に新築された建築物であること | 10% |
保険金額の設定
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で設定します。ただし、家財は1,000万円、建物は5,000万円が保険金額の上限となります。
保険の対象は、住居として使用される建物(店舗併用住宅や建築中の住宅を含みます)および生活用動産(家財)です。建物と家財は、それぞれ別個に契約する必要があります。
なお、貴金属・宝石・書画・骨董品など、1個または1組の価額が30万円を超える財産については、補償の対象外となります。
地震保険の保険金額は、次のように覚えましょう!
保険金の支払い基準
地震保険では、損害の程度に応じて保険金が支払われます。損害の区分は以下のとおりです。
| 損害の程度 |
支払われる保険金額 |
| 全損 | 100% |
| 大半損 | 60% |
| 小半損 | 30% |
| 一部損 | 5% |
地震保険の支払われる保険金額は、次のように覚えましょう!
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について
自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険であり、自動車を運行する際には必ず加入していなければなりません。
補償の対象
自賠責保険が補償するのは、自動車事故によって他人(第三者)に生じた人身損害に限られます。
主な留意点は以下のとおりです。
- 物損(車両や建物などの損害)は補償の対象外となります
- 運転者本人や運行供用者は「他人」とはみなされないため、補償の対象外です
- 同乗していた家族などは「他人」として扱われる場合があり、補償の対象となることがあります
- 酒酔い運転や無免許運転などの違法行為による事故であっても、被害者救済の観点から保険金が支払われます
保険金の支払限度額
自賠責保険では、被害者1人あたりの損害の程度に応じて、以下の限度額まで保険金が支払われます。
| 損害の程度 |
損害の範囲 |
支払限度額(被害者1人あたり) |
| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
| 傷害による損害 | 治療費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料など | 75万円〜4,000万円(後遺障害の等級により異なる) |
任意の自動車保険について
任意の自動車保険とは、法律で加入が義務付けられている自賠責保険とは異なり、契約者が任意に加入できる保険をいいます。
自動車事故による損害をより広範囲に補償するため、自賠責保険を補完する役割を担っています。
所有・使用する自動車の台数が9台以下の契約者を「ノンフリート契約者」、10台以上の契約者を「フリート契約者」といいます。
また、契約している自動車を廃車・譲渡した場合や、リース業者への返還、あるいは留学・転勤などにより長期間海外へ出国するなどの理由で契約を解約または更新しない場合には、保険会社に「中断証明書」を発行してもらうことで、ノンフリート等級を最大10年間保持することが可能です。
再び自動車を所有する際には、中断時の等級から契約を再開できるため、保険料の軽減につながります。
任意の自動車保険は、主に以下の7種類の補償を組み合わせて構成されます。
対人賠償保険
他人(配偶者・親・子は原則として対象外)を自動車事故により死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険の補償額を超える部分について保険金が支払われます。
酒酔い運転や無免許運転などの違法行為による事故であっても、被害者救済の観点から保険金が支払われます。
対物賠償保険
他人の財物(自動車・建物など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
なお、酒酔い運転等による事故であっても補償の対象となります。
人身傷害補償保険
契約車両の搭乗者が死傷した場合や、契約者やその家族が他の自動車に乗車中または歩行中に事故に遭った場合に、過失割合にかかわらず、損害額の全額が補償されます。
示談の成立を待たずに保険金が支払われる点が特徴です。
搭乗者傷害保険
契約車両に乗車中の者(契約者や家族に限られません)が死傷した場合に、あらかじめ定められた金額の保険金が支払われます。
自損事故保険
契約車両の運転者や同乗者が単独事故などにより死傷した場合に、自賠責保険や政府の保障事業の対象とならない場合に限り、保険金が支払われます。
無保険車傷害保険
契約車両に乗車中の者が、無保険車との事故により十分な損害賠償を受けられない場合に、保険金が支払われます。
車両保険
契約車両が事故(衝突・接触・盗難など)や災害(台風・火災など)によって損害を受けた場合に、保険金が支払われます。
ただし、法令違反による事故は補償の対象外となる場合があります。
また、地震・噴火・津波による損害については、特約がない限り補償の対象外となります。
傷害保険について
傷害保険とは、日常生活や旅行、交通などにおいて発生する、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する保険をいいます。
なお、病気や自然災害などによる損害については、保険の種類によって補償の対象外となる場合があります。
主な傷害保険の種類は以下のとおりです。
普通傷害保険
国内外および業務中・業務外を問わず、日常生活における急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
ただし、以下のような原因によるケガは補償の対象外となります。
- 病気、熱中症、日射病
- ウイルス性・細菌性食中毒
- 自殺、喧嘩
- 地震、噴火、津波
など
保険料は職業(家族型の場合は主たる被保険者)によって決まり、年齢や性別による差はありません。
家族傷害保険
普通傷害保険の補償対象を家族にまで拡大した保険をいいます。
補償対象となる家族の範囲は、以下のとおりです。
- 本人
- 配偶者
- 生計を一にする同居の親族
- 生計を一にする別居の未婚の子
学生・こども総合保険
学校内、登下校中、スポーツ・レジャーなど、日常生活における事故によるケガを補償する、学生・子ども向けに設計された保険です。
交通事故傷害保険
国内外および業務中・業務外を問わず、次のような交通事故によるケガを補償します。
- 自動車事故
- 道路通行中の事故
- 建物や乗り物(エレベーター・エスカレーター含みます)の火災
など
保険料は職業による区分がなく、一律となっています。
ファミリー交通傷害保険
交通事故傷害保険の補償対象を家族にまで拡大した保険をいいます。
補償対象となる家族の範囲は、以下のとおりです。
- 本人
- 配偶者
- 生計を一にする同居の親族
- 生計を一にする別居の未婚の子
国内旅行傷害保険
国内旅行中の事故によるケガを補償します。
なお、ウイルス性・細菌性食中毒は補償の対象となりますが、地震・噴火・津波によるケガは補償の対象外となります。
海外旅行傷害保険
自宅を出発してから帰宅するまでの海外旅行中における事故によるケガを補償します。
また、病気、ウイルス性・細菌性食中毒、地震、噴火、津波などによるケガについても補償の対象となる点が特徴です。
個人賠償責任保険について
個人賠償責任保険とは、日常生活において発生した偶然の事故により、他人または他人の財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険をいいます。
被保険者は、原則として家族全員(本人、配偶者、生計を一にする同居の親族、生計を一にする別居の未婚の子)となります。
補償される費用には、損害賠償金のほか、裁判費用や弁護士費用などが含まれます。
補償される事故の例
- 飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた
- 子どもが他人の家の窓ガラスを割った
- 自転車で歩行者にぶつかりケガをさせた
など
補償されない事故の例
- 自分の家族に対する損害
- 他人から借りた物に対する損害
- 業務中に発生した事故
- 自動車の使用に起因する事故(この場合は自動車保険で対応)
など
所得補償保険について
所得補償保険とは、病気やケガにより働くことができなくなった場合に、収入の減少を補償する保険をいいます。
この保険は、健康保険や労災保険などの公的な休業補償制度だけでは十分にカバーできない所得の減少を補完することを目的としており、国内外を問わず補償の対象となります。
また、入院中だけでなく、医師の指示に基づく自宅療養中についても補償の対象となるため、就業不能状態における幅広いリスクに備えることができます。
ゴルファー保険について
ゴルファー保険とは、ゴルフのプレー中や練習中に発生するさまざまなリスクに備えるための保険をいいます。
主な補償内容は、以下のとおりです。
- 賠償責任補償
ゴルフのプレー中や練習中に、誤って他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。 - 傷害補償
ゴルフのプレー中や練習中に被保険者自身がケガをした場合に、治療費や入院費用などが補償されます。 - ゴルフ用品損害補償
ゴルフクラブやキャディバッグなどの用品が、盗難や破損などの損害を受けた場合に保険金が支払われます。 - ホールインワン・アルバトロス費用補償
国内の所定のゴルフ場でホールインワンまたはアルバトロスを達成した際に発生する慣習的な費用を補償する特約が付帯されることがあります。
補償の対象となる費用の例は、次のとおりです。 - 記念品の購入費用
- 祝賀会の開催費用
- 同伴キャディへの祝儀
- その他慣習上必要と認められる費用
法人向けの主な損害保険について
企業活動には、製品の欠陥、施設管理上の事故、工事中の事故など、さまざまなリスクが伴います。こうしたリスクに備えるため、法人向けには以下のような損害保険があります。
生産物賠償責任保険(PL保険)
企業が製造・販売・提供した商品やサービスについて、引渡し後に欠陥が発見され、その欠陥によって第三者に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を補償する保険です。
施設所有(管理)者賠償責任保険
ビルや店舗などの施設の所有者または管理者が、施設の構造上の欠陥や管理不備による事故、あるいは施設内外における業務遂行中の事故によって損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。
請負業者賠償責任保険
建設工事、土木工事、清掃作業などの請負業務の遂行中に発生した事故により、第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。
労働災害総合保険
従業員が業務中または通勤中に被った労働災害について、企業が負担する損害賠償責任を補償する保険です。また、労災保険の上乗せ給付として活用されることもあります。
機械保険
企業が所有または使用する機械設備が、不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合に補償する保険です。なお、火災による損害は一般的に補償の対象外とされています。
建設工事保険
建設中の建物や工事対象物が、不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合に補償する保険です。建設工事に伴う財産上のリスクに備えることを目的としています。
店舗休業保険
卸売業、小売業、サービス業などの事業者が、火災や自然災害などの事故によって休業を余儀なくされ、営業上の損失が発生した場合に補償する保険です。事業継続を支援する役割を果たします。
積立型損害保険について
積立型損害保険とは、保険期間が3年から20年程度に設定され、満期時に満期返戻金が支払われる損害保険をいいます。
通常の損害保険に貯蓄機能を加えたものであり、補償機能と資産形成機能を兼ね備えている点が特徴です。
ただし、保険期間中に全損事故またはこれに準ずる事故が発生し、保険金額の全額が支払われた場合には契約は消滅し、満期返戻金は支払われません。
保険料のしくみ
積立型損害保険の保険料は、次の3つの要素で構成されています。
- 積立保険料:満期返戻金の原資となる部分
- 純保険料:将来の保険金の支払いに充てられる部分
- 付加保険料:保険会社の事業運営に必要な経費に充てられる部分
契約者貸付制度と振替貸付制度
契約者は、積立保険料によって形成された積立金の一定範囲内で、次の制度を利用することができます。
- 契約者貸付制度
保険契約を担保として、積立金の一部を借り入れることができる制度です。 - 振替貸付制度
保険料の払込みが困難となった場合に、積立金から保険料相当額を自動的に立て替える制度です。