損害保険契約
最終更新日: 2024-10-12

損害保険契約の成立

損害保険契約の目的

 
損害保険契約は、金額に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができます。

告知義務

 
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければなりません。
ただし、規定に反する特約で保険契約者及び被保険者に不利なものは、無効となります。


損害保険契約の保険給付

損害額の策定

 
損害保険契約によりてん補すべき損害の額は、その損害が生じた地及び時における価額によって算定します。
また、約定保険価額があるときは、てん補すべき損害の額は、当該約定保険価額によって算定します。ただし、当該約定保険価額が保険価額を著しく超えるときは、てん補損害額は、当該保険価額によって算定します。

重複保険

 
損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額について、保険給付を行う義務を負います。


損害保険契約の終了

 
保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができます。
 
また、保険者は、保険契約者又被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができます。この場合、保険者は、解除がされた時までに発生した保険事故による損害をてん補する責任を負いません。
 
ただし、保険者は、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができません。
 

  • 損害保険契約の締結の時において、保険者が告知事項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき
  • 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険媒介者)が、保険契約者又は被保険者が告知事項の事実の告知をすることを妨げたとき
  • 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、告知事項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき

 
保険者による解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないとき、又は、損害保険契約の締結の時から5年を経過したときは、消滅します。