損害保険契約の成立について
損害保険契約の目的
損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益(可保険利益)に限り、その目的とすることができます。
つまり、損害保険は、事故や災害などによって金銭的な損失が発生する可能性のあるものに対してのみ契約することができます。
告知義務
損害保険契約を締結する際には、保険契約者または被保険者となる者は、保険会社が告知を求めた事項のうち、危険の測定に関する重要な事実について、事実を正確に告知しなければなりません。
この告知義務は、保険契約者間の公平性を確保し、保険会社が適正に保険料を算定するために設けられています。
なお、告知義務に関して、保険契約者または被保険者に不利となる特約を定めた場合、その特約は無効となります。
損害保険契約の保険給付について
損害額の算定方法
損害保険契約において補償される損害額は、原則として、損害が発生した時および場所における保険の対象の価額を基準として算定されます。
ただし、契約時に約定保険価額(あらかじめ当事者間で定めた保険価額)が設定されている場合には、その価額を基準として損害額を算定します。
なお、約定保険価額が実際の保険価額を著しく超えている場合には、保険金は実際の保険価額を基準として算定されます。
重複保険
同一の損害を対象として複数の損害保険契約が締結されている状態を重複保険といいます。
重複保険の場合であっても、各保険会社は、それぞれの保険契約に基づき算定された保険金の支払義務を負います。ただし、被保険者が受け取ることのできる保険金の総額は、実際に被った損害額が限度となります。
そのため、複数の保険契約に加入していたとしても、損害額を超えて二重に保険金を受け取ることはできません。なお、保険会社間では、それぞれの負担割合に応じて求償や分担が行われます。
損害保険契約の終了について
保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができます。
一方、保険会社は、保険契約者または被保険者が告知義務に違反し、故意または重大な過失によって重要な事実を告げなかった場合、または重要な事項について事実と異なる告知をした場合には、損害保険契約を解除することができます。
この場合、告知義務違反と保険事故との間に因果関係があるときは、保険会社は契約解除前に発生した保険事故についても保険金を支払う責任を負いません。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、保険会社は契約を解除することができません。
- 契約締結時に、保険会社が告知事項に関する事実を知っていた場合、または重大な過失によって知らなかった場合
- 保険会社の代理人または保険媒介者が、保険契約者または被保険者による告知を妨げた場合
- 保険会社の代理人または保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、告知をしないよう勧めた場合
- 保険会社の代理人または保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、事実と異なる告知をするよう勧めた場合
また、保険会社による解除権は、解除の原因があることを知った時から1か月以内に行使しなければなりません。さらに、契約締結の時から5年を経過した場合には、解除権は消滅します。