財産債務調書
最終更新日: 2025-03-30

財産債務調書の提出

 
次の1又は2に該当する場合は、保有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の6月30日までに、所得税の納税地等の所轄税務署に提出しなければなりません。また、財産債務調書の提出にあたっては、財産債務調書合計表を別途作成し、添付する必要があります。
 

  1. 所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限る)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有する場合
  2. 居住者の方で、その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する場合(2023(令和5)年分以降の財産債務調書について適用されます)

 
なお、相続の開始の日の属する年(相続開始年)の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務(相続財産債務)を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の財産債務調書の提出義務については、財産の価額の合計額から相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を除外して判定します。


財産債務調書への記載事項

 
財産債務調書には、氏名、住所(又は居所等)及びマイナンバー(個人番号)のほか、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。また、財産及び債務に係る事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載する必要があります。
 
財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。


財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

 
財産債務調書を提出期限内に提出した場合に、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税が5%軽減されます。


財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

 
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産もしくは債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含む)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税が5%加重されます。
 
なお、相続財産債務について、相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出がない場合又は相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき相続財産債務の記載がない場合には、加重措置の対象となりません。