国外財産調書
最終更新日: 2025-03-30

国外財産調書の提出

 
居住者の方(非永住者の方を除く)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、国外財産調書の提出にあたっては、国外財産調書合計表を別途作成し、添付する必要があります。
 
なお、相続の開始の日の属する年(相続開始年)の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額から相続国外財産の価額の合計額を除外して判定します。


国外財産調書への記載事項

 
国外財産調書には、氏名、住所(又は居所等)及びマイナンバー(個人番号)のほか、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。また、国外財産に係る事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載する必要があります。
 
国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、外貨で表示されている国外財産の邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場により行うものとされています。


国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

 
国外財産調書を提出期限内に提出した場合に、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税が5%軽減されます。


国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

 
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含む)に、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税が5%加重されます。
 
なお、相続国外財産について、相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出がない場合又は相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき相続国外財産の記載がない場合には、加重措置の対象となりません。


国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出がない場合の過少申告加算税等の軽減措置および加重措置の特例

 
国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、過少申告加算税等の適用のある方が、その修正申告等の日前に、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用または処分に係る書類(電磁的記録や写しを含む)の提示又は提出を求められた場合に、その提示又は提出を求められた日から60日を超えない範囲内で、提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して指定された期限までに提示又は提出がなかったとき(提示又は提出をする方の責めに帰すべき事由がない場合は除く)は、次に掲げる特例措置が設けられています。
 

  1. 上記の「国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置」は、適用しない
  2. 上記の「国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」は、5%から10%とする

正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則

 
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
 
ただし、正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。