退職所得について
退職所得とは、退職に伴い勤務先から支給される退職手当や一時恩給などの所得を指します。また、社会保険制度などに基づき、退職を理由として支給される一時金や、確定給付企業年金法に基づいて、加入者の退職により支払われる一時金なども、退職所得として扱われます。
退職所得の計算方法について
退職所得の金額は、以下の式で算出されます。
退職所得 = ( 収入金額 − 退職所得控除額 ) × 1/2
勤続年数が5年以下の場合の計算方法
勤続年数が5年以下の場合は、退職金の種類に応じて計算方法が異なります。
特定役員退職手当等
勤続年数が5年以下の役員等が受け取る退職金
退職所得 = ( 収入金額 − 退職所得控除額 )
短期退職手当等(役員等を除く)
勤続年数5年以下の一般従業員が受け取る退職金
控除後の金額が300万円以下の場合
退職所得 = ( 収入金額 − 退職所得控除額 ) × 1/2
控除後の金額が300万円超の場合
退職所得 = 300万円 × 1/2 + ( 収入金額 − 退職所得控除額 − 300万円 )
退職所得控除額
退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のように算出されます。
| 勤続年数 |
退職所得控除額 |
| 20年以下 |
40万円 × 勤続年数(80万円未満の場合は80万円) |
| 20年超 |
800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 − 20年 ) |
※勤続年数が1年未満の場合は、1年に切り上げて計算します(例:勤続年数が10年2か月の場合、11年として計算)。
※障害が原因で退職した場合は、上記控除額に100万円を加算します。
※同一年中に複数箇所から退職金を受け取った場合は、最も長い勤続年数(加入年数)を基準に計算します。ただし、他の期間に重複していない部分がある場合は、その期間を加算して計算します。
退職所得の税額の計算方法について
退職所得は、原則として他の所得とは分けて税額を計算する分離課税の対象です。
退職手当等の支払い時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、支払者が退職所得の金額に対して所得税の超過累進税率を適用して税額を計算し、源泉徴収(併せて住民税10%の特別徴収)が行われます。この場合、原則として確定申告は不要です。
一方、申告書を提出しなかった場合は、退職手当等の支払金額に対して一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収され、さらに住民税10%が特別徴収されます。この場合、退職所得の受給者本人が確定申告を行い、実際の税額との差額を精算する必要があります。