復興特別税とは
復興特別税とは、2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災に係る復興財源を確保すること等を目的として、2011(平成23)年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、復興特別所得税および復興特別法人税が新たに導入されました。
その後、復興特別法人税は、2015(平成27)年3月期の決算法人から順次廃止となりました。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」も併せて公布され、個人の住民税について均等割の標準税率の引き上げが行われました。
復興特別所得税
納税義務者
所得税を納める義務のある人は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
適用期間
2013(平成25)年から2037(令和19)年までの25年間となります。
課税対象
適用期間の各年の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。
基準所得税額は、下表のとおりです。
区分 |
基準所得税額 |
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居住者 |
非永住者以外の居住者 |
すべての所得に対する所得税額 |
非永住者 |
国内源泉所得および国外源泉所得のうち、国内払いのもの、または、国内に送金されたものに対する所得税額 |
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非居住者 |
国内源泉所得に対する所得税額 |
復興特別所得税額の計算
復興特別所得税額は、次の式で計算します。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
復興特別所得税の申告と納付
復興特別所得税の申告および納付は、所得税の申告および納付と併せて行います。
なお、給与所得者についてはその年に支払いを受ける給与等から所得税と復興特別所得税が併せて源泉徴収されることとなります。
個人住民税の均等割の引き上げ
2014(平成26)年度から2023(令和5)年度まで、地方税法に規定する個人住民税の均等割の標準税率は、下表のとおりとなります。
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標準税率(年額) |
2014年度〜2023年度 |
道府県民税(都民税を含む) |
1,000円 |
1,500円 |
市町村民税(特別区民税を含む) |
3,000円 |
3,500円 |