ストックオプション制度
最終更新日: 2024-11-03

ストックオプションとは

 
ストックオプションとは、自社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価額で購入できる権利のことで、会社が自社の従業員や役員等に付与します。
従業員等がストックオプションの権利行使、譲渡をする際には、会社から付与されたストックオプションが、税制適格要件を満たしてストックオプション税制の適用を受ける税制適格ストックオプションか、税制適格要件を満たさないでストックオプション税制の適用を受けない税制非適格ストックオプションのいずれかに該当するかによって、権利行使と譲渡時の課税の取り扱いが異なります。


税制適格ストックオプションの要件

 
税制適格ストックオプションの主な要件は、次のとおりです。
 

  • ストックオプション付与決議がされてから2〜10年(一定の未上場企業は、2〜15年に延長改正)を経過する期間に権利行使が行われること
  • 権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと
  • 「1株あたりの権利行使価額 ≧ ストックオプションの付与契約締結時の1株あたりの価額」であること
  • 当該ストックオプションの譲渡をしてはならないこと
  • ストックオプションの行使に係る株式の交付が、その交付のために付与決議された会社法(第238条第1項)に定める事項に反しないで行われること
  • ストックオプションの行使によって取得する株式は、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載等を受けるか、その営業所等に保管の委託等がされること

ストックオプションの税金

 
ストックオプション税制においては、
 

  1. ストックオプションの付与時
  2. ストックオプションの権利行使時
  3. 取得した株式の譲渡時

 
の3段階に応じて区別されます。
 

ストックオプションの課税段階

 
各段階の所得区分と所得金額は、税制適格か税制非適格かによって下表のとおり異なります。
 

 

税制適格

税制非適格

付与時

従業員等は、ストックオプションの付与を受けるが、この段階では将来株式を取得する権利を得たにすぎず、購入選択権が未行使のため、課税関係は生じない

権利行使時

経済的利益に対する課税は、譲渡時まで繰り延べられる

( 権利行使時の株価 − 権利行使価額 ) × 株式数経済的利益として給与所得課税の対象となる

税率は、5〜45%の超過累進税率+個人住民税(所得割)10%

譲渡時

( 譲渡時の株価 − 権利行使価額 ) × 株式数申告分離課税として譲渡所得課税の対象となる

税率は、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

( 譲渡時の株価 − 権利行使時の株価 ) × 株式数申告分離課税として譲渡所得課税の対象となる

税率は、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)