最終更新日: 2024-03-13

生命保険のきほん

 
生命保険の案内書

生命保険の種類

 
どんな生命保険でも、次の3種類の保険を組み合わせてできています。
 
死亡保険
死亡保険とは、被保険者が病気や事故等で死亡または高度障害状態になった場合に、保険金が支払われる生命保険のことです。
契約から一定期間の死亡を保障する定期保険と、被保険者の生涯にわたり死亡の保障を行う終身保険があります。
 
生存保険
生存保険とは、被保険者がある一定期間生存していた場合に、保険金が支払われる生命保険のことです。
 
生死混合保険
生死混合保険とは、死亡保険と生存保険を組み合わせたものです。
ある一定期間中に被保険者が死亡または高度障害状態になった場合には死亡保険金または高度障害保険金が支払われ、ある一定期間まで被保険者が生存していた場合には満期保険金が支払われる保険です。
代表的な生死混合保険として養老保険があります。


生命保険の保険料のしくみ

 
生命保険の保険料は、次の3種類の予定基礎率をもとに計算されます。
 
予定死亡率
予定死亡率とは、過去の統計をもとに年齢別・性別で計算した死亡率のことです。
 
予定利率
予定利率とは、生命保険会社が資産運用により見込んでいる運用利回りのことです。
 
予定事業費率
予定事業費率とは、生命保険会社が保険業の運営で見込んでいる必要な経費の割合のことです。
 
保険料は、保険会社が支払う保険金に充てられる部分である純保険料と、保険会社が保険業を運営するための経費である付加保険料で構成されています。
また、純保険料は死亡保険金の支払いに充てられる部分である死亡保険料と、生存保険金の支払いに充てられる部分である生存保険料に分かれます。
純保険料は予定死亡率予定利率をもとに、付加保険料は予定事業費率をもとに計算します。
 

生命保険の保険料

生命保険の配当金のしくみ

 
3種類の予定基礎率をもとに計算した保険料と、実際の死亡者数・運用利回り・事業費をもとに計算した保険料には差額が生じます。
予定と実際の差によって剰余金が生じた場合、保険会社は契約者に配当金を支払います。
配当金の支払いがある保険を有配当保険といい、配当金の支払いのない保険を無配当保険といいます。
また、有配当保険のうち、利差益のみを配当金として支払う保険を準有配当保険利差配当付保険)といいます。


必要保障額の計算

 
必要保障額とは、世帯主が死亡した場合に、遺族保障のために必要な金額のことです。
必要保障額は、家族構成、現在の収入、資産状況、子どもの年齢等によって異なり、末子が誕生したときに最大になります。
 
必要保障額は、次の式で計算します。
 

必要保障額 = 死亡後の支出見込額 − 死亡後の収入見込額

 
必要保障額をまかなえるかどうかを考慮して、生命保険を検討する必要があります。
 
主な死亡後の支出見込額は、次のとおりです。
 

  • 末子独立までの遺族の生活費
  • 末子独立後の配偶者の生活費
  • 子どもの教育資金
  • 親が援助する結婚資金
  • 住宅費用
  • 葬儀費用
  • 相続費用
  • 予備費
    など

 
主な死亡後の収入見込額は、次のとおりです。
 

  • 社会保障(遺族年金等)
  • 企業保障(死亡退職金、弔慰金等)
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 売却可能資産
  • 配偶者の労働収入
  • 生命保険
    など

個人向け生命保険商品

 
生命保険のベースとなる部分を主契約といい、主契約にオプションとして特約をつけることができます。
主な個人向け生命保険商品には、次のようなものがあります。

定期保険

 
定期保険とは、保険期間は一定で、その期間内に死亡または所定の高度障害状態になった場合に、保険金を受け取ることができる保険のことです。
保険金額が契約期間中一定で変わらない定額型のほか、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減型、保険金額が増えていく逓増型もあります。
定期保険は更新することで、保険期間満了後も被保険者の健康状態を問わず保険会社が定める年齢まで同じ保障内容を継続することができます。
更新の際は、更新時の被保険者の年齢や保険料率によって保険料が再計算されるため、保険料は通常高くなります。

終身保険

 
終身保険とは、一生涯保障が継続し、死亡または所定の高度障害状態になった場合に、保険金を受け取ることができる保険のことです。
終身保険の保険料払込方法には、生涯にわたり払い込む終身払込、一定期間で払込満了となる有期払込、契約時に一括して払い込む一時払いがあります。
終身払込と有期払込は、原則として保険料払込期間中の保険料は一定であり、有期払込の方が1回あたりの保険料は高くなります。
また、解約返戻金は保険期間の経過とともに増加するため、死亡保障が不要になった場合には、老後の生活資金等に解約返戻金を充てることもできます。
商品によっては、保険料払込期間満了後に所定の範囲内で年金等の保障内容に変更できる場合があります。

定期保険特約付終身保険

 
定期保険特約付終身保険とは、主契約の終身保険に特約として定期保険を組み合わせた保険のことです。
一生涯の保障を得ながら、比較的安い保険料で、必要な時期の保障を厚くすることができます。
組み合わせる定期保険特約には、特約部分を更新していく更新型と更新のない全期型があります。
更新型の場合、告知または診査なしで特約の保険期間が一定の年齢まで自動更新できますが、保険料は更新時の年齢で計算されるため、一般的に更新後の保険料は高くなります。
全期型の場合、特約部分は保険期間を通じて同額の保険料で保障が継続されます。

無選択型終身保険

 
無選択型終身保険とは、生命保険会社が危険選択をしない、無告知・無診査で加入できる保険のことです。
健康状態にかかわらず加入できるため、各種の制約が設けられているほか、一般の保険に比べて死亡保険金は低めに抑えられ、保険料は割高に設定されています。

養老保険

 
養老保険とは、保険期間は一定で、その期間内に死亡または所定の高度障害状態になった場合には死亡保険金または高度障害保険金を、満期時に生存していた場合には満期保険金を受け取ることができる保険のことです。
死亡保険金または高度障害保険金と満期保険金は同額で、いずれかを受け取った時点で契約は消滅します。
養老保険は、死亡保障に貯蓄の機能を組み合わせた保険といえるため、一般的に終身保険や定期保険と比べて、同額の保険金に対する保険料は高くなります。

定期保険特約付養老保険

 
定期保険特約付養老保険とは、主契約の養老保険に特約として定期保険を組み合わせた保険のことです。
定期保険特約を付加することで、一定期間厚い保障が得られ、一定期間経過後は、主契約の養老保険に係る満期保険金を受け取ることができます。
なお、定期保険特約を付加できる期間は、養老保険の保険期間の満了までとなります。

利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)

 
利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)とは、保険料払込期間中に保険料の一部を主契約(積立部分)として積み立て、残りの保険料を死亡保障や医療保障等の特約(保障部分)に充当する仕組みの保険のことです。
主契約(積立部分)の適用利率は、契約後に一定期間ごとに見直されますが、最低保証利率が設定されています。
保険料払込満了時には、積立金の全部または一部を一時払保険料として、無告知で終身保険や個人年金保険に移行することができます。
なお、保険料払込期間中に死亡した場合は、積立金相当額を受け取ることができます。

収入保障保険(生活保障保険)

 
収入保障保険(生活保障保険)とは、死亡または所定の高度障害状態になった場合に、契約時に定めた保険期間満了時まで保険金を年金形式で受け取ることができる保険のことです。
保険金を年金形式ではなく、一時金で受け取ることもできますが、一時金の場合、年金形式よりも受け取り総額が少なくなります

変額保険

 
変額保険とは、保険会社が特別勘定(投資信託や債券等)で資産運用を行い、運用実績によって死亡保険金額・解約返戻金額・満期保険金額が変動する保険のことです。
死亡または所定の高度障害状態になった場合には、「基本保険金(死亡保険金・高度障害保険金)+ 変動保険金」を受け取ることができます。
基本保険金額は、運用実績にかかわらず最低保証されます。
しかし、有期型の場合、解約返戻金額や満期保険金額には最低保証がないので、運用実績により基本保険金額を上回る場合もあれば下回る場合もあります。

医療保障保険

 
医療保障保険とは、病気やけがで入院したり、所定の手術を受けたりしたときに給付金を受け取ることができる保険のことです。

がん保険

 
がん保険とは、がんにより入院したり、所定の手術を受けたりしたときに給付金を受け取ることができる保険のことです。
がんが原因で死亡したときには、保険金が支払われます。
保険会社の定める免責期間内(一般的に90日以内)にがんと診断されても給付の対象とはならず、一般的に契約は無効になります。
なお、免責期間内にがんと診断された場合、保険会社によっては、告知義務違反がない限り、その間に払い込んだ保険料が返金されることがあります。

個人年金保険

 
個人年金保険とは、契約時に定めた年齢に達すると年金を受け取ることができる保険のことです。
個人年金保険の保険料の支払方法には、一時払い・年払い・半年払い・月払いがありますが、他の契約条件が同じ場合、保険料の支払総額が最も少ないのは、一時払いです。
 
個人年金保険は、年金の支払期間に応じて、次のように分類されます。
 
確定年金
確定年金は、生死に関係なく、一定期間、年金を受け取ることができます。
また、年金の支払いに代えて、将来の年金の現価に相当する金額の一括支払いを選択することもできます。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合は、遺族に対して残存期間に対応する年金または一時金が支払われます。
 
有期年金
有期年金は、契約時に定めた期間中、被保険者が生存している限り年金を受け取ることができます。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合には、それ以降の年金は支払われません。
 
保証期間付有期年金
保証期間付有期年金は、契約時に定めた期間中、被保険者が生存している限り年金を受け取ることができます。
年金受取開始後の保証期間中に被保険者が死亡した場合には、遺族に対して保証期間の残存期間に対応する年金または一時金が支払われます。
 
終身年金
終身年金は、被保険者が生存している限り一生涯年金を受け取ることができます。
男性よりも平均寿命の長い女性の方が、年金受取総額が多くなると見込まれるため、保険料は女性の方が高く設定されています。
 
保証期間付終身年金
保証期間付終身年金は、被保険者が生存している限り一生涯年金を受け取れることができます。
年金受取開始後の保証期間中に被保険者が死亡した場合には、遺族に対して保証期間の残存期間に対応する年金または一時金が支払われます。
男性よりも平均寿命の長い女性の方が、年金受取総額が多くなると見込まれるため、保険料は女性の方が高く設定されています。
 
夫婦年金
夫婦年金は、終身年金の一種で、夫婦いずれかが生存している限り年金を受け取ることができます。
一方が死亡した後に受け取る年金額が、夫婦2人が生存しているときと同額か、減額されるかについては、保険商品によって異なります。
年金開始時の原資が同額であれば、夫あるいは妻だけを被保険者とする終身年金よりも毎年の年金額は少なくなります。
なお、加入時に夫婦の年齢差について一定の制限が設けられている場合があります。

変額個人年金保険

 
変額個人年金保険とは、保険会社が特別勘定(株式や債券等)で資産運用を行い、運用実績によって年金額や解約返戻金額が変動し、契約時に定めた年齢から年金を受け取ることができる保険のことです。
年金の受け取り方法には、個人年金保険と同様にいろいろな種類があります。
一般的に、年金受取開始前に死亡したときに支払われる死亡給付金の額には最低保証がありますが、解約返戻金の額には最低保証がありません。

こども保険

 
こども保険とは、子どもの入学や進学等にあわせて、祝い金や満期保険金を受け取ることができる保険のことです。
契約者である親が死亡または所定の高度障害状態になった場合、それ以後の保険料の払込みが免除され、祝い金や満期保険金は契約時に定めた内容で受け取ることができます。
また、被保険者である子どもが満期時に生存していれば満期保険金が、それ以前に死亡したときは所定の死亡給付金が支払われます。

特定疾病(三大疾病)保障特約

 
特定疾病(三大疾病)保障特約とは、三大疾病(がん急性心筋梗塞脳卒中)で所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金を受け取ることができる特約のことです。
保険金を受け取った時点で契約は消滅します。
なお、死亡または所定の高度障害状態になった場合には、死亡保険金または高度障害保険金を受け取ることができます。

災害割増特約

 
災害割増特約とは、不慮の事故や特定感染症が原因で、180日以内に死亡または高度障害になった場合に保険金を受け取ることができる特約のことです。

傷害特約

 
傷害特約とは、不慮の事故や特定感染症が原因で、180日以内に死亡または所定の身体障害状態になった場合に保険金または給付金を受け取ることができる特約のことです。

疾病入院特約

 
疾病入院特約とは、病気で入院したときに入院給付金を受け取ることができる特約のことです。
病気や不慮の事故で所定の手術をしたときには手術給付金を受け取ることができます。

災害入院特約

 
災害入院特約とは、不慮の事故で180日以内に入院したときに、入院給付金を受け取ることができる特約のことです。

通院特約

 
通院特約とは、入院給付金の支払い対象となる入院をして、退院後、その入院の直接の原因となった病気やけがの治療を目的として通院した場合に通院給付金を受け取ることができる特約のことです。

成人病(生活習慣病)入院特約

 
成人病(生活習慣病)入院特約とは、がん脳血管疾患心疾患高血圧性疾患糖尿病のいずれかで入院したとき、入院給付金を受け取ることができる特約のことです。 

女性疾病入院特約

 
女性疾病入院特約とは、女性特有の病気(子宮・乳房の病気や甲状腺障害等)やがん等、所定の病気で入院したときに、入院給付金を受け取ることができる特約のことです。

がん入院特約

 
がん入院特約とは、がんで入院したときに入院給付金が受け取ることができる特約のことです。

特定損傷特約

 
特定損傷特約とは、不慮の事故による骨折・脱臼・腱の断裂の治療をしたときに給付金を受け取ることができる特約のことです。

先進医療特約

 
先進医療特約とは、治療時に公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣に承認されている医療機関の先進医療に該当する治療を受けたときに給付金を受け取ることができる特約のことです。

介護特約

 
介護特約とは、所定の介護が必要な状態になり、その状態が一定期間継続したときに一時金や年金を受け取ることができる特約のことです。

リビング・ニーズ特約

 
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6か月以内と診断された場合、生前に死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる特約のことです。
保険料は必要ありません。

指定代理店請求特約

 
指定代理店請求特約とは、入院給付金や特定疾病保険金等は被保険者が受取人ですが、意思表示ができない等の特別な事情により被保険者が請求できないときは、あらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって請求を行えるようになる特約のことです。
契約者が被保険者の同意を得て、契約時や契約後に指定代理請求人を指定します。
保険料は必要ありません。

保険料払込免除特約

 
保険料払込免除特約とは、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により所定の状態になったときや、所定の身体障害状態・要介護状態等になったとき、以後の保険料払い込みが免除される特約のことです。


少額短期保険

 
少額短期保険とは、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年損害保険分野については2年)以内の保険のことです。
保障性商品の引受のみを行う事業として、少額短期保険業が設けられています。
 
少額短期保険業では、保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限は、下表のとおりです。
 

区分

保険金額の上限

死亡保険

300万円以下

医療保険(障害疾病保険)

80万円以下

疾病等を原因とする重度障害保険

300万円以下

傷害を原因とする特定重度障害保険

600万円以下

傷害死亡保険

傷害死亡保険は、300万円以下
調整規程付き傷害死亡保険の場合は、600万円

損害保険

1,000万円以下

低発生率保険

1,000万円以下

※上表の保険の保険金額の合計額は、1,000万円が上限となります。


かんぽ生命の保険商品

 
かんぽ生命は、全国の郵便局を通じて、養老保険や終身保険を中心とした簡易で小口な商品と各種サービスを提供しています。
 
かんぽ生命の保険商品には、
 

  • 無審査で加入できる
  • 職業による加入制限がない
  • 契約金額に制限がある

 
という3つの特徴があります。
 
保険金額は、原則1,000万円(被保険者が15歳以下の場合は700万円)が限度となります。
ただし、20歳以上55歳以下の被保険者の場合、一定条件のもとで2,000万円が限度となります。
 
契約日から1年6か月を経過後、不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から180日以内に亡くなられたとき、または所定の感染症により亡くなられたときに、2倍の保険金が支払われる倍額支払制度があります。
一方で、契約日から1年6か月を経過する前に死亡した場合には、保険金の一部が削減されます。


共済の保険商品

 
共済とは、生命保険同様に相互扶助に基づく制度のことです。
共済は、原則として一定の職域や地域内の人に加入対象を限定している点で、不特定多数の人を対象としている生命保険とは異なります。
代表的な制度共済には、国民共済COOP(全労済)が取り扱うこくみん共済、JA(農協)が取り扱うJA共済、各都道府県単位で加入する都道府県民共済、日本生活協同組合が取り扱うCO・OP共済等があります。


総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)

 
総合福祉団体定期保険とは、企業等の団体を契約者(保険料負担者)とし、従業員全員(役員を含めることができる)を被保険者とする保険期間1年の定期保険のことです。
従業員が死亡または所定の高度障害状態になった場合に、原則として従業員の遺族または従業員に保険金が支払われます。
保険契約時には、従業員や役員の同意および保険約款に基づく告知が必要となります。
また、従業員・役員等が死亡した場合、企業等はその従業員・役員等が生み出していた利益を失うとともに、新たな人材を確保するための採用費が発生します。
ヒューマンバリュー特約を付加することで、そうした費用をカバーすることができます。
ヒューマンバリュー特約による特約死亡保険金は、法人が受け取ります。


団体定期保険(Bグループ保険)

 
団体定期保険とは、総合福祉団体定期保険とは異なり、従業員・役員が任意で加入し、保険料を負担する保険期間1年の定期保険のことです。
団体定期保険は従業員・役員本人だけでなく、その家族である配偶者と子どもも加入することができます。
ただし、配偶者と子どものみで加入することはできません。
団体定期保険は、従業員・役員本人が保険料を負担しますが、個人で独自に加入するよりも保険料が割安となっています。
個人で加入する保険なので、支払った保険料は生命保険料控除対象となり、所得税や住民税が軽減されます。


団体信用生命保険(団信)

 
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの返済期間中に契約者が死亡または所定の高度障害状態になった場合に、その時点の住宅ローン残高と同額の保険金が支払われる住宅ローン専用の保険のことです。
なお、団体信用生命保険は、保険契約者および保険金受取人が金融機関となるため、年末調整や確定申告時の生命保険料控除対象外です。