奨学金・教育ローンのきほん
最終更新日: 2024-10-12

日本学生支援機構の奨学金制度

 
代表的な奨学金制度として、独立行政法人日本学生支援機構の実施する奨学金制度があります。
奨学金には、返済が不要給付奨学金返済が必要貸与奨学金があります。
さらに貸与奨学金については、利子のない第一種奨学金利子の付く第二種奨学金があります。
奨学金は進学前(予約採用)だけでなく、進学後(在学採用)も申し込むことができますが、申込資格が異なります。
奨学金を受けるには、学力基準と家計基準の2つの選考基準があります。

給付奨学金の選考基準

 
給付奨学金の主な選考基準は、次のとおりです。
 

  • 一定の成績を修めていること、または、進学先で学ぶ意欲がある人
  • 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の人

 
対象者は、収入基準によって下表の支援区分に認定されます。
 

支援区分

収入基準

第1区分

本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
具体的には、本人と生活維持者の支給額算定基準額の合計が100円未満であること

第2区分

本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること

第3区分

本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

給付奨学金の適格認定

 
奨学金支給期間中は、本人の学修状況等について学校が定期的に日本学生支援機構に報告します。
学業不振が著しい場合等は、奨学金の支給が止まることがあります。
さらに毎年10月には収入基準に基づき支給額の見直しが行われます。

貸与奨学金の選考基準

 
貸与奨学金の主な選考基準は、次のとおりです。
 

  • 一定の成績を修めていること、または、進学先で学ぶ意欲がある人
  • 生計維持者(父母)の年収が、収入基準以下であること

貸与奨学金の保証制度

 
貸与奨学金には、次のいずれかの保証が必要となります。
 
機関保証
保証料を支払って、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)の連帯保証を受けます。
 
人的保証
条件に合う連帯保証人(父または母)と保証人(叔父または叔母等)を依頼し、その人による保証を受けます。
連帯保証人は、奨学金の返還について本人と同等の責任を負います。

貸与奨学金の利率

 
貸与奨学金のうち、第二種奨学金の利率は、申込時に選択した利率の算定方法により貸与が終了するときに決定します。
 
利率固定方式
貸与終了時に決定した利率が、返還完了まで適用されます。
将来、市場金利が変動した場合も、利率は変わりません。
 
利率見直し方式
貸与終了時に決定した利率を、おおむね5年ごとに見直します。
将来、市場金利が変動した場合は、それに伴い利率も変わります。
 
いずれの方式でも、利率は年3.0%が上限となります。

貸与奨学金の適格認定

 
奨学金貸与期間中は、本人の学修状況等について学校が定期的に日本学生支援機構に報告します。
学業不振が著しい場合等は、奨学金の貸与が止まることがあります。

貸与奨学金の返還

 
貸与奨学金の返還は、貸与が終了(卒業)してから7か月目に引き落としが開始されます。
返還方法には、返還完了まで返す月額が同じ定額返還方式と、返す月額を前年の所得に応じて毎年見直す所得連動返還方式があります。
第一種奨学金は返還方法を選択することができますが、第二種奨学金は定額返還方式で固定されています。
 
なお、返還中に病気や失業等で返還が難しくなった人のための2つの救済制度があります。
 
減額返還
一定期間、毎月の返還を1/2または1/3に減らすことができます。
その分返還期間は長くなりますが、利子は増えず返還総額は変わりません。
 
返還期限猶予
一定期間、毎月の返還を先送りにすることができます。
その分返還終了は遅くなりますが、利子は増えず返還総額は変わりません。


日本政策金融公庫の教育一般貸付

 
教育一般貸付とは、日本政策金融公庫が貸し出しを行う公的な教育ローンのことです。
公的ローンなので、金利は民間の金融機関より低く設定されていますが、融資額は民間の金融機関より少ないのが特徴です。
子どもの人数に応じて世帯年収の条件が設定されています。
日本学生支援機構の奨学金との併用も可能です。

教育一般貸付の世帯年収の上限額

 
融資対象となる学校に入学、在学する学生の保護者の世帯年収(所得)が下表の金額以内の人が対象となります。
扶養している子どもの人数によって、世帯年収(所得)の上限額が異なります。
 

子どもの人数

世帯年収(所得)の上限額

1人

790万円(600万円)※

2人

890万円(690万円)※

3人

990万円(790万円)

4人

1,090万円(890万円)

5人

1,190万円(990万円)

※子どもの人数が2人以下の場合、要件により上限額が990万円(790万円)に緩和されます。

教育一般貸付の融資対象となる学校

 
融資対象となる主な学校は、修業年限が6か月以上(外国の教育施設は3か月以上)で、中学校卒業以上の人を対象とする次の教育施設です。
 

  • 大学、大学院(法科大学院等の専門職大学院を含む)、短期大学
  • 専修学校、各種学校(予備校、デザイン学校等)
  • 高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部
  • 外国の高等学校、短期大学、大学、大学院、語学学校等
  • その他職業能力開発校等の教育施設

教育一般貸付の融資対象となる用途

 
融資対象となる主な用途は、次の通りです。
 

  • 学校納付金(入学金、授業料、施設設備費等)
  • 受験費用(受験料、受験時の交通費、宿泊費等)
  • 在学のため必要となる住居費用(アパートやマンションの敷金や家賃等)
  • 教科書代、教材費、パソコン購入費
  • 通学費用
  • 修学旅行費用
  • 学生の国民年金保険料

教育一般貸付の融資限度額

 
教育一般貸付の融資限度額は、下表のとおりです。
 

対象者

融資限度額

次のいずれかの資金として利用する場合
①自宅外通学
②修業年限5年以下の大学(昼間部)
③大学院
④海外留学(修業年限3か月以上の外国教育施設に留学する場合)

子ども1人あたり450万円

上記以外

子ども1人あたり350万円

教育一般貸付の利率

 
教育一般貸付の利率は、固定金利です。
2023(令和5)年5月1日時点での金利は、年1.95%となっています。
交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円(所得132万円)以内の人または子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の人は、上記利率の▲0.4%となります。

教育一般貸付の保証制度

 
教育一般貸付には、次のいずれかの保証が必要となります。
 
機関保証
保証料を支払って、保証機関(公益財団法人教育資金融資保証基金)の連帯保証を受けます。
 
人的保証
条件に合う連帯保証人(進学者・在学者の4親等以内の別居・別生計の親族、ただし配偶者は除く)を依頼し、その人による保証を受けます。

教育一般貸付の返済

 
教育一般貸付の返済期間は、18年以内です。
返済方法には、元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定の元利均等返済と、在学期間中は利息のみを返済する元金据置返済があります。


貸与型奨学金と教育一般貸付の比較

 
貸与型奨学金と教育一般貸付の制度内容の主な違いは、下表のとおりです。
 

 

貸与型奨学金

教育一般貸付

第一種奨学金

第二種奨学金

融資元

日本学生支援機構

日本政策金融公庫

貸付・貸与対象者

学生・生徒本人

主に学生・生徒の保護者

申し込み時期

決められた募集期間内

いつでも可能

貸付・貸与金額

設定が細かいので、詳細は日本学生支援機構の奨学金を参照してください

学生1人あたり350万円以内(自宅外通学・大学院・海外留学等の資金の場合は450万円以内)

資金の受け取り方

毎月定額 

一括

返還・返済開始

卒業後

借入日の翌月または翌々月の返済希望日

返還・返済期間

割賦方法・金額によって異なる 

18年以内

利息

無利息

年利3%を上限とする利息付(在学中は無利息) 

固定金利(在学期間内は利息のみの返済も可能)

成績要件

あり
(ただし、住民税非課税世帯であれば成績要件はなし) 

なし

対象となる学校

修業年限が原則として6か月以上で、中学校卒業以上の人を対象とする教育施設

高等教育の修学支援新制度

 
文武科学省が2020(令和2)年4月から開始した高等教育の修学支援新制度は、制度の対象となっている大学、短期大学、高等専門学校、専門学校等に通う住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を支援対象としています。
 
教育ローンや日本学生支援機構の貸与奨学金の場合、子が奨学金の返済義務を負ったまま就職することになったり、親が返済義務を負うことで老後資金の準備が困難になったりするような経済的な理由で進学をあきらめざるを得なかった子にも、進学の可能性が広がる制度となっています。
 
高等教育の修学支援新制度の概要は、下表のとおりです。
 

支援対象となる学校

大学院、大学、短期大学、専門学校(専修学校専門課程)、高等専門学校
※ 高等学校(高校)は対象外

支援内容

①各大学等による授業料や入学金の免除または減額
②日本学生支援機構による返還を要しない給付型奨学金の支給

支援対象となる学生

住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生