不動産の取得に係る税金
最終更新日: 2024-03-31

不動産取得税

 
不動産取得税とは、 売買、増改築、交換、贈与等により不動産を取得した場合に課せられる地方税のことです。
不動産取得税は、取得した建物土地それぞれに課税されます。
地方税なので、不動産がある都道府県に支払います。
ちなみに、相続、法人の合併、一定の要件を満たす会社分割等所有権の形式的移転による不動産の取得の場合には、不動産取得税は非課税となります。

不動産取得税の計算

 
不動産取得税は、次の式で計算します。
 

不動産取得税 = 固定資産税評価額 ✕ 標準税率

※標準税率の本則は4%ですが、3%とする特例措置の適用期限は、2027(令和9)年3月31日までとなります。

 
固定資産税評価額が下表の場合には、不動産取得税はかかりません。
 

不動産

固定資産税評価額

土地

10万円未満

家屋

新築、増改築

1戸につき、23万円未満

新築、増改築以外(売買等)

1戸につき、12万円未満

 
なお、不動産取得税の計算において一定の不動産については、次のような特例があります。

新築住宅の課税標準の特例

 
一定の住宅を建築、または新築未使用の一定の住宅を購入した場合には、1戸(アパート等の共同住宅については、居住の用に供する独立した区画ごと)につき、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
 

不動産取得税 = ( 固定資産税評価額 − 1,200万円 ) ✕ 標準税率

※標準税率の本則は4%ですが、3%とする特例措置の適用期限は、2027(令和9)年3月31日までとなります。

 
 新築住宅の主な適用要件は、次のとおりです。
 

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅の場合、1戸あたり40㎡以上240㎡以下)であること
  • 居住用その他も含め住宅全般(賃貸用住宅、セカンドハウスも含む)であること

中古住宅の課税標準の特例

 
一定の中古住宅を取得した場合にも特例が設けられています。
 

不動産取得税 = ( 固定資産税評価額 − 控除額 ) ✕ 標準税率

※標準税率の本則は4%ですが、3%とする特例措置の適用期限は、2027(令和9)年3月31日までとなります。

 
中古住宅の「控除額」は、下表のとおりです。
 

新築日

控除額

1954(昭和29)年7月1日〜1963(昭和38)年12月31日

100万円

1964(昭和39)年1月1日〜1972(昭和47)年12月31日

150万円

1973(昭和48)年1月1日〜1975(昭和50)年12月31日

230万円

1976(昭和51)年1月1日〜1981(昭和56)年6月30日

350万円

1981(昭和56)年7月1日〜1985(昭和60)年6月30日

420万円

1985(昭和60)年7月1日〜1989(平成元)年3月31日

450万円

1989(平成元)年4月1日〜1997(平成9)年3月31日

1,000万円

1997(平成9)年4月1日以降

1,200万円

 
中古住宅の主な適用要件は、次のとおりです。
 

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の場合、1戸あたり40㎡以上240㎡以下)であること
  • 居住用の住宅全般(セカンドハウスも含む)であること
  • 賃貸用住宅でないこと
  • 次のうち、いずれか1つを満たしていること
    • 1982(昭和57)年1月1日以降に建築されていること
    • 1981(昭和56)年12月31日以前に建築された場合、新耐震基準に適合している証明ができること
    • 1981(昭和56)年12月31日以前に建築された場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入が証明できること
    • 新耐震基準に適合しないが、入居までに新耐震基準を満たす改修を行うこと

住宅用地の税額軽減の特例

 
住宅に対する特例とは別に、住宅が建てられている宅地にも特例が設けられています。
 

不動産取得税 = 固定資産税評価額 ✕ 1/2 × 3% − 控除額
 
「控除額」は、次の①または②のいずれか多い金額となります。
① 45,000円
② ( 土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2 ) × ( 住宅床面積 × 2 ) × 3%

※「土地1㎡あたりの固定資産税評価額」が「1/2」となるのは、2024(令和6)年3月31日までに取得した土地の場合です。
※「住宅床面積」は、200㎡が限度です。


宅地の主な適用要件は、次のとおりです。
 

  • 土地の取得後3年以内にその土地の上に一定の住宅を新築した場合
  • 特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
  • 新築未使用の一定の住宅およびその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
  • 土地の取得後1年以内にその土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用の一定の住宅または既存住宅を取得した場合
  • 自己の居住の用に供する新築未使用の一定の住宅または既存住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した場合
  • 2018(平成30)年4月1日以後に取得した耐震基準不適合既存住宅の取得後6月以内に耐震改修を行い、かつ、当該住宅を自己の居住の用に供した場合
  • 2018(平成30)年4月1日以後に買取再販業者が一定の中古住宅の敷地を取得した場合

登録免許税

 
登録免許税とは、不動産、船舶、会社、人の資格等についての登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明を受ける場合に課せられる国税のことです。
不動産に関しては、土地や建物の売買や贈与、相続による所有権移転、抵当権の設定等に伴う登記に対して登録免許税が課せられます。
抵当権とは、住宅ローンの融資を受ける場合に、金融機関が不動産を担保にしてお金を融資し、返済が滞ったときの回収の手立てとする権利のことです。
登録免許税は、不動産を取得する人や住宅ローンを借りた人が支払います。
土地と建物は登記簿が別々になっていますので、土地と建物それぞれに対して登録免許税が課せられます。

登録免許税の計算 

 
登録免許税は、次の式で計算します。
 

登録免許税 = 固定資産税評価額 ✕ 税率

 
登録免許税の「税率」は、下表のとおりです。
 

登記の内容

本則税率

軽減税率

所有権の保存登記

一般の不動産

0.4%

一定の自己居住用住宅

0.15%

特定認定長期優良住宅 0.10%
認定低炭素住宅 0.10%

所有権の移転登記

売買

土地

2.0%

1.5%

建物

一定の自己居住用住宅

0.3%

特定認定長期優良住宅 0.1%
認定低炭素住宅 0.1%
特定の増改築がされた住宅用家屋 0.1%
相続および相続人に対する遺贈、法人の合併   0.4%
贈与および相続人以外への遺贈等   2.0%
共有物の分割  0.4%
地上権、永小作権、賃借権または採石権の設定、転貸または移転の登記 設定または転貸  1.0%
相続または法人の合併による移転 0.2%
共有に係る権利の分割による移転 0.2%
その他の原因による移転 1.0%
先取特権の保存、質権・(根)抵当権の設定等の登記 先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等 0.4%
一定の自己居住用住宅の取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記 0.1%
先取特権の保存、質権・(根)抵当権の移転の登記 相続または法人の合併による移転 0.1%
その他の原因による移転 0.2%
信託の登記 所有権の信託の登記 0.4% 0.3%
所有権以外の権利の信託の登記 0.2%

※特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減措置の適用期限は、2025(令和7)年3月31日までです。
※土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減措置の適用期限は、2026(令和8)年3月31日までです。
※相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、2018(平成30)年4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける移転登記については、登録免許税は免税されます。

 
なお、建物の税率の軽減措置の主な適用要件は、次のとおりです。
 

  • 自己の居住用住宅であること
  • 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
  • 新築または取得してから1年以内に登記すること
  • 発行される住宅用家屋証明書を提出すること
  • 建物が中古で、築20年超の非耐火建築物、築25年超の耐火建築物の場合には、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書を取得し、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

消費税

 
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して課せられる税金のことです。
不動産取引では、消費税が課税されるものと、課税されないものがあります。 
 
消費税の課税対象となる主な不動産取引

  • 建物の譲渡
  • 建物の貸付け(居住用を除く)
  • 不動産の仲介手数料

 
消費税の非課税対象となる主な不動産取引

  • 土地の譲渡
  • 土地の貸付け(1か月以上
  • 居住用賃貸物件の貸付け(1か月以上

印紙税

 
印紙税とは、印紙税法に定められている課税文書を作成した場合に課される国税のことです。
印紙税の税率は、課税文書に記載された契約金額に応じて異なります。
また、課税文書に契約金額が記載されていない場合の印紙税額は、200円となります。
印紙税は、課税文書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了します。
 
課税文書に印紙そのものを貼付しない場合、納付しなかった印紙税の額とその2倍の過怠税(合計で3倍)が課税されます。
また、消印を押していない場合には、消印を押していない印紙と同額の過怠税が課税されます。
なお、印紙税を納めていない文書でも契約自体は有効です。
 
2014(平成26)年4月1日から2024(令和6)年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書に係る印紙税は、下表のとおり軽減税率が適用されます。
 

契約金額

本則

軽減税率

不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書

1万円未満

非課税

1万円以上 10万円以下

1万円以上 100万円以下 200円

10万円超 50万円以下

100万円超 200万円以下

400円

200円

50万円超 100万円以下

200万円超 300万円以下

1,000円

500円

100万円超 500万円以下

300万円超 500万円以下

2,000円

1,000円

500万円超 1,000万円以下

10,000円

5,000円

1,000万円超 5,000万円以下

20,000円 10,000円

5,000万円超 1億円以下

60,000円 30,000円

1億円超 5億円以下

100,000円 60,000円

5億円超 10億円以下

200,000円 160,000円

10億円超 50億円以下

400,000円 320,000円

50億円超

600,000円 480,000円