個人住民税とは
個人住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせた税のことです。
東京都の特別区内に住所のある個人が納める住民税は、道府県民税に相当する税は都民税として、市町村民税に相当する税は特別区民税として課税されます。
個人住民税には、均等割、所得割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割がありますが、利子割、配当割、株式等譲渡所得割については、道府県民税(都民税を含む)のみに課されます。
均等割
均等割とは、その年の1月1日時点において、その道府県(都を含む)および市町村(特別区を含む)に住所を有し、条例で定める一定基準額以上の所得がある納税義務者に対して、所得の多寡にかかわらず定額で課税される部分のことです。
均等割の標準税率は、下表のとおりです。
|
標準税率(年額) |
2014年度〜2023年度 |
道府県民税(都民税を含む) |
1,000円 |
1,500円 |
市町村民税(特別区民税を含む) |
3,000円 |
3,500円 |
※2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年分については、復興増税により、道府県民税および市町村民税の標準税率は、それぞれ500円加算した額となります。
※2024(令和6)年度から国税として森林環境税が創設され、年額1,000円が個人住民税と合わせて徴収されます。
所得割
所得割とは、その年の1月1日時点において、その道府県(都を含む)および市町村(特別区を含む)に住所を有する一定基準額以上の所得がある納税義務者に対して、その納税義務者の資力に応じて課税される部分のことです。
所得割の税額は、前年分の所得税算定上の所得金額とほぼ同額の金額から所得割に係る所得控除(所得税の所得控除とは別)を行い、当該所得控除後の課税所得金額に対して所得割の税率を掛けて求めた算出税額から、所得割に係る税額控除等を行って求めます。
所得割の標準税率は、下表のとおりです。
|
標準税率(年額) |
道府県民税(都民税を含む) |
4% |
市町村民税(特別区民税を含む) |
6% |
※指定都市に住所を有する人については、道府県民税2%、市町村民税8%となります。
※分離課税が適用される所得については、別途特例が定められています。
利子割
利子割とは、預貯金や公社債の利子等の支払いを受ける者に課税される部分のことです。
利子割の対象となる主な利子等は、次のとおりです。
- 預貯金の利子
- 公社債の利子
- 公社債投資信託の収益分配金
※特定公社債等の利子等は、配当割の課税対象となります。
税率は、利子等の額に対して5%となります。
利子等を支払う銀行や証券会社等が支払いの際に徴収し、支払いを受ける者に代わって納税します。
配当割
配当割とは、上場株式等の配当等の支払いを受け、確定申告不要の適用を受けた場合に、その配当等の額に対して5%の税率で特別徴収される部分のことです。
株式等譲渡所得割
株式等譲渡所得割とは、特定口座の源泉徴収あり口座(源泉徴収選択口座)の取引による譲渡所得等について、確定申告不要の適用を受けた場合に、特別徴収される税額部分のことです。
源泉徴収選択口座での取引においては、その特定口座において発生している年初からの累計の譲渡所得等の金額が、その取引があるまでの年初からの累計の譲渡所得等の金額を上回っている場合、その上回っている金額に対して5%の税率で特別徴収されることで、課税関係を終了することができます。
個人住民税の申告と納付
個人住民税は、その年の1月1日時点の住所地の道府県(都を含む)および市町村(特別区を含む)が課税します。
申告方法
個人住民税の申告は、納税者のその年の1月1日時点における住所地の市町村に対し、毎年3月15日までに住民税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告書を税務署に提出した人は、住民税の申告書を提出したものとみなされます。
給与所得者等の場合、前年中の所得が給与所得または公的年金のみの人で一定の人は、住民税の申告書を提出する必要はありません。
納付方法
個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収の場合、住民税の申告書または所得税の確定申告書を基礎として、住民税の税額を計算し、納税通知書により税額を納税者に通知します。
原則として6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付します(一括納付も可)。
特別徴収の場合、給与支払者から給与支払報告書の提出を受けた市町村は、納税者ごとに税額を計算して、5月31日までに給与支払者と給与所得者に通知します。
給与支払者は、税額の月割額を、原則としてその年の6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに市町村へ納付します。
また、65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税については、市町村が税額決定通知書により税額を納税者に通知します。
公的年金支払者は、年金の支払いの際にその人の年金から徴収し、翌月の10日までに市町村へ納付します。
個人住民税の所得控除
個人住民税には、所得税と同様の所得控除がありますが、所得税に比べて控除額が少ないのが特徴です。
個人住民税と所得税の所得控除の主な違いは、下表のとおりです。
控除の種類 |
住民税 |
所得税 |
|
雑損控除 |
次の①または②のうち、いずれか多い方の金額 |
||
医療費控除 |
次の①または②のうち、いずれかの金額 |
||
社会保険料控除 |
前年の支払額と同額 |
今年の支払額と同額 |
|
小規模企業共済掛金控除 |
|||
生命保険料控除 ※ | 一般の生命保険料控除 | 最高28,000円 | 最高40,000円 |
介護保険料控除 | 最高28,000円 | 最高40,000円 | |
個人年金保険料控除 | 最高28,000円 | 最高40,000円 | |
上記3つの合計 | 最高70,000円 | 最高120,000円 | |
地震保険料控除 | 最高25,000円 | 最高50,000円 | |
障害者控除 | 一般の障害者 | 26万円 | 27万円 |
特別障害者 | 30万円 | 40万円 | |
同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | |
配偶者控除 | 70歳未満 | 最高33万円 | 最高38万円 |
70歳以上 | 最高38万円 | 最高48万円 | |
配偶者特別控除 | 最高33万円 | 最高38万円 | |
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 33万円 | 38万円 |
特定扶養親族 | 45万円 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 38万円 | 48万円 | |
同居老親等 | 45万円 | 58万円 | |
基礎控除 | 最高43万円 | 最高48万円 |
※生命保険料控除は、2012(平成24)年以降に契約した場合です。