基礎控除
基礎控除とは、納税者本人の合計所得金額に応じて一定金額を控除できる制度のことです。
控除額は、下表のとおりです。
合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 |
0円 |
配偶者控除
配偶者控除とは、合計所得金額が1,000万円以下の納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、一定金額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
配偶者控除の対象となる配偶者の主な要件は、次のとおりです。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること
- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
控除額は、控除を受ける納税者のその年における合計所得金額および控除対象配偶者の年齢に応じて、下表のとおりです。
納税者の合計所得金額 |
控除額 |
|
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 ※ | |
900万円以下 |
38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
※「老人控除対象配偶者」とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日時点の年齢が70歳以上の人です。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、合計所得金額が1,000万円以下の納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、一定金額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の主な要件は、次のとおりです。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること
- 青色申告者の事業従事者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業従事者でないこと
- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された厳選控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
- 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
- 納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
控除額は、納税者のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、下表のとおりです。
配偶者の合計所得金額 |
納税者の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
扶養控除
扶養控除とは、納税者と生計を一にする控除対象扶養親族がいる場合、一定金額を納税者の総所得金額等から控除できる制度のことです。
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族の主な要件は、次のとおりです。
- 配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- その親族の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いをうけていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
- 扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上であること
控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無等により、下表のとおりです。
区分 |
年齢 |
控除額 |
|
一般の控除対象扶養親族 |
16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 |
38万円 | |
特定扶養親族 |
19歳以上23歳未満 |
63万円 |
|
老人扶養親族 |
同居老親等 |
70歳以上 |
58万円 |
同居老親等以外 |
48万円 |
障害者控除
障害者控除とは、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者に該当する場合、一定金額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
一般障害者 |
27万円 |
特別障害者(障害等級1級・2級) |
40万円 |
同居特別障害者 |
75万円 |
寡婦控除
寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦に該当する場合、総所得金額等から27万円を控除できる制度のことです。
寡婦控除の対象なる寡婦の主な要件は、次のとおりです。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる女性で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない女性または夫の生死が明らかでない女性で、合計所得金額が500万円以下の人
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
- ひとり親控除の適用を受けていないこと
控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除
ひとり親控除とは、納税者本人が所得税法上のひとり親に該当する場合、総所得金額等から35万円を控除できる制度のことです。
ひとり親控除の対象なるひとり親の主な要件は、次のとおりです。
- 婚姻をしていない人、または、配偶者の生死が明らかでない人
- 生計を一にする子(その年の総所得金額等が48万円以下)を扶養していること
- 納税者の合計所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
- 寡婦控除の適用を受けていないこと
控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
ひとり親控除 |
35万円 |
勤労学生控除
勤労学生控除とは、納税者本人が所得税法上の勤労学生に該当する場合、総所得金額等から27万円を控除できる制度のことです。
勤労学生控除の対象となる勤労学生の主な要件は、次のとおりです。
- 給与所得等の勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校の学生、生徒であること
控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
勤労学生控除 |
27万円 |
医療費控除
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人または納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のうち、200万円を限度として、一定額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
なお、12月31日時点で未払いの医療費は、その年分の医療費控除の対象とはならず、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。
控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
医療費控除 |
その年中の医療費支払額 − 保険金等で補填される金額 − 10万円 ※(最高200万円) |
※「10万円」について、その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%相当額となります。
次のような医療費は、医療費控除の対象外となります。
- 未払いの医療費
- 人間ドック、健康診断の費用
ただし、重大な疾病が発見され治療を行った場合は、控除の対象となります。 - 美容整形や審美を目的とした歯列矯正の費用
- 病気の予防や健康増進などのための医薬品購入費や健康食品購入費
- 疲れを癒やすためのマッサージの費用
- 自己都合の差額ベット費
- 自家用車で通院する場合の駐車場代やガソリン代
- 電車やバスの通院圏内にもかかわらず、タクシーで通院した場合のタクシー代
- 視力矯正のためのメガネ代やコンタクトレンズ代
- 感染予防のためのマスク購入費
- 自己判断で受けたPCR検査費用
ただし、検査の結果「陽性」と判明し、引き続き治療を行った場合は、控除の対象となります。
また、医師等の判断により受けたPCR検査費用は、控除の対象となります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病予防への取り組みとして、一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康検査、がん検診等)を行う個人が、特定一般医薬品等を購入した場合に、一定額の所得控除を受けることができる制度のことです。
特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことです。
控除費は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
セルフメディケーション税制 |
特定一般用医薬品等購入費の合計額 − 保険金等で補填される金額 − 12,000円(最高88,000円) |
なお、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択適用となり、併用することはできません。
また、セルフメディケーション税制は、2017(平成29)年1月1日から2026(令和8)年12月31日までの特例となります。
雑損控除
雑損控除とは、納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下)が保有する資産(生活に通常必要でない資産は除く)について、災害、盗難または横領によって損害を受けた場合には、その損失の一定額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
雑損控除を受けるには、確定申告が必要となります。
損害の原因は、次のとおりです。
- 震災・風水害・冷害・雪害・落雷等、自然現象の異変による災害
- 火災・火薬類の爆発等、人為による異常な災害
- 害虫等の生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
なお、詐欺や恐喝による被害は、雑損控除の対象外です。
控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
|
雑損控除 |
災害関連支出が5万円以下の場合 |
損失の金額 − 総所得金額等の合計額 × 10% |
災害関連支出が5万円超の場合 | 次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額 ①差引損失額 − ( 災害関連支出額 − 5万円 ) ②装飾金額等の合計額 × 10% |
|
損失のすべてが災害関連支出の場合 | 次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額 ①5万円 ②総所得金額等の合計額 × 10% |
※「差引損失額」とは、「損害額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 − 保険金等により補填される金額」のことです。
※「災害関連支出額」とは、災害により滅失した住宅や家財等を取り壊したり、除去したりするために支出した金額等のことです。
なお、損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越して各年の所得金額から控除することができます。
また、住宅家財等につき特定非常災害(2023(令和5)年4月1日以後に発生するもの)の指定を受けた災害により生じた損失については、翌年以降5年間にわたって繰り越して各年の所得金額から控除することができます。
これを雑損失の繰越控除といいます。
災害減免法
災害減免法とは、納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下)が所有する住宅や家財(生活に通常必要でない資産は除く)について、災害によって損害を受けた場合に所得税が軽減免除される制度のことです。
なお、上記の雑損控除との選択となり、有利な方を選ぶことができます。
災害減免法の主な適用要件は、次のとおりです。
- 災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下であること
- 震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の50%以上であること
災害減免法により軽減または免除される所得税の額は、下表のとおりです。
所得金額の合計額 |
軽減または免除される所得税の額 |
500万円以下 |
所得税の額の全額 |
500万円超 750万円以下 |
所得税の額の50% |
750万円超 1,000万円以下 |
所得税の額の25% |
寄附金控除
寄附金控除とは、納税者本人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、特定寄附金を支出した場合に、その寄付金の一定額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
寄附金控除を受けるには、確定申告が必要となります。
寄附金控除の対象となる主な特定寄附金は、次のとおりです。
- 国または地方公共団体に対する寄附金
- 公益法人等に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの
- 特定公益増進法人(日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人等)に対する寄附金
- 一定の特定公益信託の信託財産とするための金銭の支出
- 政党等への寄附金(政治資金規正法等の規定に該当するもの)、認定NPO法人、一定の要件を満たす公益社団法人や国立大学法人等に対する寄附金
- 一定の要件を満たす特定新規中小会社に出資した一定の金額
控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
寄附金控除 |
次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額 − 2,000円 ①その年に支出した特定寄附金の合計額 ②その年の総所得金額等の合計額の40%相当額 |
また、特定新規中小企業に出資した金額の控除額は、下表のとおりです。
区分 |
控除額 |
寄附金控除 |
次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額 − 2,000円 ①特定新規株式の取得に要した金額(800万円を限度) ②その年の総所得金額等の合計額の40%相当額 |
ふるさと納税制度
ふるさと納税制度とは、納税者本人が選んだふるさと納税に係る指定制度の対象となる地方公共団体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から原則として一定の上限までの全額が控除される制度のことです。
総務大臣が定める次のような一定の基準を満たす地方公共団体への寄附がふるさと納税の対象となります。
- 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
- 上記の都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
- 返礼品を地場産品とすること
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税を行った地方公共団体が5団体以内である場合に限り、各地方公共団体に申請することで確定申告が不要となるふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った場合、所得税からの寄附金控除は行われず、所得税における寄附金控除相当額も含めて翌年度の住民税から控除されます。