所得控除
最終更新日: 2024-11-03

所得控除とは

 
所得控除とは、所得税の計算上、各納税者の個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。
所得控除には、次の15種類があります。
 

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 障害者控除
  6. 寡婦控除
  7. ひとり親控除
  8. 勤労学生控除
  9. 社会保険料控除
  10. 生命保険料控除
  11. 地震保険料控除
  12. 小規模企業共済等掛金控除
  13. 医療費控除
  14. 雑損控除
  15. 寄付金控除

基礎控除

 
基礎控除とは、納税者本人の合計所得金額に応じて一定金額を控除できる制度のことです。
 
控除額は、下表のとおりです。
 

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

 48万円

2,400万円超 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円


配偶者控除 

 
配偶者控除とは、合計所得金額が1,000万円以下の納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、一定金額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
配偶者控除の対象となる配偶者の主な要件は、次のとおりです。
 

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は、給与収入103万円以下)であること
  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
  • 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること

 
控除額は、控除を受ける納税者のその年における合計所得金額および控除対象配偶者の年齢に応じて、下表のとおりです。
 

納税者の合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者 ※

900万円以下

 38万円 48万円

900万円超 950万円以下

26万円

32万円

950万円超 1,000万円以下

13万円

16万円

※「老人控除対象配偶者」とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日時点の年齢が70歳以上の人です。


配偶者特別控除 

 
配偶者特別控除とは、合計所得金額が1,000万円以下の納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、一定金額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
配偶者特別控除の対象となる配偶者の主な要件は、次のとおりです。
 

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 青色申告者の事業従事者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業従事者でないこと
  • 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
  • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された厳選控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
  • 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
  • 納税者のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること

 
控除額は、納税者のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、下表のとおりです。
 

配偶者の合計所得金額

納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

48万円超 95万円以下

 38万円 26万円 13万円

95万円超 100万円以下

36万円

24万円

12万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円


扶養控除

 
扶養控除とは、納税者と生計を一にする控除対象扶養親族がいる場合、一定金額を納税者の総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族の主な要件は、次のとおりです。
 

  • 配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • その親族の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は、給与収入103万円以下)であること
  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いをうけていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
  • 扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上であること

 
控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無等により、下表のとおりです。
 

区分

年齢
(その年の12月31日時点)

控除額
(1人あたり)

一般の控除対象扶養親族

16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
 38万円

特定扶養親族

19歳以上23歳未満

63万円

老人扶養親族

同居老親等

70歳以上

58万円

同居老親等以外

48万円


障害者控除

 
障害者控除とは、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者に該当する場合、一定金額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額
(1人あたり)

一般障害者

27万円

特別障害者(障害等級1級・2級)

40万円

同居特別障害者

75万円


寡婦控除

 
寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦に該当する場合、総所得金額等から27万円を控除できる制度のことです。
 
寡婦控除の対象なる寡婦の主な要件は、次のとおりです。
 

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる女性で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない女性または夫の生死が明らかでない女性で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
  • ひとり親控除の適用を受けていないこと

 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

寡婦控除

 27万円

ひとり親控除

 
ひとり親控除とは、納税者本人が所得税法上のひとり親に該当する場合、総所得金額等から35万円を控除できる制度のことです。
 
ひとり親控除の対象なるひとり親の主な要件は、次のとおりです。
 

  • 婚姻をしていない人、または、配偶者の生死が明らかでない人
  • 生計を一にする子(その年の総所得金額等が48万円以下)を扶養していること
  • 納税者の合計所得金額が500万円以下であること
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
  • 寡婦控除の適用を受けていないこと

 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

ひとり親控除

 35万円

勤労学生控除

 
勤労学生控除とは、納税者本人が所得税法上の勤労学生に該当する場合、総所得金額等から27万円を控除できる制度のことです。
 
勤労学生控除の対象となる勤労学生の主な要件は、次のとおりです。
 

  • 給与所得等の勤労による所得があること
  • 合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち勤労に基づく所得以外の所得10万円以下であること
  • 特定の学校の学生、生徒であること

 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

勤労学生控除

 27万円

社会保険料控除

 
社会保険料控除とは、納税者本人または納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために負担した社会保険料の全額を、総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
社会保険料控除の対象となる主な社会保険料は、次のとおりです。
 

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  • 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
  • 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
  • 介護保険法の規定による介護保険料
  • 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  • 国民年金基金の加入員として負担する掛金
  • 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  • 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
  • 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
  • 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
  • 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互援助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
  • 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  • 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  • 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります)のうち一定額

 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

社会保険料控除

その年に支払った金額または給与や公的年金等から控除された金額の全額

生命保険料控除 

 
生命保険料控除とは、納税者本人が一般の生命保険料介護医療保険料個人年金保険料として支払った保険料のうち一定の金額を、総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
旧契約(2011(平成23)年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく旧一般の生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、下表のとおりです。
 

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下

支払保険料等の全額

25,000円超 50,000円以下

支払保険料等 × 1/2 + 12,500円

50,000円超 100,000円以下

支払保険料等 × 1/4 + 25,000円

100,000円超

一律50,000円

 
新契約(2012(平成24)年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく新一般の生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料の控除額は、下表のとおりです。
 

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

支払保険料等 × 1/2 + 10,000円

40,000円超 80,000円以下

支払保険料等 × 1/4 + 20,000円

80,000円超

一律40,000円

 
旧契約と新契約の最高控除額をまとめると、下表のとおりです。
 

 

一般の生命保険料控除

個人年金保険料控除

介護医療保険料控除

合 計

旧契約

所得税

最高50,000円

最高50,000円 最高100,000円

住民税

最高35,000円

最高35,000円 最高70,000円

新契約

所得税

最高40,000円

最高40,000円 最高40,000円 最高120,000円

住民税

最高28,000円

最高28,000円 最高28,000円 最高70,000円

地震保険料控除

 
地震保険料控除とは、納税者本人または納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族等が所有する居住用家屋または生活用動産に対する地震保険契約の保険料の全額を、総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

年間の支払保険料の合計

控除額

①地震保険料

50,000円以下

支払金額の全額

50,000円超

一律50,000円
②旧長期損害保険料

10,000円以下

支払金額の全額

10,000円超 20,000円以下

支払金額 × 1/2 + 5,000円

20,000円超

15,000円
①と②の両方がある場合

①と②それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

 
なお、地震保険料控除の対象となる長期損害保険契約等の主な要件は、次のとおりです。
 

  • 2006(平成18)年12月31日までに締結した契約であること
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約であること
  • 2007(平成19)年1月1日以降に、その損害保険契約等の変更をしていないものであること

小規模企業共済等掛金控除

 
小規模企業共済等掛金控除とは、納税者本人が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、その全額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
 
控除できる掛金は、次のとおりです。
 

  • 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
  • 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

小規模企業共済等掛金控除

その年に支払った掛金の全額

医療費控除

 
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人または納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のうち、200万円を限度として、一定額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
なお、12月31日時点で未払いの医療費は、その年分の医療費控除の対象とはならず、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。
 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

医療費控除

その年中の医療費支払額 − 保険金等で補填される金額 − 10万円 ※(最高200万円)

※「10万円」について、その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%相当額となります。

 
次のような医療費は、医療費控除の対象外となります。
 

  • 未払いの医療費
  • 人間ドック、健康診断の費用
    ただし、重大な疾病が発見され治療を行った場合は、控除の対象となります。
  • 美容整形や審美を目的とした歯列矯正の費用
  • 病気の予防や健康増進などのための医薬品購入費や健康食品購入費
  • 疲れを癒やすためのマッサージの費用
  • 自己都合の差額ベット費
  • 自家用車で通院する場合の駐車場代やガソリン代
  • 電車やバスの通院圏内にもかかわらず、タクシーで通院した場合のタクシー代
  • 視力矯正のためのメガネ代やコンタクトレンズ代
  • 感染予防のためのマスク購入費
  • 自己判断で受けたPCR検査費用
    ただし、検査の結果「陽性」と判明し、引き続き治療を行った場合は、控除の対象となります。
    また、医師等の判断により受けたPCR検査費用は、控除の対象となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病予防への取り組みとして、一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康検査、がん検診等)を行う個人が、特定一般医薬品等を購入した場合に、一定額の所得控除を受けることができる制度のことです。
 
特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことです。
 
控除費は、下表のとおりです。 
 

区分

控除額

セルフメディケーション税制

特定一般用医薬品等購入費の合計額 − 保険金等で補填される金額 − 12,000円(最高88,000円)

 
なお、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択適用となり、併用することはできません。
また、セルフメディケーション税制は、2017(平成29)年1月1日から2026(令和8)年12月31日までの特例となります。


雑損控除

 
雑損控除とは、納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下)が保有する資産(生活に通常必要でない資産は除く)について、災害盗難または横領によって損害を受けた場合には、その損失の一定額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
雑損控除を受けるには、確定申告が必要となります。
 
損害の原因は、次のとおりです。
 

  • 震災・風水害・冷害・雪害・落雷等、自然現象の異変による災害
  • 火災・火薬類の爆発等、人為による異常な災害
  • 害虫等の生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

 
なお、詐欺恐喝による被害は、雑損控除の対象外です。
 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

雑損控除

災害関連支出が5万円以下の場合
損失の金額 − 総所得金額等の合計額 × 10%
災害関連支出が5万円超の場合 次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額
①差引損失額 − ( 災害関連支出額 − 5万円 )
②装飾金額等の合計額 × 10%
損失のすべてが災害関連支出の場合 次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額
①5万円
②総所得金額等の合計額 × 10%

※「差引損失額」とは、「損害額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 − 保険金等により補填される金額」のことです。
※「災害関連支出額」とは、災害により滅失した住宅や家財等を取り壊したり、除去したりするために支出した金額等のことです。

 
なお、損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越して各年の所得金額から控除することができます。
 
また、住宅家財等につき特定非常災害(2023(令和5)年4月1日以後に発生するもの)の指定を受けた災害により生じた損失については、翌年以降5年間にわたって繰り越して各年の所得金額から控除することができます。
 
これを雑損失の繰越控除といいます。

災害減免法

 
災害減免法とは、納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下)が所有する住宅や家財(生活に通常必要でない資産は除く)について、災害によって損害を受けた場合に所得税が軽減免除される制度のことです。
なお、上記の雑損控除との選択となり、有利な方を選ぶことができます。
 
災害減免法の主な適用要件は、次のとおりです。
 

  • 災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下であること
  • 震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の50%以上であること

 
災害減免法により軽減または免除される所得税の額は、下表のとおりです。
 

所得金額の合計額

軽減または免除される所得税の額

500万円以下

所得税の額の全額

500万円超 750万円以下

所得税の額の50%

750万円超 1,000万円以下

所得税の額の25%

寄附金控除

 
寄附金控除とは、納税者本人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、特定寄附金を支出した場合に、その寄付金の一定額を総所得金額等から控除できる制度のことです。
寄附金控除を受けるには、確定申告が必要となります。
 
寄附金控除の対象となる主な特定寄附金は、次のとおりです。
 

  • 国または地方公共団体に対する寄附金
  • 公益法人等に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの
  • 特定公益増進法人(日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人等)に対する寄附金
  • 一定の特定公益信託の信託財産とするための金銭の支出
  • 政党等への寄附金(政治資金規正法等の規定に該当するもの)、認定NPO法人、一定の要件を満たす公益社団法人や国立大学法人等に対する寄附金
  • 一定の要件を満たす特定新規中小会社に出資した一定の金額

 
控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

寄附金控除

次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額 − 2,000円
①その年に支出した特定寄附金の合計額

②その年の総所得金額等の合計額の40%相当額

 
また、特定新規中小企業に出資した金額の控除額は、下表のとおりです。
 

区分

控除額

寄附金控除

次の①または②のうち、いずれか少ない方の金額 − 2,000円
①特定新規株式の取得に要した金額(800万円を限度)

②その年の総所得金額等の合計額の40%相当額

ふるさと納税制度

 
ふるさと納税制度とは、納税者本人が選んだふるさと納税に係る指定制度の対象となる地方公共団体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税住民税から原則として一定の上限までの全額が控除される制度のことです。
 
総務大臣が定める次のような一定の基準を満たす地方公共団体への寄附がふるさと納税の対象となります。
 

  • 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
  • 上記の都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
    • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
    • 返礼品を地場産品とすること

 
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税を行った地方公共団体が5団体以内である場合に限り、各地方公共団体に申請することで確定申告が不要となるふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った場合、所得税からの寄附金控除は行われず、所得税における寄附金控除相当額も含めて翌年度の住民税から控除されます。