厚生年金保険
最終更新日: 2024-03-30

厚生年金保険の適用事業所

 
厚生年金保険は、民間企業に勤める会社員や公務員等が加入する年金制度です。
厚生年金保険は、すべての事業所に適用されているわけではなく、従業員数が常時5名以上等一定の条件に該当する事業所(適用事業所)が適用を受けます。
なお、株式会社等の法人の事業所の場合、常時1人でも従業員を使用していれば、強制的に厚生年金保険への加入が義務付けられます(強制適用事業所)。 


厚生年金保険の被保険者

 
厚生年金保険の被保険者は、原則として適用事業所で働く70歳未満の一定の人です。
また、厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く70歳未満の人は、任意単独被保険者として任意加入することができます。
この場合の保険料は、事業主が半額負担します。
老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の人は、厚生年金保険の被保険者にはならず、厚生年金保険料の負担はありません。
また、70歳に達した時点で老齢基礎年金老齢厚生年金の受給資格がない人は、70歳以降も老齢給付の受給資格期間を満たすために高齢任意加入被保険者として任意加入することができます。
この場合の保険料は、被保険者が全額自己負担します。


厚生年金保険の保険料

 
厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額標準賞与額保険料率18.3%)を乗じて決まる総報酬制を導入しており、被保険者と事業主が折半して負担します。
標準報酬月額の等級は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)の32等級に区分され、標準賞与額の1回あたりの上限は、150万円とされています。
子どもが3歳になるまでの育児休業等をしている被保険者の場合、その被保険者を使用する事業主が申し出をすることにより、育児休業等の期間中の被保険者負担分と事業主負担分の保険料が免除されます。
また、産前産後休業期間中も被保険者負担分と事業主負担分の保険料が免除されます。
これらの期間は、保険料を納めた期間として扱われ、老齢基礎年金老齢厚生年金の受給資格期間と年金額に反映されます。


共済組合と厚生年金保険

 
共済組合とは、公務員や私立学校の教職員等を対象とした公的社会保障を運営する社会保険組合のことです。
2015(平成27)年10月に共済年金は厚生年金保険に統合され、公務員等も厚生年金保険の被保険者となりましたが、共済組合は今後も存続します。
 
各共済組合の対象者と保険者は、下表のとおりです。
 

名称

対象者

保険者

国家公務員共済組合

常勤の国家公務員等

各省庁の共済組合

地方公務員等共済組合

常勤の地方公務員等

各地方公共団体の共済組合

私立学校教職員共済組合

私立学校に勤務する教職員

日本私立学校振興・共済事業団