所得税の税額控除
最終更新日: 2025-03-30

税額控除とは

 
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定額を控除するというものです。
税額控除には、配当控除住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)住宅特定改修特別税額控除外国税額控除等があります。


配当控除

 
配当控除とは、内国法人から支払いを受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等による配当所得がある場合に適用を受けられる税額控除のことです。
配当所得について総合課税を選択し、確定申告を行うことにより、税額控除の適用を受けることができます。
 
配当控除の対象となる主なものは、次のとおりです。
 
日本国内に本店のある法人から受ける

  • 剰余金の配当
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 金銭の分配
  • 証券投資信託の収益の分配

 
配当控除の対象外となる主なものは、次のとおりです。
 

  • 基金利息
  • 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
  • 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
  • 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 適格機関投資家私募による投資信託から支払いを受けるべき配当等
  • 特定目的信託から支払いを受けるべき配当等
  • 特定目的会社から支払いを受けるべき配当等
  • 投資法人から支払いを受けるべき配当等
  • 確定申告不要制度を選択したもの
  • 申告分離課税制度を選択したもの

 
配当控除の控除額は、
 

  • 余剰金の配当等に係る配当所得の金額の10%
  • 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額の5%

 
ですが、課税総所得金額等が1,000万円超の場合には、その超過分の金に対しては
 

  • 余剰金の配当等に係る配当所得の金額の5%
  • 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額の2.5%

 
となります。


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

 
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等をし、一定の要件を満たす場合、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、居住した年以降の各年分の所得税額から控除することができる制度のことです。
 
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるためには確定申告が必要となります(給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で適用を受けることが可能)。

対象となるローン

 
対象となるローン等とは、銀行、信用金庫、農業協同組合、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人福祉医療機構等から借り入れた借入金等や給与所得者がその人の使用者から借り入れた借入金等で、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの、又は、割賦払いの期間が10年以上のものとなります。また、一定の要件を満たす借り換えによる借入金も対象となります。
 
償還期間や賦払期間の期間とは、借入金等の債務を負っている期間ではなく、最初の返済又は支払の時から返済が終了するまでの期間のことです。返済が進み、償還期間が10年未満になったとしてもローン控除の適用を受けることはできますが、繰り上げ返済により償還期間を短縮した場合や借り換えをした場合に、当初からの償還期間が10年未満になる場合は適用を受けることはできません。
 
なお、次の借入金等は、この特別控除の適用対象外となります。
 

  • 親族知人からの借入金等
  • 給与所得者の勤務先からの無利子又は0.2%未満の利率による借入金等
  • 給与所得者の勤務先から利子補給を受けたため、実質金利が0.2%未満の利率となる借入金等
  • 勤務先から時価の1/2未満の価格で取得したマイホームの借入金等

適用条件

 
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の主な適用要件は、次のとおりです。
 

  • 新築または取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住していること
  • 特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上(適用を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡以上)であること
  • 住宅の床面積の1/2以上の部分が自己の居住用であること
  • 既存住宅の場合には、次に掲げるいずれかに該当すること
    • 一定の地震に対する安全性に係る基準に適合するもの又は1982(昭和57)年1月1日以後に建築されたものであること
    • 一定の地震に対する安全性に係る基準に適合しないものについては、その住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その取得の日から6か月以内の居住の日までに耐震改修工事を完了し、その住宅が耐震基準に適合することが証明されるものであること
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金又は債務があること

 
なお、次のような場合には、この特別控除の適用対象外となります。
 

  • 居住を開始した年、その前年、その前々年において、次の特例を受ける場合
    • 居住用財産の3,000万円控除の特例
    • 居住用財産の軽減税率の特例
    • 特定の居住用財産の買換え・交換の特例
    • 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え・交換の特例
    • 民間都市開発推進法に基づく一定の土地交換の特例 等
  • 居住を開始した年の翌年以後3年以内の年中に、それまでに居住していた居住用家屋とその敷地等を譲渡した時に、上記の特例を受ける場合
  • 一定の親族から中古住宅を取得した場合

 
また、共有名義で住宅を購入した場合は、ローンの組み方により住宅ローン控除の適用の有無が異なります。 
 

夫婦で別々のローンの債務者である場合

夫と妻で個別に住宅ローン控除を受ける

住宅ローンが1本である場合 夫の単特債務 夫の所得税において、共有持分のうち夫の持分部分のみ住宅ローン控除の適用を受ける(たとえ共働きであっても)
妻が連帯債務者 夫婦ともにそれぞれの持分部分に対応する金額につき、各負担割合に応じて住宅ローン控除を受ける
妻が連帯保証人 夫の所得税において、共有持分のうち夫の持分部分のみ住宅ローン控除の適用を受ける(たとえ共働きであっても)

 
連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の債務について、各自が独立して全部の返済をなすべき義務を負い、かつ、債務者の返済があれば、他の債務者の債務もすべて消滅する債務のことです。
 
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担することです。連帯債務と似ていますが、連帯保証人は債務者ではないため、住宅ローン控除の適用対象外です。

控除の内容

 
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の借入限度額、控除期間、控除率は、下表のとおりです。
 

区分

住宅の種類

居住年での借入限度額

控除期間

控除率

 2022(令和4)年 2023(令和5)年 2024(令和6)年 2025(令和7)年

新築住宅・買取再販

認定長期優良住宅・低炭素住宅  5,000万円 4,500万円 13年 0.7%
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 0円 ※ 13年(2024年以降入居は10年)
既存住宅 認定長期優良住宅・低炭素住宅 3,000万円 10年
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
その他の住宅 2,000万円

※2023(令和5)年までに建築確認を受けた新築等住宅については2,000万円となります。
※2024(令和6)年1月1日以後に建築確認を受ける新築等住宅(登記簿上の建築日付が2024(令和6)年6月30日以前のものを除く)のうち、一定の省エネ基準に適合しない住宅は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象外となります。


住宅特定改修特別税額控除

 
住宅特定改修特別税額控除とは、一般省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事等、子育て対応改修工事を行った場合に、一定の所得税の控除が受けられる制度のことです。
 
標準的な工事費用の控除対象限度額と控除率は、下表のとおりです。
 

居住年

対象工事

控除対象限度額

控除率

2025(令和7)年12月31日まで 

一般省エネ改修工事

250万円
(350万円)

10%

バリアフリー改修工事

200万円

多世帯同居改修工事

250万円

住宅耐震改修と併せて行う耐久性向上改修工事

250万円

一般省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事

250万円
(350万円)

住宅耐震改修及び一般省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事

500万円
(600万円)

2024(令和6)年12月31日まで

子育て対応改修工事

250万円

※カッコ内の金額は、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合の控除対象限度額となります。

一般省エネ改修工事をした場合

 

控除の適用要件

 
個人が一般省エネ改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用をうけることができるのは、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
 

  • 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、2014(平成26)年4月1日から2025(令和7)年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
  • 一般省エネ改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること
  • 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること
  • 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
  • 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること
  • 工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 

一般省エネ改修工事の要件

 

  • 居室の窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも2016(平成28)年基準相当以上となる工事(2022(令和4)年1月1日以後に居住の用に供する場合)
  • 上記の工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事
  • 上記の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事

バリアフリー改修工事をした場合

 

控除の適用要件

 
個人がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用をうけることができるのは、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
 

  • 居住用家屋のバリアフリー改修工事を行い、2014(平成26)年4月1日から2025(令和7)年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
  • バリアフリー改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること
  • 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住の用に供していること
  • 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
  • バリアフリー改修工事等に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること
  • 工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 

バリアフリー改修工事の要件

 

  • バリアフリー改修工事を行うものが、次に掲げる1から4のいずれかに該当する特定個人であること
    1. 50歳以上の方
    2. 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている方
    3. 所得税法上の障害者である方
    4. 高齢者等である親族と同居を常況としている方
  • 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次に掲げるいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること
    • 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
    • 階段の設置又は改良によりその勾配を緩和する工事
    • 浴室を改良する工事であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
      1. 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
      2. 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
      3. 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
      4. 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
    • 便所を改良する工事であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
      1. 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
      2. 便器を座便式のものに取り替える工事
      3. 座便式の便器の座高を高くする工事
    • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
    • 出入口の戸を改良する工事であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
      1. 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
      2. 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
      3. 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
    • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

多世帯同居改修工事をした場合

 

控除の適用要件

 
個人が多世帯同居改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用をうけることができるのは、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
 

  • 自己が所有する家屋について、多世帯同居改修工事をして、2016(平成28)年4月1日から2025(令和7)年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
  • 多世帯同居改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること
  • 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること
  • 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
  • 多世帯同居改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること
  • 工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 

多世帯同居改修工事の要件

 

  • 家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替えで、調理室を増設する工事、浴室を増設する工事、便所を増設する工事又は玄関を増設する工事を含む増改築等であること
  • 自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数になること

耐久性向上改修工事をした場合

 

控除の適用要件

 
個人が耐久性向上改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用をうけることができるのは、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
 

  • 補助金等の額を差し引いた標準的な費用の額が50万円を超える住宅耐震改修又は(及び)一般省エネ改修工事を併せて行うこと
  • 自己が所有する家屋について、耐久性向上改修工事等をして、2017(平成29)年4月1日から2025(令和7)年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
  • 耐久性向上改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること
  • 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること
  • 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
  • 耐久性向上改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること
  • 工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 

耐久性向上改修工事の要件

 

  • 小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎もしくは地盤に関する劣化対策工事又は給排水管もしくは給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等一定の要件を満たすものであること

 

住宅耐震改修の要件

 

  • 家屋に対して行う地震に対する安全性の向上を目的とした増改築、修繕又は模様替えであって、耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものとして証明されたものであること

 

一般省エネ改修工事の要件

 

  • 省エネ改修工事のうち省エネ設備の取替え又は取付工事について、エアーコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率の引上げに伴い、当該工事の対象設備となるエアーコンディショナーの省エネルギー基準達成率を107%以上とするものであること(令和6年4月1日以後に居住の用に供する場合)
  • 上記の工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の太陽熱利用冷温熱装置等の設備の取替え又は取付けに係る工事
  • 上記の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置等の設備の取替え又は取付けに係る工事

子育て対応改修工事をした場合

 

控除の適用要件

 
特例対象個人が子育て対応改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用をうけることができるのは、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
 

  • 自己が所有する家屋について、子育て対応改修工事をして、2024(令和6)年4月1日から2024(令和6)年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
  • 子育て対応改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること
  • 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること
  • 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
  • 子育て対応改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること
  • 工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 
ちなみに、特例対象個人とは、次に掲げるいずれかに該当する人です。
 

  • 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
  • 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
  • 年齢19歳未満の扶養親族を有する者

 

子育て対応改修工事の要件

 

  • 住宅内における子どもの事故を防止するために行う工事であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
    • 壁又は柱の出隅を子どもの衝突による事故の防止に資する構造のものに改良する工事
    • 床仕上げ材を子どもの転倒による事故の防止に資する構造のものに切り替える工事
    • 転落防止のための手すりを取り付ける工事
    • 戸を子どもの指の挟み込みによる事故の防止に資する構造のものに切り替える工事
    • 乳幼児が危険な場所に侵入することを防止するための柵を取り付ける工事
    • コンセントを乳幼児の感電による事故の防止に資するものとして次に掲げる基準のいずれかに適合するものに切り替える工事
      1. その差込口が開閉する構造であること
      2. 乳児の手が届かない高さにあること
  • キッチンを対面式のものに取り替える工事
  • 開口部を侵入防止対策上有効な措置が講じられたものとする工事
  • 棚その他の収納設備を増設する工事
  • 開口部、界壁又は界床の防音性を高める工事であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
    • 窓の防音性を高める工事
    • 界壁に防音上有効な下地材又は仕上げ材を取り付ける工事
    • 床仕上げ構造を重量床衝撃音又は軽量床衝撃音の低減に資するものとするための工事
  • 間仕切壁の位置を変更する工事であって、次に掲げるいずれかに該当するもの
    • 居間及び食事室に該当しない居室のうち専ら子どもの就寝、学習、学びその他の用に供される居室を増設する工事
    • 調理室及び洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備が設けられた洗面所、脱衣所その他の室を近接させる工事
    • 調理をしながら居室を見渡しやすい構造とする工事

外国税額控除

 
外国税額控除とは、日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対して外国の法令により所得税に相当する税金(外国所得税)を納付した場合、二重課税を調整するために一定額を控除することができる制度のことです。
 
外国税額控除額は、次の式で計算します。
 

所得税の控除限度額 = その年の所得税額 × その年の国外所得金額 ÷ その年の所得総額

 
また、外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、次の式で計算した金額を限度として、超える金額をその年の復興特別所得税額から差し引くことができます。
 

復興特別所得税の控除限度額 = その年の復興特別所得税額 × その年の国外所得金額 ÷ その年の所得総額