配当所得
最終更新日: 2024-09-14

配当所得とは

 
配当所得とは、株主や出資者が法人から受け取る剰余金の配当(中間配当も含む)、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、株式投資信託の収益分配金(オープン型の特別分配金は非課税)、特定受益証券発行信託の収益分配金等、みなし配当による所得のことです。


配当所得の計算

 
配当所得の金額は、次の式で計算します。
 

配当所得 = 収入金額 − 株式等を取得するための負債の利子


配当所得の税額の計算

 
配当所得は、原則として総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
ただし、申告分離課税や源泉徴収により、確定申告不要とすることもできる場合があります。
総合課税の対象となる配当所得については、配当控除の適用を受けることができます。
 

配当所得の申告方法の選択

上場株式等の配当等の場合

 
上場株式等の配当等については、原則として配当等を受け取る際に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。
 
ただし、個人株主(発行済株式総数の3%以上を保有する個人(その者の同族会社に該当する法人の保有株式も合算して判定する)を除く)が受け取る上場株式等の配当所得については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3通りから課税方法を選択することができます。
 
申告するか申告しないかは、特定口座以外の配当は1銘柄1回の配当ごと、及び特定口座内の配当は特定口座ごとに選択します。
申告することを選択した場合、その年の申告することとしたすべての配当について、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択します。
申告分離課税を選択した場合には、譲渡損失の金額との損益通算繰越控除をすることができます。
 
また、源泉徴収口座において上場株式等の配当等を受け取る場合には、選択により申告不要とすることができ、さらに源泉徴収口座内において上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収されます。

上場株式等以外の配当等の場合

 
上場株式等以外の配当等については、20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。
ただし、上場株式等以外の配当等のうち、少額配当については確定申告は不要となります。
申告不要を選択できる少額配当とは、
 

 
に該当するものです。