配当所得

配当所得

最終更新日: 2026-07-31

配当所得について

 
配当所得とは、株主や出資者が法人から受け取る次のような収益に係る所得をいいます。

  • 剰余金の配当(中間配当を含む)
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 基金利息
  • 株式投資信託の収益分配金(元本元払金(特別分配金)を除く)
  • 特定受益証券発行信託の収益分配金
  • みなし配当

 
これらの収益は、所得税法上「配当所得」として取り扱われます。


配当所得の計算方法について

 
配当所得の金額は、次の算式により計算します。
 

配当所得 = 収入金額 − 株式等を取得するための借入金の利子

 
なお、控除できる借入金利子は、その年の株式等の保有期間に対応する部分に限られます。


配当所得の課税方法について

 
配当所得は、原則として総合課税の対象となります。
総合課税を選択した場合は、一定の要件のもとで配当控除の適用を受けることができます。
 

上場株式等の配当等の場合

 
上場株式等の配当等には、支払時に20.315%(所得税15.0%、住民税5.0%、復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます。
個人株主(大口株主等を除く)は、次の課税方法から選択することができます。

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度

 
申告不要制度を適用するかどうかは、次の単位で選択できます。

  • 特定口座以外で受け取る配当等:1回に支払いを受けるべき配当等ごと
  • 源泉徴収ありの特定口座で受け取る配当等:口座ごと

 
上場株式等の配当等を確定申告する場合は、申告する配当等の全額について、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択します。 
申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算繰越控除の適用を受けることができます。
また、源泉徴収ありの特定口座で配当等を受け入れる場合には、口座内の譲渡損失と配当等との損益通算後の金額に対して源泉徴収が行われます。
 

上場株式等以外の配当等の場合

 
上場株式等以外の配当等については、20.42%(所得税20.0%、復興特別所得税0.42%)の税率により源泉徴収が行われます。
ただし、少額配当に該当する場合には、確定申告は不要です。
少額配当とは、1回に支払いを受ける配当等の金額が、次の算式により計算した金額以下である場合をいいます。
 

少額配当の計算式

※ 配当計算期間が1年を超える場合は12か月として計算し、1か月未満の端数は1か月として計算します。