配当所得
最終更新日: 2025-11-03

配当所得について

 
配当所得とは、株主や出資者が法人から受け取る以下のような収益を指します。

  • 剰余金の配当(中間配当を含む)
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 基金利息
  • 株式投資信託の収益分配金(オープン型の特別分配金は非課税)
  • 特定受益証券発行信託の収益分配金
  • みなし配当による所得

これらの収益は、税法上「配当所得」として扱われます。


配当所得の計算方法について

 
配当所得の金額は、以下の式で算出されます。
 

配当所得 = 収入金額 − 株式等を取得に要した負債の利子


配当所得の税額の計算方法について

 
配当所得は、原則として総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
ただし、申告分離課税や源泉徴収による申告不要制度を選択することで、確定申告が不要となる場合もあります。
総合課税の対象となる配当所得については、配当控除の適用を受けることができます。
 

配当所得の申告方法の選択

上場株式等の配当等の場合

 
上場株式等の配当は、受け取り時に20.315%(所得税15.0%、復興特別所得税0.315%、住民税5.0%)が源泉徴収されます。
ただし、個人株主(発行済株式総数の3%以上を保有する個人およびその同族会社を除く)は、次の3つの課税方法から選択できます。

  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度

 
申告の要否は、以下のように選択します。

  • 特定口座以外の配当:1銘柄・1回の配当ごとに選択
  • 特定口座内の配当:特定口座ごとに選択

 
申告を選択した場合、その年に申告するすべての配当について、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択します。
申告分離課税を選択すると、譲渡損失との損益通算や繰越控除が可能です。
また、源泉徴収口座で配当を受け取る場合は、申告不要制度を選択できます。この場合、口座内に譲渡損失があると、配当金額からその損失額を控除した金額に対して源泉徴収が行われます。

上場株式等以外の配当等の場合

 
上場株式等以外の配当については、20.42%(所得税20.0%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。
ただし、少額配当に該当する場合は、確定申告が不要です。
申告不要を選択できる少額配当とは、以下の式で計算される金額に該当するものです。