確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、その所得に対する所得税額等を計算して確定させる手続きのことです。
源泉徴収された税金や予定納税額等がある場合には、確定申告によってその過不足を精算します。
原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に納税地の税務署長に申告書を提出し、確定申告しなければなりません。
給与所得者で確定申告が必要な人
給与所得者の場合には、給与の支払いを受けるごとに所得税が源泉徴収され、年末に年末調整によって年税額が精算されますので、原則として確定申告する必要はありません。
ただし、次のような場合には、原則として確定申告が必要となります。
- 給与等の年間収入金額が2,000万円超の場合
- 1か所から給与等の支払いを受けていて、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円超の場合
- 2か所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得との合計額が20万円超の場合
- 同族会社の役員やその親族等で、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料等を支払いを受けている場合
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合(初年度のみ)
- 雑損控除の適用を受ける場合
- 医療費控除の適用を受ける場合
- 寄付金控除の適用を受ける場合(ただし、ワンストップ特例制度を利用した場合は、確定申告は不要)
- 配当控除の適用を受ける場合
- 災害減免法により源泉徴収の猶予等を受けている場合
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている場合
- 退職所得について、正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる場合
- 年の中途で退職し、就職しなかったため年末調整を受けなかった場合
所得税の納税方法
所得税の納税方法は、次のとおりです。
振替納税
振替納税とは、税金の自動引き落としのことです。
税金の納付期限は申告期限と同じ日になりますが、振替納税を利用すると、本来の納付期限よりも約1か月遅れて自動引き落としされます。
延納
延納とは、確定申告書に延納届出額を記入して提出した人が、確定申告により納付すべき税額の1/2以上を申告期限(振替納税を採用している場合は振替日)までに納付したときには、残りの税額をその年の5月31日まで納付を延期することができる制度のことです。
なお、延納した所得税については、延納期間の日数に応じて利子税(年7.3%※)を納付しなければなりません。
※特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、特例基準割合となります(令和5年は年0.9%)。
※特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する場合に、年0.5%の割合を加算した割合のことです。
確定申告が間違っていた場合等の手続き
確定申告が間違っていた場合等の手続きには、次のようなものがあります。
更正の請求
確定申告書を提出した後に、納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるとき等は、更正の請求という手続きをしてその訂正を求めることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
修正申告
確定申告書を提出した後に、税額を少なく申告していたことに気づいたときは、修正申告をして正しい税額に修正することができます。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めなければなりません。
この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付します。
還付申告
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年以内であれば提出することができます。