山林所得
最終更新日: 2025-11-09

山林所得について

 
山林所得とは、山林を伐採して木材を譲渡したり、立木のまま譲渡することによって得られる所得を指します。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合、その所得は「山林所得」ではなく、「事業所得」または「雑所得」として扱われますので注意が必要です。
また、山林とその土地を一括して譲渡した場合には、山林部分の譲渡による所得は「山林所得」、土地部分の譲渡による所得は「譲渡所得」として、それぞれ別に取り扱われます。


山林所得の計算方法について

 
山林所得の金額は、以下の式で算出されます。
 

山林所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額

 
「特別控除額」は、最大で50万円まで認められています。
 

必要経費として認められる主な費用

 

  • 植林費などの取得費
  • 下刈費などの育成費
  • 維持管理に必要な管理費
  • 伐採費
  • 搬出費
  • 仲介手数料などの譲渡費用

山林所得の税額の計算方法について

 
山林所得は、他の所得と合算せずに税額を計算する分離課税の対象となり、確定申告が必要です。
なお、山林所得が赤字となった場合には、他の黒字の所得と損益通算することが可能です。
税額の計算には、税負担を軽減するための「5分5乗方式」が採用されており、以下の式で算出されます。
 

税額 = { ( 課税山林所得金額 ÷ 5 ) ✕ 総合課税の税率 } ✕ 5