山林所得
最終更新日: 2024-11-03

山林所得とは

 
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生じる所得のことです。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく、事業所得又は雑所得になります。
また、土地とともに山林を譲渡した場合には、山林の譲渡から生じた所得については山林所得、土地の譲渡から生じた所得については譲渡所得になります。


山林所得の計算

 
山林所得の金額は、次の式で計算します。
 

山林所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額

 
「特別控除額」は、最高50万円です。
 
必要経費とすることができる主なものは、次のとおりです。
 

  • 植林費等の取得費
  • 下刈費等の育成費
  • 維持管理のために必要な管理費
  • 伐採費
  • 搬出費
  • 仲介手数料等の譲渡費用

山林所得の税額の計算

 
山林所得は、他の所得とは合計せずに税額を計算する分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。
なお、山林所得の金額が赤字の場合、他の黒字の所得との損益通算ができます。
 
山林所得の税額は、5分5乗方式という税額の負担軽減方式が採用されており、次の式で計算します。
 

税額 = { ( 課税山林所得金額 ÷ 5 ) ✕ 総合課税の税率 } ✕ 5