遺族基礎年金とは
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するために支給される年金のことです。
遺族基礎年金の受給対象者
遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子になります。なお、配偶者は内縁関係も含まれます。
また、生計を維持されていたかどうかは、配偶者の収入により判断され、年収850万円以上を将来にわたって得られると認められた場合、生計を維持されていないものとされます。
「子」の定義は、次のとおりです。
- 18歳到達年度の3月31日までの子
- 20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
なお、受給要件を満たした国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
遺族基礎年金の年金額
遺族基礎年金の年金額は、次の式で計算します。
2024(令和6)年度
1956(昭和31)年4月2日以後生まれの人
遺族基礎年金の年金額 = 816,000円 + 子の加算額
1956(昭和31)年4月1日以前生まれの人
遺族基礎年金の年金額 = 813,700円 + 子の加算額
「子の加算額」は、下表のとおりです。
対象者 |
加算額 |
第1子・第2子 |
各234,800円 |
第3子以降 |
各78,300円 |
寡婦年金の受給要件
寡婦年金の主な受給要件は、次のとおりです。
- 第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が10年以上ある夫が死亡したとき
- 婚姻期間が10年以上継続してあること
- 夫の死亡時、妻が夫に生計を維持されていたこと
- 夫の死亡時、妻が65歳未満であること
寡婦年金の年金額
寡婦年金の年金額は、夫が65歳から受け取る予定の老齢基礎年金の3/4相当額で、妻が60歳から65歳までの間に限り支給されます。
夫の死亡時、妻が60歳未満の場合は、60歳になるまで支給されず、65歳以降は妻自身の老齢基礎年金を受給することになります。
寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅します。
死亡一時金
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者の遺族等に対する給付のひとつで、第1号被保険者として保険料納付済月数および免除月数(3/4納付月数は3/4か月、半額納付月数は1/2か月、1/4納付月数は1/4か月として計算)の合計月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される一時金のことです。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
遺族の優先順位は、
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
となっており、優先順位の高い人に支給されます。
なお、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金を受けられる場合は、寡婦年金か死亡一時金のどちらかを選択します。
死亡一時金の額
死亡一時金の額は、保険料納付済月数および免除月数の合計月数に応じて、下表のとおりとなります。
月数 |
金額 |
36月以上 180月未満 |
120,000円 |
180月以上 240月未満 |
145,000円 |
240月以上 300月未満 |
170,000円 |
300月以上 360月未満 |
220,000円 |
360月以上 420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料の納付済月数が36月以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。