利子所得とは
利子所得とは、
- 預貯金(銀行や信用金庫等の預金の利子、郵便貯金の利子、社内預金の利子等)
- 公社債(国債、地方債、社債等)の利子
- 合同運用信託(貸付信託、指定金銭信託)の収益分配金
- 公社債投資信託の収益分配金
- 公募公社債等運用投資信託の収益分配金
による所得のことです。
非営業用貸金(知人等に対する貸付金)の利子、一定の公社債の償還差益は、雑所得として総合課税となります。
利子所得の計算
利子等の収入金額が、そのまま利子所得の金額となります。
利子所得において、必要経費は認められません。
利子所得の税額の計算
利子所得の税額の計算は、次のとおりです。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)とは、国内に住所のある個人で、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人等、一定の要件に該当する人が利用できる制度のことです。
次に掲げる4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子が非課税となります。
- 預貯金(外貨預金等を除く)
- 合同運用信託
- 特定公募公社債等運用投資信託
- 一定の有価証券
最初の預入等をする日までに非課税貯蓄申告書を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度、非課税貯蓄申込書を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この際、年金証書や身体障害者手帳及び個人番号カード等一定の確認書類を提示する必要があります。
障害者等の少額公債の利子の非課税制度
障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)とは、国内に住所のある個人で、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人等、一定の要件に該当する人が利用できる制度のことです。
国債および地方債の額面の合計額が350万円までの利子が非課税となります。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)とは別枠です。
国債や地方債を最初に購入する日までに特別非課税貯蓄申告書をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度、特別非課税貯蓄申込書を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。なお、この際、年金証書や身体障害者手帳及び個人番号カード等一定の確認書類を提示する必要があります。