利子所得

利子所得

最終更新日: 2026-07-29

利子所得について

 
利子所得とは、預貯金や公社債などから生じる利子および一定の収益分配金に係る所得をいいます。
主なものは次のとおりです。

  • 預貯金の利子(銀行や信用金庫などの預金利子、郵便貯金の利子、社内預金の利子など)
  • 公社債の利子(国債、地方債、社債などの利子)
  • 合同運用信託の収益分配金(貸付信託や指定金銭信託などの収益分配金)
  • 公社債投資信託の収益分配金
  • 公募公社債等運用投資信託の収益分配金

これらは、原則として利子所得として課税されます。
 
なお、非営業用貸金(知人などに対する個人的な貸付け)による利子や、一定の公社債の償還差益については、利子所得ではなく雑所得として課税されます。


利子所得の計算方法について

 
利子所得の金額は、受け取った利子等の収入金額がそのまま所得金額となります。
なお、利子所得については、必要経費を控除することはできません。


利子所得の税額の計算方法について

 
利子所得に対する課税方法は、金融商品の種類によって異なります。
 

預貯金の利子の場合

 
預貯金の利子については、原則として利子の支払時に20.315%(所得税15.0%、住民税5.0%、復興特別所得税0.315%)が源泉徴収されます。
この場合、源泉分離課税の対象となるため、原則として確定申告は不要です。
 

公社債等の利子の場合

 
特定公社債の利子および公募公社債投資信託の収益分配金については、20.315%(所得税15.0%、住民税5.0%、復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。
これらは申告分離課税の対象ですが、源泉徴収ありの特定口座を利用している場合など、一定の場合には確定申告を行わないことも可能です。

※ 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など、一定の要件を満たす公社債および公社債投資信託をいいます。


障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)について

 
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称:マル優)とは、国内に住所を有する個人のうち、一定の要件を満たす者が利用できる制度です。
対象となる者の例は、次のとおりです。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 遺族基礎年金などの遺族年金を受給している者
  • その他、一定の要件を満たす障害者や寡婦等

 
この制度を利用すると、次の貯蓄の元本合計350万円までから生じる利子等が非課税となります。

  • 預貯金(外貨預金など一部対象外)
  • 合同運用信託
  • 特定公募公社債等運用投資信託
  • 一定の有価証券

 
制度を利用するためには、最初の預入れ等を行う前に「非課税貯蓄申告書」を金融機関等を通じて税務署長に提出する必要があります。また、預入れ等を行う際には、所定の申込手続を行います。
手続の際には、次のような確認書類の提示を求められます。

  • 年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号カード
  • その他、対象者であることを確認できる書類

障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)について

 
障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称:特別マル優)とは、国内に住所を有する個人のうち、一定の要件を満たす者が利用できる制度です。
対象となる方の例は、次のとおりです。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 遺族基礎年金などの遺族年金を受給している者
  • その他、一定の要件を満たす障害者や寡婦等

 
この制度を利用すると、国債および地方債の額面金額の合計350万円までから生じる利子が非課税となります。
なお、この非課税限度額は、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)の非課税限度額とは別枠で適用されます。そのため、マル優と特別マル優を併用した場合、合計700万円までの元本等に対応する利子について非課税の適用を受けることができます。
 
制度を利用するためには、最初の購入前に「特別非課税貯蓄申告書」を証券会社や金融機関等を通じて税務署長に提出する必要があります。また、公債を購入する際には、所定の申込手続を行います。
手続の際には、次のような確認書類の提示を求められます。

  • 年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号カード
  • その他、対象者であることを確認できる書類