利子所得について
利子所得とは、以下のような金融商品から得られる利子や収益分配金による所得を指します。
- 預貯金の利子:銀行や信用金庫などの預金利子、郵便貯金の利子、社内預金の利子など
- 公社債の利子:国債、地方債、社債などから得られる利子
- 合同運用信託の収益分配金:貸付信託や指定金銭信託などからの収益分配金
- 公社債投資信託の収益分配金
- 公募公社債等運用投資信託の収益分配金
これらの所得は、原則として利子所得として課税されます。
なお、非営業用貸金(知人などへの個人的な貸付)による利子や、一定の公社債の償還差益については、雑所得として総合課税の対象となります。
利子所得の計算方法について
利子所得の金額は、利子などの収入金額がそのまま所得金額となります。
なお、利子所得には必要経費の控除は認められていません。
利子所得の税額の計算方法について
利子所得にかかる税額の計算方法は、以下のとおりです。
預貯金の利子の場合
預貯金の利子については、原則として利子を受け取る際に20.315%(所得税15.0%、復興特別所得税0.315%、住民税5.0%)が源泉徴収されます。この場合、源泉分離課税が適用され、確定申告は不要です。
公社債等の利子の場合
特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金については、同様に20.315%(所得税15.0%、復興特別所得税0.315%、住民税5.0%)の税率が適用されます。これらは申告分離課税の対象ですが、源泉徴収によって納税が完了するため、確定申告を省略することも可能です。
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など、一定の条件を満たす公社債や公社債投資信託を指します。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)について
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称:マル優)とは、国内に住所を有する個人のうち、以下のような一定の要件を満たす方が利用できる制度です。
- 遺族年金の受給資格がある配偶者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
など
この制度を利用すると、次の4種類の貯蓄の元本合計が350万円までの利子が非課税となります。
- 預貯金(外貨預金などは対象外)
- 合同運用信託
- 特定公募公社債等運用投資信託
- 一定の有価証券
制度を利用するには、最初の預入等を行う前に「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を通じて税務署長に提出する必要があります。また、原則として預入等の都度、「非課税貯蓄申込書」を金融機関に提出しなければなりません。
申請時には、以下のような確認書類の提示が求められます。
- 年金証書
- 身体障害者手帳
- 個人番号カード
など
障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)について
障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称:特別マル優)とは、国内に住所を有する個人のうち、以下のような一定の要件を満たす方が利用できる制度です。
- 遺族年金の受給資格がある配偶者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
など
この制度を利用すると、国債および地方債の額面合計が350万円までの利子が非課税となります。
なお、これは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)」とは別枠で適用されます。
制度を利用するには、最初の購入前に、「特別非課税貯蓄申告書」を購入先の証券会社や金融機関の営業所などを通じて税務署長に提出します。さらに、購入の都度、「特別非課税貯蓄申込書」を販売機関に提出する必要があります。
手続きの際には、以下のような確認書類の提示が求められます。
- 年金証書
- 身体障害者手帳
- 個人番号カード
など