最終更新日: 2024-09-14
利子所得とは
利子所得とは、
- 預貯金(銀行や信用金庫等の預金の利子、郵便貯金の利子、社内預金の利子等)
- 公社債(国債、地方債、社債等)の利子
- 合同運用信託(貸付信託、指定金銭信託)の収益分配金
- 公社債投資信託の収益分配金
- 公募公社債等運用投資信託の収益分配金
による所得のことです。
非営業用貸金(知人等に対する貸付金)の利子、一定の公社債の償還差益は、雑所得として総合課税となります。
利子所得の計算
利子等の収入金額が、そのまま利子所得の金額となります。
利子所得において、必要経費は認められません。
利子所得の税額の計算
利子所得の税額の計算は、次のとおりです。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)とは、国内に住所のある個人で、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人等、一定の要件に該当する人が利用できる制度のことです。
次に掲げる4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子が非課税となります。
- 預貯金(外貨預金等を除く)
- 合同運用信託
- 特定公募公社債等運用投資信託
- 一定の有価証券
障害者等の少額公債の利子の非課税制度
障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)とは、国内に住所のある個人で、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人等、一定の要件に該当する人が利用できる制度のことです。
国債および地方債の額面の合計額が350万円までの利子が非課税となります。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)とは別枠です。