最終更新日: 2024-03-13

利子所得

 
利子所得のイメージ

利子所得とは

 
利子所得とは、
 

  • 預貯金(銀行や信用金庫等の預金の利子、郵便貯金の利子、社内預金の利子等)
  • 公社債(国債、地方債、社債等)の利子
  • 合同運用信託(貸付信託、指定金銭信託)の収益分配金
  • 公社債投資信託の収益分配金
  • 公募公社債等運用投資信託の収益分配金

 
による所得のことです。
 
非営業用貸金(知人等に対する貸付金)の利子、一定の公社債の償還差益は、雑所得として総合課税となります。


利子所得の計算

 
利子等の収入金額が、そのまま利子所得の金額となります。
利子所得において、必要経費は認められません。


利子所得の税額の計算

 
利子所得の税額の計算は、次のとおりです。

預貯金の利子の場合

 
預貯金の利子の場合、原則として利子を受け取る際に、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されて納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告は不要です。

公社債等の利子の場合

 
特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金については、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の申告分離課税の対象となりますが、源泉徴収により確定申告不要を選択することもできます。

※特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債等の一定の公社債や公社債投資信託等のことです。


障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度

 
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)とは、国内に住所のある個人で、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人等、一定の要件に該当する人が利用できる制度のことです。
 
次の4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子が非課税となります。
 

  • 預貯金(外貨預金等を除く)
  • 合同運用信託
  • 特定公募公社債等運用投資信託
  • 一定の有価証券

障害者等の少額公債の利子の非課税制度

 
障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)とは、国内に住所のある個人で、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人等、一定の要件に該当する人が利用できる制度のことです。
 
国債および地方債の額面の合計額が350万円までの利子が非課税となります。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)とは別枠です。