最終更新日: 2024-03-13

雑所得

 
年金手帳とお金

雑所得とは

 
雑所得とは、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得のいずれにもあてはまらない所得のことです。
 
雑所得に該当する主なものは、次のとおりです。
 

  • 国民年金(老齢基礎年金)
  • 厚生年金保険(老齢厚生年金)
  • 地方公務員等共済組合(退職共済年金)
  • 私立学校教職員共済組合(退職共済年金)
  • 国家公務員等共済組合(退職共済年金)
  • 農林漁業団体職員共済組合(退職共済年金)
  • 農業者年金基金(経営移譲年金、農業者老齢年金)
  • 国民年金基金
  • 厚生年金基金
  • 確定給付企業年金
  • 確定拠出年金
  • 生命保険契約等に基づく年金
  • 郵便年金
  • 為替差益
  • 一定の公社債の償還差益
  • 非営業用貸金の利子
  • 副業に係る所得(原稿料、作曲料、デザイン料、印税、講演料等に係る所得)

 

※2015(平成27)年10月1日以降については、「被用者年金制度を一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により、厚生年金保険、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、国家公務員等共済組合は一元化されました。

 
なお、以下に挙げるものは、非課税となります。
 

  • 遺族恩給
  • 公的障害年金
  • 公的遺族年金
  • 適格退職年金制度の遺族年金
  • 過去の勤務先からの遺族年金

雑所得の計算

 
雑所得の金額は、次の式で計算します。
 

雑所得 = ( 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額 ) + ( 公的年金等以外の総収入金額 − 必要経費 )

 
為替差損は、他に雑所得(総合課税)があれば相殺することができます。
ただし、相殺しても損失が残った場合に他の所得との損益通算はできず、その損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

公的年金等控除額

 
公的年金等控除額は、受給者の年齢や年金の収入金額に応じて、下表のとおりとなります。
 

年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超

65歳以上

330万円以下

110万円 100万円 90万円

330万円超 410万円以下

収入金額 × 25% + 27.5万円

収入金額 × 25% + 17.5万円

収入金額 × 25% + 7.5万円

410万円超 770万円以下

収入金額 × 15% + 68.5万円

収入金額 × 15% + 58.5万円

収入金額 × 15% + 48.5万円

770万円超 1,000万円以下

収入金額 × 5% + 145.5万円

収入金額 × 5% + 135.5万円 収入金額 × 5% + 125.5万円

1,000万円超

195.5万円 185.5万円 175.5万円
65歳未満

130万円以下

60万円 50万円 40万円

130万円超 410万円以下

収入金額 × 25% + 27.5万円 収入金額 × 25% + 17.5万円 収入金額 × 25% + 7.5万円

410万円超 770万円以下

収入金額 × 15% + 68.5万円 収入金額 × 15% + 58.5万円 収入金額 × 15% + 48.5万円

770万円超 1,000万円以下

収入金額 × 5% + 145.5万円 収入金額 × 5% + 135.5万円 収入金額 × 5% + 125.5万円

1,000万円超

195.5万円 185.5万円 175.5万円

雑所得の税額の計算

 
雑所得は、他の所得と合計する総合課税の対象となり、確定申告が必要となります。
また、公的年金等や原稿料、講演料、印税等は、原則として支払いの際に所得税が源泉徴収されるので、確定申告の必要はありません。
なお、雑所得の金額が赤字の場合でも、他の所得との損益通算を行うことはできません。
 
外国為替証拠金取引FX)については、次のような扱いになります。
 

  • 差金決済による差益が生じた場合には、他の所得と分離し、「先物取引に係る雑所得等」として、20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)の申告分離課税となります。
  • 差金決済による差損が生じた場合には、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、他の所得との損益通算はできません。他の「先物取引に係る雑所得等」との損益通算で残った損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。