所得税のきほん
所得と所得税について
個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から、必要経費などを差し引いた金額を「所得」といいます。この所得に対して課される税金が「所得税」です。
なお、年の途中で死亡した場合や国外へ出国した場合には、その年の1月1日から死亡日または出国日までの期間に生じた所得を対象として所得税が計算されます。
納税義務者の区分と課税される所得の範囲について
所得税の納税義務者は、居住状況などに応じて次の3つに区分され、それぞれ課税される所得の範囲が異なります。
| 納税義務者の区分 |
課税される所得の範囲 |
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| 居住者 |
非永住者以外(一般の居住者) |
国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人 | 国内外のすべての所得 |
| 非永住者 |
居住者のうち、日本国籍を有せず、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 |
国内源泉所得および国外源泉所得のうち、国内で支払われたもの、または国内へ送金されたもの |
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| 非居住者 |
居住者に該当しない個人(短期滞在者など) |
国内源泉所得のみ |
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所得税の計算について
所得税の申告納税額は、次の手順で計算します。
① 所得金額の計算
まず、1年間の収入から必要経費を差し引いて、「各種所得の金額」を計算します。
所得金額 = 収入金額 − 必要経費
所得は次の10種類に分類され、それぞれの所得金額を個別に計算します。
② 課税所得金額の計算
次に、各所得金額を合計した金額から各種所得控除を差し引き、「課税所得金額」を計算します。
課税所得金額 = 所得金額 − 所得控除
所得控除には、次の16種類があります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 特定親族特別控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除
③ 基準所得税額の計算
課税所得金額に所得税の税率を適用し、控除額を差し引いて「基準所得税額」を計算します。
基準所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 − 控除額
所得税は超過累進税率を採用しており、課税所得金額に応じて税率および控除額が異なります。
④ 復興特別所得税額の計算
基準所得税額に2.1%を乗じて、「復興特別所得税額」を計算します。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
⑤ 申告納税額の計算
最後に、基準所得税額と復興特別所得税額の合計額から税額控除を差し引き、「申告納税額」を計算します。
申告納税額 = 基準所得税額 + 復興特別所得税額 − 税額控除
総合課税と分離課税について
所得税では、各種所得の金額を合算して課税することが原則です。これを総合課税といいます。
一方、特定の所得については、他の所得とは区分して課税されます。これを分離課税といいます。
分離課税には、次の2つの方式があります。
- 申告分離課税
納税者が自ら税額を計算し、確定申告によって納税する方式です。 - 源泉分離課税
所得の支払時に税額が源泉徴収され、その時点で納税が完結する方式です。
総合課税の対象となる所得
次の所得は、原則として他の所得と合算して課税されます。
分離課税の対象となる所得
次の所得は、他の所得とは分離して課税されます。
申告分離課税の対象となる所得は、次のように覚えましょう!
非課税所得について
所得税では、原則としてすべての所得が課税対象となります。しかし、所得の性質や社会政策上の配慮などから、一定の所得については所得税が課されません。これらを非課税所得といいます。
主な非課税所得は次のとおりです。
- 職務の遂行上必要な作業服や制服などの現物給付
- 一定額までの通勤手当(通常必要と認められるもの)
- 健康保険、雇用保険および労働災害補償保険などによる保険給付
- 遺族が受給する恩給および年金
- 障害者が受給する恩給および年金
- 宝くじの当選金およびスポーツ振興投票券(totoなど)の払戻金
- 生活用動産の譲渡による所得(1個または1組の価額が30万円以下のもの)
- オープン型証券投資信託の元本払戻金(特別分配金)
- NISA口座内で生じた上場株式等の配当所得および譲渡所得
- 身体の傷害に起因して支払を受ける損害保険金および生命保険金
- 資産の損害に起因して支払を受ける損害保険金