所得と所得税
個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から必要経費等を差し引いた金額を所得といい、この所得に対して課せられる税金のことを所得税といいます。
年の途中で死亡や出国をした場合には、その年の1月1日からその死亡の日や出国の時までに生じたすべての所得について計算します。
納税義務者の区分と課税所得の範囲
所得税の納税義務者の区分と課税所得の範囲は、下表のとおりです。
納税義務者の区分 |
課税所得の範囲 |
||
居住者 |
非永住者以外 |
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人 | すべての所得 |
非永住者 |
居住者のうち、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人 |
国内源泉所得及び国外源泉所得のうち、国内において支払われたもの、又は国内に送金されたもの |
|
非居住者 |
居住者以外の個人 |
国内源泉所得のみ |
所得税の計算について
所得税の申告納税額の計算の流れは、次のとおりです。
①収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。
所得 = 収入 − 必要経費
所得は、
の10種類に分かれますので、それぞれの所得金額を計算します。
②所得から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算します。
課税所得金額 = 所得 − 所得控除
所得控除には、
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除
の15種類があります。
③課税所得金額に所得税の税率を掛けて、控除額を差し引いて基準所得税額を計算します。
基準所得税額 = 課税所得金額 ✕ 所得税の税率 − 控除額
④基準所得税額に2.1%を掛けて復興特別所得税額を計算します。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 ✕ 2.1%
⑤基準所得税額と復興特別所得税額を合算し、税額控除を差し引いて申告納税額を計算します。
申告納税額 = 基準所得税額 + 復興特別所得税額 − 税額控除
総合課税と分離課税
各所得金額は、原則として合算されて課税(総合課税)されますが、一部の所得は他の所得と分けて課税(分離課税)されます。
なお、分離課税には、所得を得た人が自分で税額を申告する申告分離課税と、所得から税額が天引きされて課税関係が終了する源泉分離課税があります。
総合課税の対象となる所得は、次のとおりです。
- 利子所得(源泉分離課税とされているものを除く)
- 配当所得(源泉分離課税とされているものを除く)
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得(土地・建物・株式以外)
- 一時所得(源泉分離課税とされているものを除く)
- 雑所得(源泉分離課税とされているものを除く)
分離課税の対象となる所得は、次のとおりです。
申告分離課税の対象となる所得は、次のように覚えましょう!
非課税所得
原則としてすべての所得が所得税の課税対象となりますが、所得の性質や社会通念上の観点から非課税となる主な所得は、次のとおりです。
- 職務上必要な作業服や制服等の現物給付
- 月額15万円までの通勤手当
- 健康保険、雇用保険、労働災害補償保険の保険給付
- 遺族や障害者が受ける恩給および公的年金
- 宝くじの当選金、スポーツ振興投票券(toto等)の払戻金
- 生活用動産(30万円以下)の譲渡による所得
- オープン型証券投資信託の元本払戻金(特別分配金)
- NISA口座内の上場株式等に係る配当および譲渡所得等
- 損害や生命保険契約の保険金のうち、身体の傷害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金のうち、資産の損害に起因して支払われるもの